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		<title>税務経営情報　Vol.229</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:25:54 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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～！！節　目！！～
　節目という言葉を辞書で調べてみると、「木材・竹などの節のあるところ」や「物事の区切り目」という意味があります。竹で考えてみると、筍の時に縦割りをすると、節がたくさんあります。そして竹には筍の時に節の数が決まっていて、筍が成長するにつれてその節と節の間が広がり立派な竹になるのだそうです。
人生において節目というものを考えみると、いままで独身生活でいた人が結婚を機に夫婦となり、家族となっていくという過程においてみると、結婚というものが節目となります。また学生生活をしていた人が就職を機に社会人になり、自分で稼ぎ生活をしていることからみると就職というものが節目にあたるのでしょう。
そのように考えると、人それぞれいろいろな節目がある様に思います。節目をきっかけに次のステップに進むという大事なもののように思えます。ある意味節目は必ず必要なもので、それがないと切替ができないのかもしれませんし、また節目は通過点であると言えるのでしょう。そして節目というのは、後で振り返ってみてあそこが節目だったのだと実感するものなのかもしれません。節目に向かって進みましょうというのはあまり言いません。節目という時点からみて時間的に前にいるときは、節目といわずに「目標」に向かうということになるのでしょう。そして節目という時点を超えるということは、目標を達成していているということになります。
そこで節目というのは、大きく二つに分類できると思います。ひとつは、誕生日や成人式などの時間の経過とともに必ず通過する時間的な区切りがあります。もうひとつは、入学式や就職、結婚など人生の目標があって、それに向かうための人生の区切りがあります。
そこで私にとって大きな人生の節目というのは、やはり節と節の間が長かった学生生活なのかもしれません。学生といっても大学生という意味だけではなく、税理士の資格をとるための期間も含みます。ホント長かったなぁ～（笑）。その間に結婚、子供ができ、そして最終的にその時の目標である合格という節目があり、社会という次のステージに進むことができました。その目標を超えるまでは、迷い不安が付きまとっていたのですが結果的に超えることができてよかったです。
なぜ今回は「節目」というテーマなのかというと、今日という日は３０代に終わりを告げ、４０歳代に突入した日だからです。年齢という節目は、時間がたてば必ず通過するものでおそらく数が決まっているのでしょう。人生８０歳と考えるとまだ半分、いやもう半分か。時間の節目で考えると、体力的にも落ちてくる年齢だそうです。
私は今は運動をしているので、３０歳の節目の時よりは、体力はあると思いますが、以前のように遅くまで起きていたり、お酒をたくさん飲んだりすることができなくなりました（気のせいかもしれませんが）。変な病気（便秘とか）にかかったりとか、今までに経験したことがないような体の変化が起き始めています。以前はあまり気にならなかった時間の節目が、強制的に時間の節目を迎えることによってだんだん実感してくるようになりました。そうすると、次の人生の節目はどうなのかと考えてしまいます。次のステージに向かっているのか？どんなステージがあるのか？と今考えています。次の人生の節目に向かってどんな目標を持っているのかもう一度見直す時期なのかもしれませんね。

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅲ 裁判員が参加する裁判・評議の具体的イメージ編
◆証拠調べ手続き（証書の取調べ等）








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		<title>税務経営情報　Vol.228</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:24:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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～やってみること！！～
　この６月から早速いろいろな運動を開始しました。まず月の前半は、プロ野球の交流戦中で盛り上がっている最中に、野球を行いました。
野球といえば、私は小学校の時にリトルリーグに入っていました。その頃に流行っていた「ドカベン」と体系が似ていたため、キャッチャーをしていました。今なら阪神タイガースの城島選手みたいに、配球を組み立てたり盗塁すればバシッと刺したりと真似たりするのかもしれませんが、その頃はただ座ってピッチャーの球を捕っているだけでした。なんの向上心もなかったように思います。
　しかし、試合でホームランこそなかったですがフェンス直撃、もうすこしでホームランというのが２．３回あったことが一番の思い出です。また守備では、キャッチャーフライで後ろのフェンス（簡易なものだった）に激突し、ポールを曲げたことがあります。その時に勇気があると褒められたことも思い出です。
　そういうことを思い出しながら、みんなとまずキャッチボールを始めて、そしていきなり守備のノックを受けました。その時はサードを守っていたのですが、ボールをキャッチしてからファーストに投げる動作がなんとか届くものの、ものすごくぎこちない。次に外野を守るとフライが全く捕れない。いいわけですが、ナイターだったのでそれも原因かも・・。
曲がりなりにも、以前３年間はやっていたのにその頃にいい加減にやっていたためか、技術を突き詰めていなかったのでレベルの低下が激しかったです。　そして月の後半は、ワールドカップで盛り上がっている最中に、サッカーではなくフットサルを行いました。サッカーに関しては、子供のころはどちらかといえばマイナー競技（？）だったので学校の授業でしかしたことがありませんでした。これも体系からか、必ずゴールキーパーをさせられていたので、ボールリフティングなど足だけでボールを操ることはほぼできないと言っていいぐらいでした。またゴールキーパーだったために相手の選手からはボールを蹴らずに体を蹴られるわ、（昔はサッカークラブが不良のたまり場だったため）良い思い出はありませんでした。
　そのような状況の中で、またテニスシューズでフットサルをするのはみんなの足を引っ張るだけで迷惑かと思っていましたが、ワールドカップとかでサッカーを見ていたのでどうすればいいかなんとなくイメージがあったのでそれなりに楽しむことができました。やはりドリブルとかは全然できていませんでしたが・・・。しかしドリブルの時ちょっとしたフェイントをかけるだけで、すっと抜くことができるときがありました。そうするともっとこういう風にしたらいいのかとか、他の技はないのかどんどん探究心がでてきます。そうなるともっとサッカーを楽しむことができるようになりました。
　どんなことでもそうなのでしょうが、うわべだけでやっていると分からないことがたくさんあります。周りを注意深く見ること、少しの工夫などいろいろやってみることで気づくことがたくさんあります。年だからとか、忙しいからとかと言い訳をしないで、これからももっともっとチャレンジしていこうと思います。
　さて、次は何をしようかな？でもまずは、フットサルのシューズを買おうかな・・？　　　

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅲ 裁判員が参加する裁判・評議の具体的イメージ編
◆証拠調べ手続き（冒頭陳述）









《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》
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		<title>税務経営情報　Vol.227</title>
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		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o-keiei</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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～神社との関わり～
　この５月に羽束師神社の春のお祭りがありました。今年で４回目なのですが、私たちチームとしては３回目の出演でした。ただし、今回は今までと違って、朝の奉納太鼓（御神輿が出発する前）は、地元羽束師の地域の方々が演奏をされました。というのは、昨年から立ち上げた地域密着のチームがあるからです。私はその立上にかかわってきているので、誰よりも思い入れは強いのですが、こと太鼓の演奏に関して私たちのチームの出番が少なくなったのでちょっと寂しいというか、物足りないというか・・・という感じがありました。
　羽束師のチームは、大人子供併せて総勢４０名ぐらいのチームです。毎月２回神社の境内で練習をするのですが、結構天気に左右されます。また夏の時期になると蚊の大群と闘いながら、太鼓を叩いています。前回の出演の時から比べると、じっくり１年間練習してきたこともあり、レベルがものすごく上がっていました。特に子供たちのレベルが格段に上がっており、というのは個別で上手な子はより上手にという子供だけの教室を開いていたので、やる気のある子には良い環境だったのかなと思います。その子供の勢いに、大人がつられて（負けん気でかな？）いたので、全体のレベルアップにつながっていると思います。
　また練習が終わると、大人も子供も関係なくみんなで神社のお掃除をします。神社だけに落ち葉がいつもいつも雪のように降り積もっており、毎日毎日掃除をしても次の日にはまた積もっています。その同じようなことを繰り返す神社境内には、なんとなく過去と未来を結んでいる神秘的な空間を感じ、時間の流れがゆっくりと流れているように感じます。過去に行われた祭りはどのようなものであったのか想像してみるとなんとなく楽しくなります。その空間と交わりながら、子供達は大人と混じり地域のことや人との繋がりのことを知らず知らず学んでいるように思います。こういう人や空間との絆は、現代の私たちに欠けているものなのかもしれないので、私にとって特に思いいれが強いのかもしれません。そんなチームがこの神社にあるので、これからも続けていってほしいと思いました。ただ神社に和太鼓がないので、これをなんとかしないといけませんが。
　そして御神輿は神社をでて地域を巡行して、昼の休憩の広場まで行きます。そこでみんなは昼食休憩をとり、昼からの巡行前にもう一度御払いがあり、その次にやっと私たちの出番がありました。今回は私たちのチームにも子供がいるので、いろいろ体験をさせたいという思いから、子供と大人の混合チーム（子供だけじゃないところが味噌です）で、二曲演奏させていただきました。天気も良く、祭にもってこいの日だったので、本当に気持ち良く演奏することができました（まぁ、少々のアルコールも入っていましたが・・）。
　そのあと御神輿の巡行について回りました。私の子供がついて回りたいと言ったので神輿の前に先導する太鼓のトラックと一緒にまわりました。距離は１０キロぐらいらしいのですが、歩くとなると結構大変でした。ただ歩くだけでも大変なのに御神輿を担ぐとなるともっと大変なのでしょうね。
　ところどころに御神輿を迎い入れるところがあり、そこで休憩するのですが必ずそこでは少々のアルコールをいただくという楽しみがあるためなんとか歩くことができました。私の子供はというと私のアルコールと一緒で、ジュースやら御菓子とか目当てでした（親と一緒ですわ）。しかし本当の狙いは一緒で、子供達も私も神社に戻る前の最後の休憩所ででてくる「コロッケ」でした。そこに着いた途端、持っていたバチをコロッケに持ち替えてニコニコしながら食べていました。私はというと、一応御神輿を担いでいる方が食べ終わるのを待ってからいただきましたが・・・。このように子供たちにも、いろいろなところでいろいろな人とかかわりあって沢山の絆を築いていってほしいと思います。　　　　

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅲ 裁判員が参加する裁判・評議の具体的イメージ編

◆冒頭手続き～事件の争点が明らかになるまで～












《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》


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		<title>税務経営情報　Vol.226</title>
		<link>http://www.okamotokeiei.com/topics/229.php</link>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o-keiei</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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		<description><![CDATA[
～健康志向！！～
　最近私たちの事務所では、ちょっとした健康志向ブームです。というのは、私は以前から太鼓の練習を毎週しており、数年前に痩せてから多少の体重の変動はありますが、なんとか維持をしています。自分で言うのもなんですが、結構体が締まってきています（自己満足ですかね～）。また事務所の靖司さんは以前は通勤にバイクを使っていましたが、数ヶ月前からなんと新しい自転車を購入して、自転車で通勤を始めています。寒い冬の朝でも汗を流しながらやってきます。そのおかげでお腹まわりが大分とすっきりしてきましたし、スーツがだぶついてきています。あと堀さんは言うまでもなく、美容と健康に気を使っているのである意味一番健康なのかもしれません。しかし最近彼女にちょっとおっちょこちょいなことがありました。珍しいのですが家でごみを出すとき階段で滑って手の中指を骨折するという事件がありました。それも確定申告の忙しい時期にですよ！！でもそこは器用に乗り切るところは、さすがでしたが。
　特に最近気を使っているのがなんとうちの社長です。確定申告が終わって何を思ったか急に知り合いの勧めもあって、事務所の近くのスポーツジムに通いだしたのです。私の中で社長の今までの行動をみていて、ありえない行動でした。なぜなら以前ならコンビですら自分で行ったことがなく、また銀行に言ってキャッシュカードでお金をおろすこともできないタイプだったのにですよ。それが自分一人でスポーツジムに行って申し込みをして、いろいろコースがあるのにもかかわらずマシンのみというコースを選んで、今なおまめに夜の用事がないときは毎日通っているのですよ。ほんとびっくりです。
　今思うと、社長らの戦後直後の世代というのは総体的に元気なのでしょう。体も丈夫なので６０歳を超えてもいろいろチャレンジをして、好奇心を持ち続けていますね。知り合いの方々をみてもいまだに現役でバリバリ仕事をされていますし、なによりプライベートでも福祉や地域活動に積極的に参加されて、多彩な趣味を持って今でも忙しそうにしています。それに比べると今の若いわれわれは、元気がありませんね。時代のせいだといってしまえばそれまでなのですが、今とこれからを楽しく生きるのは人として大事なことなので年齢とかは関係がないように思います。
　楽しく生きていくためには、やはり大事なのは健康なのでしょう。ここ何ヶ月か私自身体調を崩したりしましたが、そのときは本当にマイナス思考になりますし、なにかやろうとする意欲がなくなってしまっていました。そうなると、悪循環に陥ってしまいます。そうならないように、精神的にも肉体的にももっともっと鍛えないといけないのかもしれません。毎日毎日の過ごし方を大事にしておかないといけませんね。
　幸いなことに、今年度税理士会の若手の会で厚生委員になりました。普段なら夜の会が多いのですが、気の会う仲のよいメンバーと一緒に、そこでいろいろなイベントやスポーツを企画して楽しみたいと思います。

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
～選裁判員の負担の実際～

●●日当や交通費等の支払い●●
裁判員や裁判員候補者等として、裁判所に来られた場合には、日当と交通費が支払われます。裁判所が自宅から遠い等の理由で、宿泊しなければならない場合には、宿泊料も支払われます。

≪日当について≫
日当の額は、選任手続や審理・評議等の時間に応じて、裁判員候補者は１日当たり８０００円以内、裁判員・補充裁判員は１日当たり１万円以内で決められます。裁判員候補者について、選任手続が午前中だけで終わり、裁判員に選任されなかった場合には、最高額の半額程度が支払われるものと思われます。
❖　❖　❖
日当は、裁判員等の職務に対する報酬ではなく、裁判員候補者等として裁判所に来られたり、裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害（例えば、裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費、収入の減少等) の一部を補償するものです。
◆◆ 源泉徴収は ◆◆
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は、給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから、裁判員等の「雑所得」として取り扱われますので、裁判所では源泉徴収は行いません。
❖　❖　❖
給与を１か所から受けていて、年末調整がお済みの方は、この日当による雑所得の金額等各種所得金額（給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が２０万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、一定の場合には所得税の確定申告を行う必要がある場合も考えられますので、税金の関係でご不明な点がある際には、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご確認ください。

≪交通費について≫
旅費として、鉄道(ＪＲ、私鉄、地下鉄、モノレール、路面電車、新交通システム等)運賃、船舶運賃、航空運賃が支払われます。また、鉄道・船・飛行機以外(例えば、バス、自家用車、徒歩等)の区間は、距離に応じて１km当たり３７円で計算した金額が支払われます。最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算されますので、実際にかかった交通費と一致しないこともあります。
◆◆ 鉄道運賃 ◆◆
ＪＲ各社、私鉄、地下鉄等の鉄道の料金が支払われます。また、新幹線や特急の片道の利用区間が１００km 以上の場合には、運賃のほかに、指定席特急料金も支払われます。ただし、特急の利用区間が片道１００km 未満の場合であっても、特急を利用することで宿泊を回避できるような場合には、特急料金が支払われます。なお、グリーン料金は支払われません。
◆◆ 船舶運賃 ◆◆
離島から裁判所に来られる場合等、船を利用される場合には、船舶運賃が支払
われます。
なお、運賃に等級を設ける船舶の場合には、運賃の等級を、３階級に区分するものについては中級の運賃が、２階級に区分するものについては下級の運賃が、支払われます。
◆◆ 航空運賃 ◆◆
離島や遠隔地から来られる場合等、飛行機を利用しなければならない場合には、
航空運賃が支払われます。なお、スーパーシート等の料金は支払われません。
また、飛行機を利用する場合には、原則として「往復割引の航空券」を購入して
いただくようご協力ください(帰りの便を指定しなくても購入できます)。
◆◆ 鉄道・船・飛行機以外の区間の交通費 ◆◆
鉄道の便がない区間又は船舶の便がない区間については、距離に応じて１km当たり３７円で計算した金額が支払われます。なお、バス、タクシー、自家用車を利用して来られる場合でも、所定の鉄道運賃や距離に応じて１km当たり３７円で計算した金額が支払われます。バスやタクシーの料金やガソリン代等は支払われません。
ただし、お身体が不自由な場合や、天災その他やむを得ない事情によりタクシー
を利用したような場合には、例外的にタクシー料金の実費が支払われる場合もあ
ります。

≪宿泊料について≫
支払われる宿泊料の額は、実際にかかった宿泊料金の金額ではなく、来られる
裁判所の地域に応じて、１泊当たり８７００円又は７８００円の定額です。
宿泊料が支払われると見込まれる方には、「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」にその旨を表示してお知らせします。
なお、自宅に泊まる等、宿泊料がかからないことが明らかな場合には、宿泊料は支払われません。

≪支払方法について≫
日当や交通費等は、預貯金口座に振り込む方法で支払われます。
ご自身名義の口座がない場合には、同居のご家族名義の口座に振り込む方法を選
ぶこともできます。
口座への入金は、裁判員等選任手続の日（裁判員に選任された場合には裁判の最
終日）から１週間から１０日程度後になります。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》

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		<title>税務経営情報　Vol.225</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okamoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務経営情報]]></category>

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～体重が減ったわけ！！～

　３月１５日確定申告最終日の夜、本来なら事務所のみんなで打ち上げをして飲みに行っているところだったのですが、訳があって家に大人しく戻っていました。そしてあんなことがあったにもかかわらず「体重を計りたい」という思いが何度も何度もこみ上げてきました。
　とうとうお風呂の前に、その思いを叶える時がきました。服を脱いで体重計に乗り、デジタルの為数字が安定するまでの数秒の間「何キロぐらいあったのだろう？」と思いを巡らせていました。すると、ニヤリ！「やっぱり結構あったんだ！」とちょっと自己満足に陥りました。
　体重が減ったわけを分析してみると、まず考えられるのは２月から３月の確定申告時期にかけては、夜に飲みに行くことが減ったことです。さすがにこの時期は、税理士会の会議やイベントもないし、夕食として夜の６時ごろ事務所の方で済ましてしまうので、夜遅く家に帰って食べることもありません。家に帰って、一杯晩酌というのもこの時期はほとんどありません。ある意味普段より規則正しく食事をして、アルコールで体に負担をかけることもなく睡眠をすることができるので１年にこの時期だけ体が休めるのかもしれません（しかしストレスはかかっていますが・・）。しかし、家でバランスを考えて食事をするのと違って、好きな肉系や油もの系ばっかり注文してしまうので、偏った食事なるのは否めません。このために野菜や繊維系の食物の摂取が減ってしまって、あんなことを引き起こした一つの原因なったのでしょう。
　次に２月に和太鼓の出演（先月号でも言っていましたが先日放送がありました。ほんとに３秒ぐらいで自分の手が確認するのが精いっぱいでした。）があったこともあるのですが、毎週末２時間ほど和太鼓の練習をしていたこともよかったのでしょう。冬の寒い時期にもかかわらず、半袖で汗をかきかき水分をたくさんとって新陳代謝をよくし、普通の日は頭を疲れさせ週末は体を疲れさせてぐっすりと眠ることができたことも体重が減った理由なのでしょう。
　しかし、毎年これらに近いことをやっているのである程度体重が落ちるのは分かっているのですが、それよりもなによりもあるものの重さがどれだけなのかが今年は問題でした。というのは、実は１５日の確定申告最終日、最後の申告を電子申告で済ませて昼ご飯を食べてほっとしていると、なにやらお腹の中でもぞもぞと。後から考えたら久しぶりの催しでした。そしてトイレに入ること約１０分。冷や汗をかき、ウォシュレットで援護射撃をしながら悪戦苦闘しましたが、結局突破できず。時間だけが過ぎていきました。薬局で新兵器の浣腸を購入するも善戦空しく、こちらでも突破できず。体の方が悲鳴を上げてきたので、恥も外聞もなくそのまま病院へ直行。椅子に座ることもできず、立ったまま診察（こちらはしんどいのに、診察は２時からですから待って下さいねと澄ました顔で言われた時は泣きそうでした。）を受けました。そして診察の結果「便秘（言われなくても分かっているわ！と心の中で怒鳴っていました）」でいわれました。
　そして最終兵器を駆使して、やっと突破することができました。その時の快感、いや脱力感かな？しっかり目視ができるぐらい大きな塊が出て行きました。あまりにも大きかったので、というのはちゃんと流れるのか不安になるぐらいだったので、どれくらいの重さがあったのか興味津々でしたので。
　しかし突破してからの１週間というのは、ドーナツ型のクッションが手放せ
ませんでした・・・。
なんにしても、健康というのは大事だなと改めて実感しました。

（岡　本　清　臣）


～裁判員制度～
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
～選裁判員の負担の実際～

●裁判員の守秘義務
裁判員や裁判員であった人には，裁判員法により，一定の秘密を守る義務
が課されており，その違反に対しては罰則が定められています。
漏らすことが禁じられる秘密には，評議の秘密と裁判員としての職務を行う
に際して知った秘密とがあり，その内容は，下の表のとおりです。
評議の秘密に触れない形で，裁判員としての職務を行った経験や感想を述べ
ることは何ら問題ありません。

◆◆ 守秘義務が設けられたのは ◆◆
このように裁判員に一定の守秘義務が課されているのは，裁判の公正さや
その信頼を確保するとともに，評議で裁判員や裁判官が自由な意見を言える
ようにするためです。もし，評議で述べた意見や経過が明らかになるとすれ
ば，裁判員は後で批判されることを恐れて率直な意見を述べることができな
くなってしまうでしょう。さらに，評議の秘密を守ることは，裁判員のプラ
イバシーを保護するとともに，報復などの不安を抱くことを防ぐことにもつ
ながるものです。
守秘義務を課されることが負担だと感じられる方もあると思いますが，この
ような守秘義務が果たす役割をご理解いただき，意識的に秘密を漏らすこと
はしないという気持ちを持っていただくようお願いします。


●裁判員の保護

◆◆法律上は◆◆
裁判員になると事件関係者などから危害を加えられるのではないかとの不
　安を感じられる方も少なくありません。
法律では，裁判員の名前や住所など，裁判員を特定するような情報は，公
　にしてはならないとされています。
また，事件に関して裁判員に接触することも禁止されており，裁判員に頼
み事をしたり，裁判員やその家族を脅した者には，刑罰が科せられることに
なっています。　

◆◆運用上も ◆◆
このような法律上の手当のほか，裁判の運用面でも，裁判員裁判を実施す
るすべての裁判所にゲート式の金属探知機を配備し，傍聴人などが刃物など
を持ち込まないようにしたり，裁判員が法廷と評議室等との間を移動する際
にも，事件関係者などと接触することのないよう最大限の配慮をします。
それでも，万一，被告人やその関係者に少しでも裁判員等に不安を感じさ
せるような言動があった場合には，裁判所として厳正に対処するとともに，
検察庁や警察に対して適切な対応をするよう依頼します。
どんな小さな不安でも，遠慮せずに裁判所に相談してください。

＊＊＊もしも裁判員がけがなどをしたら＊＊＊

　裁判員は，非常勤の裁判所職員ですので，裁判員としての職務を行ってい
るときにけがなどをした場合には，常勤の裁判所職員と同様に，国家公務員
災害補償法の規定に従って補償を受けることができます。
　例えば，裁判員選任手続や裁判，評議のために，住居又は職場と裁判所と
の間を行き帰りする途中で交通事故等によりけがをした場合や，仮に裁判員
選任手続中や裁判，評議中に裁判所内でけがをした場合などには，裁判員と
しての職務を行うことに起因してけがをしたものとして，同法の規定に従っ
た補償を受けることができます。
　また，裁判員候補者についても，同様に補償を受けることができます。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》

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