税務経営情報 vol.319
昨年からの持ち越し!
2018年が明けて早や一か月が経過しました。私は戌年生まれなので今年年男です。振り返れば12年前は、税理士登録をしてまだ日が浅かったので右も左もわからない状態で、がむしゃらに頑張っていた気がします。12年経って少しは周りが見え始め、税理士会の中でも重要なポストに就き、運営をしていく立場になってきました。2月になると確定申告無料相談会というのが各地域で行われます。その段取りをしなければならないので、自分の仕事以外のことも多くなってきました。こなし切れるか不安ですが、諸先輩方にお聞きするとみんなやってきたことだから大丈夫だと言われるので、そういう年回りと思って頑張っています。
昨年は酉年で「飛躍」の年といわれ、どんどん実がなる年であり、次の戌年はその実りの「果実」を収穫する年といわれたり、次の収穫に備えて種まきをする年ともいわれています。今までの長い歴史の中で統計学的なものがあり、一般的に12周期の中で分類すると前述したようなことになるのでしょうね。しかし生まれた年を変更することもできないので、そういわれたらそうかと思うしかありません。今年初めて知ったのですが、戌年生まれの人は、12支別に人口をみると一番少なく976万人だそうです。そしてその次に少ないのが、午年で1016万人。一番多いのが、丑年で1097万人だそうです。12年前にはそんなこと言っていたのかどうかも記憶にはありません。まぁ貴重な干支なのだと理解しておきましょう。
私には昨年読み始めた本がありました。それは司馬遼太郎さんの「関ケ原」です。この情報誌でもたまに登場する司馬遼太郎さんですが、歴史をしっかり検証して本を出されているので、読んでいるとついつい引き込まれてしまいます。一応学校では歴史を習っていたので合戦の結果はわかっているのですが、「勝ちました」「負けました」と書いてある歴史の教科書ではわからない「なぜそうなったのか」が書かれているのが司馬遼太郎さんの本だと思います。だから引き込まれるのでしょうが、その「関ケ原」の本だけで上中下の3冊です。それを読み終えると次は「城塞」というこれまた上中下の分厚い文庫本です。内容は関ケ原の戦いのあとの大坂冬の陣、大坂夏の陣と続くため、気になって仕方がないのでそのままはまってしまいました。関ケ原の戦いから大阪夏の陣までで合計6冊、引き込まれますが一気に読める量ではなかったので、昨年から読み始めたものがやっと今年の1月に終わりました。思えば、数年前には戦国時代初めの「国盗り物語」という本で斎藤道三、織田信長が活躍した時代を読み、昨年の「関ケ原」で徳川家康がでてきて、最後の「城塞」で大坂夏の陣で、豊臣家が滅亡するという、戦国時代で一番楽しい「果実」を今年に読めたのは一種の統計学からきているのかな!ちょっと無理矢理かなと思いますが、そう考えるとまた楽しくなります。次の戌年に向けてどんな実になるのか楽しみです。
(追伸)
「城塞」の中に出てくる大阪城ですが、以前は大変立派なものだったそうです。堀が大きく広く難攻不落の城と言われていたそうです。その城を攻めるのに各地の地名がでてきます。大阪の地名なのでよくわかり、あの場所から大阪城を攻めるのか!と想像していると楽しくなりました。特に東軍が生駒山を越えて攻め入る時には、あの辺から大阪に抜けたのだなと思うと場所が分かるのでイメージがしやすく、実際に攻め入っている感じを持てました。以前電車で移動中本を読んでいたらたまたま「鴫野」という地名が出てきました。「鴫野」は「しぎの」と読むそうですが、読んでいる最中にその場所に降り立つというのもすごく感慨深いものがありました。このように歴史を楽しむものなのだなと今さらながらに思いました。司馬遼太郎さんの本の一覧をみるとまだまだ読めていないものがたくさんあります。続けて読むのはちょっと長いので、色々寄り道をして楽しんでみようかと思います。
( 岡 本 清 臣 )
平成29年度分確定申告よりセルフメディケーション税制が創設されました。
(1)制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
(2)適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
一定の取組みとは、次の取組をいいます。
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※2 「一定の取組」に要した費用(例えば、人間ドックの受診費用など)は控除の対象となりません。
(3)対象医薬品の範囲
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。
具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
(注)セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であっても、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、通常の医療費控除を受けることを選択した場合は、医療費控除の対象となります。
4)手続・必要な書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
① セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
② セルフメディケーション税制の明細書
③ 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示によることもできます。)
<一定の取組を行ったことを明らかにする書類>
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
※経過措置として、平成31年分の確定申告までは、明細書ではなく領収書の添付又は提示によることもできます。
(国税庁のホームページより抜粋)