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	<title>岡本経営</title>
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		<title>税務経営情報　Vol.223</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:53:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
～　役　　得　！～

　先日税理士会で、税理士向けのセミナーが行われ、なんとそこで久しぶりに講師なるものをしました。それもホテルで、壇上に立ちスポットライトを浴びながらですよ、なんかスポットライト浴びるなんか自分の結婚式以来でした（笑）。いきさつとしては、いつもは本来の「講師」といわれている専門の方がされるのですが、今回は１時間半と時間が中途半端なので代役でやってほしいという思いと、講義の内容が「公益法人における税務と会計」だったからでしょう。それを宴会の席でたまたま眼があっただけで選ばれてしまいました。
　まぁ公益法人といっても、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、学校法人や宗教法人などがありますが、今回は宗教法人のなかの「神社」関係のお話をさせていただきました。なぜかというと、私の家の宗教が「神道」というのもあり、また父が神社関係のお手伝いをしていることもあったのでしょう。
　そもそも私は、人前で話をするのが苦手ではずかしがり屋でした。今でも苦手なのですが・・・（ほんとですよ）。特に子供の頃は、学校では手を挙げて発表することがほとんどなく、当てられても赤面してもじもじしている子でした。今の私の子供たちを見てて、「我が子だな」と改めて感じます。やはり学校では、ほとんど発表しないらしい（かわいそうですが血は争えない・・）。
　そのままでは私はだめだなと何度も思うようになり、そこから少しずつ「なんとかしないと」と思い始めチャレンジを始めるようになりました。発言して笑われては自信をなくし、またなんとかしないと、と思いまたチャレンジしてとそれらを何度も何度も繰り返し、それが今になりました。今もまだチャレンジ中です（自己申告ですが・・）。
　人前で話をするということは、それなりに前もってしっかり勉強をしておかないといけないことはあたり前ですし、「よく話す時間の１０倍は勉強しないと」と言われていました。今回は「宗教法人」という普通会社の「株式会社」とは扱いが全然違う法人の会税と税務のことでした。先ほども言いましたが、家の宗教が「神道」というだけで、税務などはほとんど無に等しい物でした。でも周りの方は、そうは見てくれなくよく知っているから簡単でしょうという眼でみられました。しかし依頼を受けた以上なんとかしなければと思い、また成長できるチャンスだと思い（いや始めはいやでしたが・・）チャレンジをしました。するとわからなかったことが理解できるようになり、だんだん楽しくなってきました。この年になると（そんなこと言うと年輩の先生方に怒られそうですが）、なかなか勉強しなくなります。何とかしなければという状態にでもならなければ、なかなか・・。だから今回は久しぶりに、勉強できましたし、周りの先生と「あいつはちょっと違うな！」と見られるようになりこれも・・・役得！！役得！！・・・かな！とにかくちょっとしたチャンスで選んでもらえるように、そしてそのチャンスを逃さぬようにしていかなければいけないですね。自信を持てるように！
付録　１２月に娘と約束した「百人一首大会」はどうなったかというと、お察しの通り私は負けてしまいました。しかも娘は８０首ほど覚えてクラスで一度だけトップになったそうです（びっくり）。しかし私はまったく覚えていないところから、１０首だけ覚えることが出来ました。これから徐々にゆっくりと！

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
～選ばれたらなにをするのか～

②評議
評議では，裁判員６人と裁判官３人が，法廷での証拠調べの結果をもとに被告人が有罪かどうか，有罪の場合，どのような刑にするのかを議論し，結論を出します。

◆◆ まずは気付いたところから ◆◆
裁判員は，法廷での証拠調べを見聞きし，弁論手続で検察官と弁護人の主張を聞いた結果，争点や結論についての一応の考えや疑問を持っていることでしょう。
評議では，すべての問題点について，一度にまとまった意見を述べる必要はなく，気付いたところから自由に述べてください。他の裁判員から別の見方が示されることもあるでしょう。その意見を聞いてなるほどと思えば，いつでも意見を変えてもいいのです。
裁判長や裁判官は，分かりやすく評議を整理し，裁判員が発言しやすくなるよう十分な配慮をします。
　
◆◆ 意見を自由に ◆◆
評議では，どのような議論をする場合でも，法廷で取り調べた証拠に基づいて行うことが重要です。同じ証拠をもとに，経験もバックグラウンドも異なる裁判員と裁判官とが十分に議論を尽くして出した結論は，おのずと正しい結論になるはずです。
評議では，全員一致で結論を導くことが大切ですが，どうしても意見がまとまらない場合には，多数決で結論を決めることになります（評決）。

③判決宣告
評議の結果に基づき，裁判官が判決書の原稿を作成し，法廷で判決が宣告されます。裁判員の職務は，判決宣告により終了します。

●補充裁判員の職務
補充裁判員は，裁判員と同様に，最初から審理に立ち会います。また，訴に関する書類や証拠を見ることや，評議を傍聴することなどができ，裁判官から意見を聞かれることもあります。
補充裁判員は，裁判の途中で裁判員の人数に不足が生じた場合に，正式に裁判員として選任され，その後の審理や評議に加わることになりますので，その場合に備えて，審理や評議の内容を見ておくのです。裁判員又は補充裁判員に選任される計算になります。

～選ばれたらなにをするのか～
●時間的負担
ここでは，裁判員に選ばれることによって，どのような負担が生じるのかを説明するとともに，国民の皆さんの負担を少しでも軽くするための制度設計や運用上の工夫等についても紹介します。

◆◆ 裁判に要する期間 ◆◆
裁判員裁判では，裁判を始める前に，検察官，弁護人及び裁判所が公こう判はん前ぜん整せい理り手て続つづきを実施して，争点や証拠を絞り込み，審理も連続的（ほぼ毎日）に行うことを予定しています。
その結果，約７割の事件が３日以内に，約９割の事件が５日以内に終了すると見込まれています。

～審理期間が延びたら ～
公判前整理手続で，裁判所と検察官及び弁護人が協議し，審理の進行について綿密な計画を立てますので，審理期間が延びるということは基本的にありません。
万一，審理期間が延びた場合は，改めて裁判員の都合をお聞きして，もし辞退事由に当たるような支障がある場合には，辞任の申立てをすることができます。

◆◆ １日に行う裁判の時間 ◆◆
１日に何時間裁判を行うかは，事件の内容や裁判員の負担などを考慮し，決めていくことになります。ただ，丸１日裁判をする場合でも，打合せや昼食の時間がありますので，法廷で裁判が行われる時間は，通常は１日５時間程度となります。
休憩時間中に自宅や職場と連絡を取ることもできますし，１日の裁判が終われば，自宅に帰っていただいて構いません。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》

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		<title>税務経営情報　Vol.222</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 04:55:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
平成２２年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます！！
本年もよろしくお願いいたします。

　　昨年は、米国発金融危機の影響で大変な一年でありました。国の財政も売上（税収入）よりも仕入・経費（歳出）が上回り、借入（国債発行）で帳尻を合わす状況で、我々中小企業の決算と同じでこの先心配になります。しかし我々中小企業の経営者は会社・社員・家族を自分で守らなければなりません。今こそ経営の原点に戻る必要があるのでは…。いろいろとありますが、その１つに京セラの創業者である稲盛氏・大リーガー
のイチロー選手の語録に「どんなに小さな事でもそれを継続する力を持つことで奇跡を起こしていくことができる」と云っておられます。
　売上が落ち込んでくるとどうしても一発勝負やその場しのぎのテクニックに頼りがちになります。もちろん売上を伸ばしていくにはいろいろなアイデアが必要になってきます。しかし、基本的なことが抜け落ちているといずれ売上が低迷するということではないでしょうか。
　新しい寅年も皆々様のご多幸とご繁栄をスタッフ一同心からお祈り致します。
                                                       [...]]]></description>
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		<title>税務経営情報　Vol.221</title>
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		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:20:22 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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		<description><![CDATA[
～今回は事務局長！～

　今回は久しぶりに（？）に太鼓のお話です。私たちのチームは、財団法人日本太鼓連盟という団体に所属しており、日々太鼓の練習に励んでいます。というのも、チームで太鼓をいくつも持つとなると、結構高くてなかなか手が届きません。普段目にする太鼓ですら、６０万円ぐらいします。太鼓１つではあまり意味もありませんし、その維持費も結構かかります。　しかし今の太鼓の先生が太鼓連盟所属の公認指導員をもっておられることから、私たちもそこに属することによってその太鼓を使わせていただいています。
　連盟という団体が存在する以上、組織があります。その連盟の下に京都府支部というのがあり今の私たちの先生が、支部の会長をされています。そこでなんと、まだ太鼓を始めて間もない私が事務局長を今年から２年の任期で仰せつかっています（お～～）。
　まぁ事務局長といっても、毎日何かしなければならいないということはないのですが、先日メインイベントである、「ジュニアコンクール京都府予選」と「太鼓フェスティバル」が開催されました。その裏方を事務局長として取り仕切りました。
　「ジュニアコンクール京都府予選」というのは、野球でいえば高校球児が甲子園を目指して、全国で各都道府県の代表になるために行う予選会のようなものです。もちろん予選で勝ち抜けば本選に進出し全国の太鼓打ちたちと競い合うわけです。その当日までのこまごました事務関係をさせていただきました。
　イベントとなるので、いろいろな機関に後援を依頼し、許可を得たり賞状を印刷したり、参加チームを募集したりと裏方とはこういうことをしているのだと体験させられました。
いつもは、予選大会と当時開催する「太鼓フェスティバル」に参加して演奏するだけだったのですが、今回は自分たちの出演の練習以外にそういう事務方もさせていただいていたので、開催にあたって思い入れが強かったです。そして私が事務局をすることによって、私たちのチームのみんなにもいろいろと手伝ってもらい、何か一体感が生まれたような感じがよかったです。
　しかし、精神的には当日を迎えるまで不安で、前日には運営のことを布団の中でいろいろ考えていたらなかなか眠れませんでした。その証拠に、本番の朝、事務関係の書類の確認はしてちゃんと積み込みをしていたのですが、自分が太鼓を演奏するということがすっかり抜けており、演奏衣装を持ってくるのを忘れてしまっていました（情けない～）。ちなみに、私の子供達もこの大会に出場するのに、子供らの衣装も一緒にすっかり忘れていたので家族からブーイングを受けてしましました。
　私たちの子供たちのチームは練習の成果（？）もあり、去年よりは少しレベルが上がったことを実感できました。しかし優勝したチームは、参加チームの中でも断トツで、演奏を見ていて気持ちがいいくらいでした。やはり若さ故か、体に切れがありおじさんたちとはちょっと違いました。
　なんだかんだとありましたが、無事に終えることができました。今回は太鼓を始めて間もないチームからベテランチームまでと幅広く参加され、それぞれのチームでの一生懸命さが伝わり、参加してよかったという声をいただきました。それを聞いて、裏方をやっていて良かったと思いました。そしてそれぞれの今後の太鼓の取り組み方が変わり、もっともっとレベルが上がるような気がしてきました。自分たちを含めて頑張ろうという気持ちが芽生えました。
　
 にもかかわらず、私たちは相変わらずみんなのリズムが合わなかったり、スピードが速くなったりと本番に弱いということを実感しましたが・・・。

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
～だれが選ばれるのか～

●裁判員になる資格
　◆◆ 有権者の中から無作為に ◆◆
裁判員は，20歳以上の有権者（衆議院議員の選挙人名簿に登録された人）の
　中から，くじにより無作為に選ばれます。また，裁判員は，各地方裁判所の管
轄区域に居住する有権者の中から選任されますので，居住地を管轄する地方裁
判所以外の裁判所の裁判員に選ばれることはありません。
◆◆ 裁判員になれない人 ◆◆
裁判員は，司法という国の作用に直接関与し，非常勤の国家公務員となりま
すので，国家公務員になる資格のない人や，司法作用に関与することが相応し
くない禁錮以上の刑に処せられたことのある人などは、裁判員になることはで
きません。
また，広く国民の良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨から法律
　専門職などが，三権分立への配慮から国会議員などが，従事する職務の特殊性
等から自衛官などが，それぞれ裁判員の職務に就くことを禁止されています。

●裁判員を辞退できる場合
広範な国民の参加によりその良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣
旨から，法律上，裁判員になることは義務とされています。ただし，国民の負
担が著しく大きなものになることを回避するため，法律や政令（「裁判員の参
加する刑事裁判に関する法律第16条第８号に規定するやむを得ない事由を定め
る政令」）で，辞退を申し立てることができる事由を定めています。

●裁判員に選ばれる人数，確率
裁判員は，原則として，事件ごとに６人選任されます。
また，裁判の途中で裁判員の人数が不足した場合に備え，補充裁判員を選任す
ることがあります。
補充裁判員は，最初から審理に立ち会い，現実に裁判員が急病等で出席でき
ないような場合に，代わって裁判員に選任されます。
◆◆ 約5,600 人に１人 ◆◆
平成20年に全国の地方裁判所で受理した裁判員裁判の対象事件は約2,300 件　
　ですが，補充裁判員を１件につき２人選任すると仮定して試算すると，１年間
で約5,600 人に１人が裁判員又は補充裁判員に選任される計算になります。




《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》
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		<title>税務経営情報　Vol.220</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 02:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o-keiei</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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		<description><![CDATA[
～久しぶりの読書感想文～

　秋は「読書の秋」と言われています。その関係かなにかで、税理士の会報誌に載せるために読書感想文を書いてほしいと依頼がきました。小学校のころ宿題で読書感想文がよく出されていましたが、私はいつも最後までできずに、苦しみの果て適当にして提出していました。そういうできなかったという記憶がよみがえり、依頼を少し躊躇してしまいました。結果的にちゃんと受けて、提出期限前に提出することができました（笑）。この私の性格を色濃く引き継いでいるのか、私の息子は、まだ人生の学びのスタートラインに立った小学校２年生ですでに読書感想文の苦手傾向がでており、いつも泣きながら時間ぎりぎりになるまで書いています。
　そもそも「読書の秋」というのは、「燈(とう)火(か)親しむ(したしむ)べし」という言葉からきているそうです。「燈火親し」とは「李(り)杜(と)韓(かん)白(ぱく)」と呼ばれる唐の四大詩人のひとりである韓愈が、息子の符にあてて書いた「涼しく夜の長い秋は、都会で勉強している息子に対して『本を読みなさい』と忠告した言葉が日本で季語として使われているそうです。知っていました？
　最近寝る前にベットに入りながら、本を読むようになりました。というのはもともと寝つきが悪いのに、歳のせいかより寝つきが悪くなってきたのでそういう習慣が身に着きました（ただし飲んでいた日は一瞬で寝れますが・・）。
そこで私が最近読んだ本で印象に残っているものを紹介したいと思います。
の本は、「ダ・ヴィンチ・コード（ダン・ブラウン著）」という本です。というのは、この物語はフィクションであるにもかかわらず、冒頭に実在の組織名を挙げ、「この小説における芸術作品、建築物、文書、秘密儀式に関する記述は、すべて事実に基づいている」と述べているために、扱われている内容の真偽について議論が起きたそうだからです。特にキリスト教について根底を覆すほどの論説を立て世界中で反響を呼んだそうです。そのいくつかの中で特に私が印象に残ったのは、イエス様が人間だったこととイエス様に「サラ」という名前の子供がいたというところです。
　私はカトリックの幼稚園に通っていたので、イエス様は神の子で救世主という「神」の存在で崇めて拝むものと刷り込まれていました。しかし、実際には実在している資料がどこかに存在しているとあったり、キリスト教を布教するためにイエス様を教会が神格化してしまったとのことです。ましてやマグダラのマリアという女性と結婚（？）していて子供がいたと述べているのを読んで、いままでの理想に描いていた人物像が、ある意味とっても現実的な存在になりました。
　今までの思い込み、常識だと思っていたことを別の角度で検証してみるのも面白いものだと実感した本でした。
　この本は、夜寝る前にゆったりとして読む本ではなかったです。というのは、続きが気になって逆に寝不足に陥ってしまったからです。秋の夜は長いといっても、限度はありますよね！

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編

●裁判制度とは
　裁判員制度は，国民の中から選ばれた６人の裁判員が刑事裁判に参加し，
３人の裁判官とともに，被告人が有罪かどうか，有罪の場合，どのような刑
にするのかを決める制度です。
国民が刑事裁判に参加することにより，裁判の内容や手続に国民の良識が反
映されるとともに，司法に対する国民の理解が深まり，その信頼が高まるこ
とが期待されています。

●裁判員裁判を行う裁判所
裁判員裁判を行う裁判所は，
＊地方裁判所のすべての本庁（50か所：各都道府県の県庁所在地のほか，
函館，旭川，釧路）及び一部の地方裁判所支部（10 か所： 立川※ 1，
小田原，沼津，浜松，松本，堺，姫路，岡崎，小倉，郡山）です。
※ 1　平成21 年4 月20 日に, 八王子市から移転

●裁判員裁判の対象事件
裁判員裁判の対象となるのは，国民の関心の高い一定の重大な犯罪に関す
る第一審（地方裁判所）の刑事訴訟事件です。例えば，殺さつ人じん罪ざい，
強盗が人を死なせたりけがをさせる強ごう盗とう致ち死し傷しょう罪ざい，
人の住居等に放火する現げん住じゅう建けん造ぞう物ぶつ等とう放ほう火か
罪ざい，身みの代しろ金きん目もく的てき誘ゆう拐かい罪ざい，無謀な運転
により事故を起こして人を死なせる危き険けん運うん転てん致ち死し罪ざい
などに関する裁判です。
平成20年に全国の地方裁判所で受理した事件のうち，裁判員裁判の対象と
なる事件は約2,300件でした。



●●コラム：裁判員制度の意義●●
刑事司法の目的は，適切な刑罰権の発動により，生命，身体，財産など，
国民の重要な利益や社会秩序を保護することです。その中でも，刑事裁判は，
被告人の権利を保障しつつ，厳格な手続の下で適正な審理を行い，適法な証
拠に基づいて被告人の有罪・無罪を判断し，刑を決めるという中核的な役割
を担っています。
❖　❖　❖
　このような役割を果たすため，特に重大な事案や複雑な事案などでは，大
量の書類を証拠として採用し，多数の証人に対して細部にわたる尋問を行う
などの精密な審理を行った上，詳細な理由を付した判決をするということが
少なくありません。結果的に，法廷でのやりとりよりは書類や尋問の記録（
調書）を法廷外で精査することに重点が置かれます。
❖　❖　❖
　このような精密な審理や判決の仕方が適正な裁判の実現に寄与してきたこ
とは事実ですが，反面，法律専門家でない国民にとって，法廷での審理や判
決の内容を理解することは極めて困難です。我が国の刑事裁判の適正さにつ
いては，これまでも多くの国民から信頼されていますが，それは，裁判官，
検察官，弁護人の専門性に対する信頼に基づくものではあっても，必ずしも
審理や判決内容を十分に理解した上でのものとはいえない面があります。
❖　❖　❖
　専門性の典型である医療の世界でも，医療行為の説明と患者の自己決定（
インフォームド・コンセント）が潮流となる時代であり，国民生活の基盤で
ある社会の安全を支える刑事司法の運営についても，国民の関心が一層高ま
ることが予想されます。
　そのような中で，将来にわたって，刑事裁判に対する国民の信頼を確保し，
その基盤を強固にするためには，国民に，被告人の有罪・無罪の判断や刑の
決定のプロセスに直接参加していただき，刑事裁判が果たす役割を実感して
いただくことが最も効果的です。そして，参加していただく以上，必然的に，
法律専門家でない国民にも分かりやすく，法廷での審理が中心となる裁判が
行われることになり，法廷で傍聴される方にとっても理解が容易になるはず
です。また，裁判官だけでなく，６人の国民のさまざまな視点が審理に反映
されることから，裁判の内容も，より多角的で深みのあるものになることが
期待されます。
❖　❖　❖
　裁判員制度の意義について，その導入を提言した司法制度改革審議会の意
見書（平成13年６月）や裁判員法1条が，裁判員が裁判官とともに刑事訴訟
手続に関与することが司法に対する国民の理解を増進させ，その信頼の向上
につながるということを述べているのは，以上のような考えに基づくものと
思われます。
《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》　
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		<title>税務経営情報　Vol.219</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:00:38 +0000</pubDate>
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～神様は恥ずかしがりや？～

　９月１５日やわたのはちまんさんこと石清水八幡宮で、「石清水祭」がありました。石清水祭は、日本三大勅祭の一つです。父と私はなんと祭りに参加させていただきました。参加というより「奉仕」というそうですが・・。まず、私は「勅祭（ちょくさい）って何？」から始まりました。恥ずかしながら京都にいてそんなことも知りませんでした。「勅祭」とは、天皇陛下のお使いである勅使が直々に天皇陛下からのお供え物（幣帛）をお供えに参向される祭典のことで、石清水祭は京都の葵祭と奈良の春日祭と共に三大勅祭の一つに数えられているそうです（知らなかった！）。
　祭りの流れとしては、午前２時に御鳳輦（ごほうれん）（神輿のことをいうそうです）３基に３座の神霊を奉遷（ほうせん）（神様を御鳳輦に移すこと）する儀式よりはじまり、そして同３時に御本殿を出発して、約５００人のお供を連れて山麓へと下り、いわゆる現世で奉幣祭がおこなわれ、夕刻山上へと還幸になります。
　５００人ぐらいのお供を連れてとありましたがそんなに人がいるものかと高を括っていましたが、まず神主さんの多いこと多いこと、また巫女さんや御鳳輦を担ぐ人やら、夜なので夜道を照らすちょうちんを持つ人など、全部把握できないくらいのたくさんの方々によって成り立っているお祭りでした。


さて私たちは１５日当日、というより１４日の夜１２時に山頂に集合して、次に神職のような黄色い衣装に着替えます。私たちの役目は、御鳳輦の前後にある御綱を引っ張る役目です。役割的には、おそらく末端の役割だと思います。しかし御鳳輦が出発するときには、御鳳輦の前部にある御綱を担いでいたので先頭でした。私の役的にはあまり重要ではないのでしょうが、御鳳輦に神様が乗っておられるので見物客の方はそのお姿を写真と取ろうとフラッシュをたかれるので、おそらくいやでも一緒に写ってしまっているでしょうと内心にやり。山道にはいると見物客が減ってくるので、御奉仕の方々はすこし俗世のお話をしながら下山。後ろの御鳳輦の中に神様がいらっしゃるにもかかわらず・・。
下に着くとまた見物客が多くなり、神様を一目見ようと行列に向かってフラッシュをたいたり、御鳳輦に向かって拝みだす方が増えだします。そして神様は、御鳳輦から頓宮（とんぐう）（仮の宮殿）にうつる儀式があります。その間こちらは徹夜中で肉体労働のため、意識が朦朧としてきます。近くには神様がいらっしゃるのに・・・。
午前５時ごろ儀式が終わり、とりあえず一度解散です。そのころには雨が降り出しており、衣装や足袋、藁草履がべとべと。
そして、午後４時ごろちょっと湿った衣装を着て再び集合します。今度は、神様は再び御鳳輦にのられて山上へもどられます。それも日が欠けてあたりが真っ暗になってからです。またもや私たちは同じ役で、御綱を引っ張り登ります。今回は登りのため御綱を引っ張るだけでも結構疲れました。山上へついて肩で息をしていても、見物客の方々はそんなこと知る由もなく、またありがたやありがたやと拝まれます。こちらは、ずっと神様と一番近くに一緒にいるのに、ありがたい気持ちが少なかったように感じました。しかし今回は父と二人きりで参加したのですが、ふと思い返してみると子供の時から二人きりでこれだけ長い時間一緒にいて何かをしたことがなかったような気がしました。いろいろ話ができ、それはそれでよかったのではないでしょうかね。そして最後は二人で足洗いと称して、飲みに行きました。
当初お祭りなので、もっと賑やかで熱いものと思っていましたが、深夜に神様がひっそりと御本殿から下山されて、一日中俗世で遊ばれて、そして夜に暗くなってからまたひっそりと戻られるような感じを受けました。神様もたまには遊びたかったのかもしれませんね（本当は違うのかもしれませんが）。

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅰ 刑事裁判に関する基礎知識編
≪コラム≫　裁判における審理の在り方
～見て，聞いて，分かる裁判～

裁判所，検察庁，弁護士会は，裁判員が法廷での審理を「見て，聞いて」
分かるような裁判を実現するために，裁判員制度の実施に先立って，全国各
地で合計６００回以上，模擬の裁判員裁判を繰り返してきました。そうした
検討の結果，裁判員裁判では，次のような審理が行われることになります。
❖　❖　❖
　検察官，弁護人とも，審理に当たって裁判員に着目してもらいたいポイント
を，端的に示すことになります。
　裁判員裁判では，審理に先立って，公判前整理手続で事案の真相解明に必要
な争点と証拠を整理しますが，そこで整理されたところに基づいて，検察官，
弁護人は，「冒頭陳述」で，①争点に関する双方の主張と②主張を立証するた
めの証拠を，分かりやすく簡潔に提示します。
　「冒頭陳述」に際しては，プレゼンテーションソフトを用いて要点をわかり
やすく説明したり，法廷内のディスプレイを用いて，事件現場の状況等を示す
など，視覚的にも分かりやすい工夫がされます。
❖　❖　❖
　個々の証拠の取調べに当たっては，これまでの裁判よりも，証人が活用され
る場合が多くなります。実際に事件を見聞きするなどした人に，目の前で語っ
てもらうことが分かりやすいと考えられるからです。
　もちろん，これまでの裁判と同じく証拠書類も取り調べられますが，証拠書
類は法廷での朗読によって裁判員に分かってもらえるよう，簡にして要を得た
ものになります。裁判員が大量の証拠書類を読む必要はありません。
　証拠の取調べに当たっても，適宜，プレゼンテーションソフトが用いられま
す。　また，難しい法律用語については，平易に言い換えたり，本質的なとこ
ろから分かりやすく説明するなどします。
❖　❖　❖
　こうした分かりやすい審理は，充実した評議を行うための不可欠の前提でも
あります。裁判員は，審理を見て，聞いて，考えたところ，感じた点を評議の
場で率直に述べ，他の裁判員や裁判官と意見を交換していくことになります。

●刑事裁判で取り調べる証拠の例●
●犯行に使用された凶器など
　例えば，被害者を刺した包丁など
　法廷で示されますので，これを見て，その存在自体から「包丁で刺した」
ことを認定する資料としたり，その大きさや形を「殺すつもり（殺意）があ
ったこと」を認定する資料としたりします。

●実況見分調書，検証調書
警察官が，事件現場などの状況を確認し，その結果を記録した書類
通常，現場の見取図や写真が付いており，位置関係などを確認することがで
きます。法廷で検察官が読み上げた内容が判断の資料になります。図面や写真
は，その内容を見て判断の資料にします。
●鑑定の結果
医師などの専門家による，その専門知識を用いた判断。判断に至る過程も記載
された形で，書類（鑑定書）として提出されることが多い。例えば，死体を解
剖した医師が作成した被害者の死因，死体にある傷の位置や数，深さなどに関
する鑑定書，現場に残された血液などに関するDNA型鑑定書など
　鑑定書が提出された場合，検察官が法廷でその内容を読むのが通例ですが，
内容が専門的ですので，裁判員裁判では，作成した鑑定人を証人として尋問す
る際に鑑定書の内容を分かりやすく説明してもらうなどの工夫がされます。

●証人
目撃者などの証人の話を法廷で直接聞きます（証人尋問）。
　証人尋問は，検察官や弁護人が証人に質問し，これに証人が答える形で進行
していきます。証人尋問では，事件の状況などのほか，目撃した位置・距離，
当時の明るさなど，証言の信用性にかかわることも質問されます。
　事件を直接目撃した証人の証言などは判断の決め手になるものが少なくあり
ませんが，思いこみや勘違い，記憶の薄れなどにより誤りが混じる危険もあり
ますので，証言の信用性は，特に慎重に判断されます。

●被告人
被告人が法廷で話した内容も証拠となります。
　通常，弁護人や検察官が法廷で質問をし，被告人が答える形で進行します。
事実関係が争われている事件では，被告人自身が検察官が請求した証拠と反対
の話をする場合が多く，その場合は，そのいずれが信用できるかが問題となり
ます。また，被告人が事実関係を認めている事件では，被告人が，その反省状
況等を示す話をすることがあります。

●供述調書
人が話した内容を記録した書類。例えば，参考人や被告人などが警察官や検察
官に話した内容を記録した書類など
　供述調書は，検察官が法廷でその内容を読むのを聞くことになります。これ
までの刑事裁判では，大量の供述調書が証拠として採用され，法廷ではその要
旨のみが告げられ，裁判官が法廷外で内容を読み込んで判断資料とするという
のが通例でした。
　しかし，裁判員に供述調書を読んでもらうわけにはいきませんし，そうかと
いって，大量の供述調書が読み上げられるのを聞くのも負担が大きくなります。
そこで，裁判員裁判では，このような証拠書類は最小限にとどめ，法廷で直接
話を聞く（証人尋問又は被告人質問）ことが中心となります。
《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》

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