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税務経営情報 vol.332

再会2

前回に引き続き同窓会開催に関することです。同窓会を開催することは決まりましたが、まずすることとしては、クラスメイトの連絡先を把握することです。その打合せの時に幹事の一人が用意周到に卒業アルバムを持って来てくれていて、そのアルバムを開くとなんとモノクロでした。今まで何度も見てきたはずなのに、イメージはカラーだと思っていたのでなかなかの衝撃でした。そして今来ている幹事の子どもの頃の写真を見て、みんなで盛り上がりました。一人の幹事は子どもの頃は細くて足が速かったのですが、今の見た目は真逆に思えました(笑)もう一人の幹事は、女性なのですが全然変わらずそのまま大きくなったような感じでした。彼らには私はどう映っているのか…。

写真を見たからか、話をするときは子どもの頃の面影を思い出しながら話しているので、あの頃に戻ったような錯覚に陥ってきました。授業中に突然「遊びコール」を繰り返し、授業中にもかかわらずみんなで運動場に行ってみんなで「ドロケイ(泥棒と警察に分かれてつかめごっこをする遊び)」をしたり、「Sケン(2チームに分かれて地面にS字状の陣地を用いて相手陣地にある宝物を奪う遊び)」をして遊んでいました。先生に反抗してボイコットするのではなく、先生に許可を得て(多勢で押し切っていましたが)のことでした。そんなことの話をしていたらなかなか進みません。でもそういうのがあるから、小学校を卒業してから35年という時間が埋まっていく感じがしました。埋まっていくと顔は小学生の頃の顔をイメージしながらビール片手に普通に話をすることができるようになりました。

とにかくクラスメイトの連絡先を調べるのですが、卒業アルバムには昔では珍しく住所が載っていませんでした。結局伝手を頼るしかありませんが、35年のブランクは大きくほとんど繋がっていない状態でした。私は一人年賀状のやり取りする友人がいますが、電話番号まではしりません。そこで取った手段は、昔ながらの手紙です。メールやLINEが主流のこの時代に、手紙ですよ!おしゃれなレターセットがなかったのですが、事務所にある用紙にとりあえず要件と、私の携帯番号とメールアドレスを記載して送りました。手紙を書くこと自体久しぶりだったので、緊張しました(笑)昔文通をしていたころドキドキしながら手紙を送って、そしてまたドキドキしながら何度もポストを見に行って返事を待っていたことを思い出しました。そして数日後手紙ではなく、メールで返事が来ました。そして携帯の番号が書いてあったので、すぐに連絡をしました。相手は手紙が来てびっくりしたと言っていました。話をすると全然話し方が変わってなくて、すぐに普通に話せました。

そして一人繋がるとどんどん繋がってくるもので、人の縁というのは不思議なものですね。他になかなか繋がらなかった友人の名前をネットで検索したら、Facebookをしていて簡単に繋がりました。これぞ文明の利器ですね。写真が出ていたのですが、写真を見ても35年のブランクは埋まりませんでした。でも電話でしゃべるとこちらも全然変わらず、普通に話せました。あとは実家の母親を通じて、近所の親友の実家に行ってもらって連絡を取ってもらうことにも成功しました。今ではグループLINEに登録でき、自己紹介を兼ねてみんな会話をしています。今のところ45名中約半数が繋がっています。もっともっと増やして、同窓会を成功させたいと思います。もちろん担任の先生にも連絡が付き、準備は着々と進んでいます。秋にはみんなに会えるのを楽しみにしています。

( 岡 本 清 臣 )

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。

2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

3.施工日
平成31年4月1日

4.申請方法
出産予定日の6か月から提出可能です。速やかに提出してください。
※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

・申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。

・申請書類
申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
また、平成31年4月以降からホームページからもプリントアウトすることができるようにする予定です。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A

Q1. 平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1. 施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出いただき、出産日を基準として産前産後期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
Q2. 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2. 産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
Q3. 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3. 産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q4. 出産後に届出することはできますか?
A4. 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間となります。
Q5. 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5. 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
Q6. 産前産後期間の免除の申込みを行いたいのですが、何か必要な書類はありますか?
A6. 出産前に届書を提出する場合には、母子健康手帳などをお持ちください。
また、出産後に届書の提出をする場合には、出産日は市区町村で確認できるため原則不要です。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。