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税務経営情報 vol.351

ちゃんとできるかな?

11月28日は、宇治市文化センターにてピアノリサイタルを行う予定です。そこの実行委員をしているのですが、幹事権限で私たちの和太鼓チームも演奏をすることになっています。というのは私たちのチームは、今年2月に演奏をして以来コロナ禍の影響で、練習ができないまま月日が流れていました。一時はチーム自体の存続も危ぶまれましたが、小学校一年生の生徒が2名加入し、練習を再開しようという雰囲気になってきたところに、このリサイタルの話が出てきたので、渡りに船とクラシック音楽と純日本音楽のコラボを強引に企画しました。そうでもしないとコロナ禍でこの一年何もしないで過ぎ去ってしまうのが勿体と思ったからです。また加入した小学一年生の生徒は、幼少時代から見に来てくれていて小学生になったら和太鼓チームに入れると期待に胸を膨らませていたようなのですが、ずっとできない状態が続いていたのですごく残念でなりませんでしたから。

そしてついに和太鼓の練習を再開したのですが、今までは小学校の体育館で練習をさせてもらっていたのですが、コロナ禍で体育館の使用ができないため、和太鼓チームの後援会会長さん宅のガレージ兼倉庫をお借りしての練習再開でした。コロナ対策を取りながらの練習で制約が沢山ありましたが、みんなで叩ける幸せを感じることができました。初日はとりあえず今までの曲を叩こうと始めたのですが、長年チームに加入していた子ども達ですら曲を忘れているのでびっくりしました。コロナ禍の影響は思っていたより大きかったです。ただしまだまだ若いので、練習を何回か繰り返しているとすぐに思い出してきて、なんとか曲になってきたのが9月の始めの頃です。

今回のリサイタルはピアノ、ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラとのコラボを企画したので、一曲だけでもそれらの楽器と和太鼓と一緒にできないかと思っていたところ、私たちのチームにまだ未完成の和太鼓の曲があり、というのは知り合いの和太鼓奏者に作曲を依頼して作ってもらったものですが、ちょっとレベルが高かったので(いや私たちが楽譜を読めなかったからかなぁ)お蔵入りしていたものです。従ってちゃんと譜面におこしてあったので、それを見せたらピアニストらは何とか合わせて弾くことができる(さすがプロ!)ということになり、その曲をコラボで一番最後に演奏することになりました。

そこからが大変でした。というのは9月から練習再開をしたところなので、練習時間が少ないし、また一年生がいるので打ち方から教えないといけないし、既存の曲も覚えてもらわないといけなし、とやることが沢山ありました。その中での新曲を披露するので、より大変です。まず譜面の読み込みをして譜面にドコドコとかリズムをつけて、覚えないといけません。小学生みたいに頭が柔軟ではない私たちが覚えるので大変です。それを楽譜を読めない小学生に教えるのですからより大変です。和太鼓は基本的には口伝で教えていくのですが、譜面を読める子は譜面を家で覚えてきてもらい、読めない子は口伝で教え、あとはオンライン(今時です)でも教えて急ピッチで進めているところです。

本番まであと一ヶ月です。ちゃんとできるか不安ですが、できることは全部頑張りたいと思います。コロナ禍のため、コンサートホールの人数制限がある中での開催なので、予約制となっております。もしご興味がある方は声をかけてください。

( 岡 本 清 臣 )

令和2年から年末調整が変わります part1

令和2年度から年末調整が変わります.変更点につきましては以下のとおりとなっております。

1.給与所得控除に関する改正
給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。

給与の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超    360万円以下 (A)×30%-8万円 (A)×30%+18万円
360万円超    660万円以下 (A)×20%-44万円 (A)×20%+54万円
660万円超    850万円以下 (A)×10%-110万円 (A)×10%+120万円
850万円超   1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

給与所得控除額の控除額の改正のポイントは改正前は控除額の限度額が220万円から195万円に下がり、給与の収入金額が850万円以下については改正前と改正後で10万円控除額が減額されました。

2.基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
⑴ 基礎控除の改正

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 48万円 38万円
 (所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円

⑵ 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額

(注)1を、給与所得の金額から控除することとされました。
 イ 所得者本人が特別障害者
 ロ 同一生計配偶者が特別障害者
 ハ 扶養親族が特別障害者
 ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

(注)1 (給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)

 ⑶ 「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設

上記⑴及び⑵の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。

国税庁HPより