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Error 404 - Not Found

•「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費⽤等をかけずに導入できる方法もあります。
• 改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載しています。

※上記のほか、「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法もあります。

検索要件を満たすための簡易な方法とは?

専用のシステムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応することができます。

 

 

  • 表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。

索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載しています。

  • 規則的なファイル名を付す方法

データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活⽤できるようにする方法です。

※税務調査の際に職員から電子取引データのダウンロードの求めがあった場合には、その電子取引データについて提出してください。

国税庁ホームページ(電子帳簿保存法関係 電子取引関係)一部抜粋

税務経営情報 vol.389

水曜日, 1月 31st, 2024

謹賀新年

明けましておめでとうございます。本年も飛躍の年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。昨年は、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行により、少しずつ日常が戻ってきたように感じます。しかし世界では、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻がいまだに続いており、またイスラエルとハマスの武力衝突が起き、世界の平和が脅かされています。これらが日本にとっても大きな影響を及ぼしていると思います。そんな中、経営者は難しい舵取りをしていかないといけません。
日本においては、昨年10月より始まったインボイス制度、今年の1月から始まる電子帳簿保存法と税を取り巻く環境が大きく変わってきています。これらにも対応していかないといけません。我々スタッフ一同、少しでも皆様のお力になれるように頑張ってまいります。
本年もよろしくお願いします。

(スタッフ一同)

*新年に向けての抱負

昨年私の父である弊社の会長が、完全に引退させて頂きました。数年前に私に社長職を譲ってからは、会長として会社に出てきておりましたが、年齢とともに体力の衰えが見え始め正式に引退ということになりました。お世話になった皆様に直接お伝えすべきことなのですが、何分体調のこともあり失礼させていただきました。長い間大変お世話になりました。

今は毎朝近くのコンビニエンスストアまで健康のため歩いて新聞を買いに行ったり、遠くに住んでいる孫や曾孫に会いに行ったり、同級生と会ったりして、第二の人生を楽しんでいるようです。

さて今年のお題は、「新年に向けての抱負」ということで、スタッフ一同に書いてもらいました。トップバッターとして、私から行かせていただきます。

昨年は、world baseball classicで日本の野球が優勝しました。また阪神タイガースが38年ぶりに優勝しました。他にもスポーツ界で日本人の活躍が多く見られ、毎日の生活に張りが出ていました。よく「生活の張り」といいますが、「張り」とはどういうことを指すかというと、気持ちなどの充実・物事を行おうとする意欲を言うそうです。そこに生活とつけるので、毎日の充実を図ることになるそうです。かといって毎日寝る前に今日も一日充実した日だったと思って、満足して寝れるということはありません。あれはどうなっているだろうかとか、あれはダメだったとか不安な気持ちの方が多いのが実情です。それをどう切り替えて明日に繋げていくかが大事になるのかと思います。その切り替えがちゃんとできるかどうかで生活の張りが変わってくるのだと思います。昨年でいうと、毎日大谷選手が活躍すると朝から元気が出ましたし、夜に阪神タイガースが勝つと、気持ちよく夜を過ごせました。このように毎日の生活に楽しい情報があると、人は張りが出ると感じるのでしょう。ただ毎日大谷選手が活躍するとも限りませんし、ましてや阪神タイガースが毎日勝つことも稀です。その中でどのように張りを保つか、ということになります。外的要因に頼るのではなく、自分自身の中で、一日一日自分のいいところ、よく頑張ったことを見つけて、自分でほめてあげる事をしようかと思います。今までやっていなかったのかと言われると、やっていたとは思いますが、意識をしてやっていなかったと思います。日々の業務で追われていると不安なことばかり考えてしまい、落ち込むことがあります。それも仕方がないのですが、その中で一つ良かったことを考えることによって、今以上に切り替えができるのかなぁと思います。そうするとより張りが出てくるのではないかと思います。またいつもと違う場所に行くことによって、新鮮さを味わうことも大事だと思うので、色々と旅行の計画を立てていきたいと思います。そういえば張りという言葉には、引き締まっていることという意味もあるそうです。引き締まるというと身体になります。身体が引き締まると、心も充実してくるはずであると思うので、もう少し身体を引き締めなきゃなと思います。

 本年もよろしくお願いいたします。

(岡本 清臣)

* 踏み出す勇気

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、ありがとうございました。

本年もサービスの向上に努めて参りますので、より一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

私は、今年で39歳になります。30代のラストイヤーになります。

若いころに想像していた理想の30代とは程遠い仕上がりになっているような気がしており、このままでいいんだろうか?こんな自分で大丈夫なのか?と不安になり考えることがあります。しかし、そんなことを考えたところで自分は何も変わりません。

私が想像していた理想の30代はもっと豊富な知識や世間のことがわかる人間でした。

思い返せばこの事務所で7年が経ち8年目になろうとしております。曲がりなりにもそれなりの経験もさせていただき、その中で自分の自信につながる経験が何もなかった訳ではないと思います。

よく考えるとそういった経験には共通点があります。それは、「何かわからんけどやってみる」、「失敗を恐れないで一歩を踏み出してみる」そうした仕事について結果はどうあれいい経験ができ自分の知識が増え自信になっていたと思います。そのように考えるとそれは、自分にとって若いころに想像していた理想の30代に近づいているのかもしれません。

私が若い時に想像していた理想の30代は何かよく分からんけどやってみようと未知の領域にも失敗を恐れずに一歩を踏み出す勇気を持った人間なのかもしれません。

30代ラストイヤーはそんな理想の自分へ近づけるように何かよく分からんけど一歩を踏み出す勇気を持って成長していきたいと思います。

(小西 慶亮)

*辰年

 新年明けましておめでとうございます。

 昨年は一年を通して忙しく、いつの間にか一年が終わっていたように感じます。何かを始めたということもなく、ただ一年を惰性的に過ごしていました。

2024年は「甲(きのえ)・辰(たつ)」の年となり、「はじまりの年であり芽吹きの年」「活気にあふれ、力がみなぎる年」となるといわれているそうです。今年は気持ちを新たに、いままでしたことのないことにチャレンジしてみようと思います。

 本年もよろしくお願いいたします。

(元木 実穂)

*2024年の抱負

 明けましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上げます。皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

 昨年の9月からこの事務所で働かせていただき、この4ヵ月を振り返ると、一日一日が濃い日々でした。

事務所に入る前は、「明日からちゃんと働けるのか」「先輩社員に迷惑はかけないだろうか」と、とても不安な気持ちでした。その不安は的中し、たくさん覚えることがあったり、初めて聞く言葉が事務所内で飛び交っていたりと、戸惑うことも多くありました。仕事の面で右も左も分からない事だらけだったり、社会人としてのマナーや常識なども知らないことが多く、一から教えてもらうことばかりで、先輩方にたくさん迷惑をおかけしました。また、新しい生活スタイルが始まり、体が慣れなくて大変しんどかったですが、あっという間の4ヵ月でした。

2024年は、2023年の自分より多くの業務を効率的に、計画的に、ミスを少なく、少しでも皆さんの役に立てるように、日々精進していきたいと思っています。

本年もよろしくお願いいたします。

(皆木 大和)

~年賀状廃止に関するお知らせ~

 近年の社会情勢を考慮して、本年度から年賀状の送付を控えさせて頂くことにいたしました。この『税務経営情報』をもちましてご挨拶に代えさせていただきます。皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

税務経営情報 vol.388

金曜日, 12月 29th, 2023

創造とは!

最近色々なところで、「創造」という言葉に接する機会があります。それは音楽であったり、建物であったりと、どちらかといえば芸術系の分野でよく耳にします。なるほど、新しい音楽のジャンルであったり、新しい建物を見たり聞いたりすると、どうしてこんなモノを創り出すことができるのかなと思います。特に最近古城を見たりすると、こんな山奥に、しかも重機もない時代に城を造りあげるという発想をする事が不思議でした。新しいモノを作り出せる人間は、芸術系の人なのだと心の中で、あきらめというか自分にはない才能だと思っていました。例えば和太鼓の曲をとってみても、私は新しく曲を作ることはできません。(既存の曲をアレンジすることは、なんとかできていると思います)。だから素直に無から新しい曲を作れる人は、芸術系の才能と割り切って感心していました。

そんな中「ガウディとサグラダファミリア展」という展覧会を開催中だと聞き、是非行ってみたいと思いました。なぜなら芸術音痴の私でも知っている、スペインの未だ完成していない、独特の形をした建造物だったからです。特に詳しく知っているわけでもないのですが、以前はサグラダファミリアを「桜田ファミリア」と日本人の桜田家が家族で作っているのかと思い違いをする程度のものだったのですが、私なりにロマンを感じる何かがあったのでしょうか、建物の強烈な独自性に興味がありました。ここでもガウディクラスとなると、最高の芸術家で想像力が豊かな特別な人間であろう思っていました。しかし展覧会を見ていくうちに、ガウディは「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発するものである」と言っているのを知り、感動しました。ガウディですら、学生の頃には図書館に籠ってデザインの勉強をしたり、古今東西の建築や、自然界から色々なものを学んでいたというのを聞いて、驚きました。創造という特殊な才能が元々備わっていて、あんな独特のものを作れたのだと思い込んでいたからです。

展覧会を進んでいくと、サグラダファミリアのあの形の発想は、糸の両先端を持ち、その真ん中に重りを付けた糸をつけると、重りで糸が下がって逆さの山の形になる、その発想からサグラダファミリアの形に繋がってきていたのだそうです。ガウディでも、ちゃんと下地の学びがあり、そして好奇心をもって色々な発見をして次につなげていくという思考だったのです。最初から天才ではなかったのですね。私が勝手に芸術系だからという壁を作って、あきらめていただけなのです。そのことが分かった今回のガウディとサグラダファミリアの展覧会でした。

この展覧会に行くまでは、ガウディとサグラダファミリアに興味がある人がそれほどいるのかなあ、と思っていました。しかし行ってみると、Webで事前申込しかできない中沢山の方が来ておられました。そしてみんな展示物をしっかり見ておられたので、何かロマンを感じるものをガウディとサグラダファミリアに持っていたのでしょうね。そういう私も、普段ならささっと見て帰るところでしたが、音声ガイドまで利用し、じっくり見ていました。創造とは、これまでになかったものを新しく作り出すことという意味だそうですが、色々なものに興味を持ちそしてそれらをもって考えることが、新しいものを作り出すという源泉であるということが大事であると分かりました。以前も和太鼓の作曲を試みて挫折をしましたが、もっともっと曲に触れていずれはオリジナルの曲を作ってみようと思いました。

(岡 本 清 臣)

インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

1.インボイスの適正性の確認

売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのでしょうか?

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。

インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいですか?

✓公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用いただくものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えありません

2.クレジットカード利用の場合

クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいですか?

クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません

また、ETCの利用に係るクレジットカード利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるので、その場合は、保存が必要になります。(各事業年度ごとに1枚利用証明書の保存)

国税庁ホームページ(インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項)一部抜粋

インボイス制度Q&A

問 94 当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。

この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。

【答】貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。

ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります。

また、この場合、立替払を行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、C社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。

なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。

税務経営情報 vol.387

木曜日, 12月 28th, 2023

準備が大変!

今年は春にワールドベースボールクラシックで日本が優勝し、セリーグではご贔屓のチームが優勝したことで、私の中に野球熱が沸々と湧き出ていたところ、京都税理士会で支部対抗のソフトボール大会が行われました。コロナ禍で開催されなかった時期もあったのですが、私自身参加するのが10数年ぶりでした。というのも、例年9月頃に開催されるので、9月は和太鼓の祭りの時期と重なり、ずっと参加出来ずにいました。しかし、今年は10月開催となったので、久々に参加させて頂きました。とにかく久しぶりで、自宅にグローブすらなかったので、地方にいる息子にグローブを送ってもらい準備万端かと思いきや、肝心の体がついていくかどうかが一番の心配事でした。というのは、和太鼓でいくらかは体を動かしているのですが、野球の動作、走ったり投げたり打ったりという動作ができるのか、気がかりでした。若い頃みたいに何でもすぐにできる年齢でもなくなってきたので…。

息子にもできるのか?と心配されていたので、とりあえず夏ごろから肩作り。ボールを投げて練習することはできないので、平日は、仕事が終わって帰宅後、お風呂に入る前に、20~30回タオルを使ってシャドーピッチングを繰り返しました。高々シャドーピッチングでと思いましたが、最初の頃は10回しただけで肩がパンパンになっていました。しかし繰り返していると段々慣れてくるもので、直前には大分出来るようになっていました。実際のボールは使っていないので、そちらは本番まで仕方がありませんが。

次に打つ方です。こちらも家にあった息子の重い素振り用のバットを振るようにしました。これがちゃんと振れません。これでも一応小学生の頃は野球をしていたので、出来るつもりでいましたが、バットを振り切る力がありません。重いバットということもあるのですが、やっぱりかなり衰えています。仕上げにバッティングセンターに行って、一番遅いボールで打つ練習をしました。小学生の子供達が練習に来ているところで、おっさんが必死に打っている光景はちょっと恥ずかしかったです。

走る方は、というと、はなからあきらめて、速く走らないように臨みました。

大会に参加するのが久しぶりだったので、当時活躍されていた方たちは、すでに年の為引退されていました。当時若手だった方々が主メンバーで、あとは本当の若手が加入していました。そして試合が始まるのですが、私のポジションはキャッチャーです。もともとキャッチャーだったので、問題ないのですが、けが防止のためキャッチャーマスクは当たり前ですが体を守るプロテクターもつけ、足にもガードを付けての試合でした。キャッチャーマスクとプロテクターは私には小さすぎるし、足のガードに至っては逆に長すぎるし、ものすごく動きづらかったです。

10数年ぶりだったので、周りもそれなりの年齢になっています。守備に至っては、ボールに追いつく前に、足がもつれて転ぶ方もいますし、バットを振って一塁まで走る途中で転ぶ方もいますし、あちこちで危険なことが起きていました。若い頃は、ボールを打った瞬間走れていたと思うのですが、そこそこの年齢になると自分の若いころのイメージ、残像が少し前に走っている感覚で今の実態とかけ離れてしまっているのが、転ぶ原因ですかね。一応そうなるだろうと、打っても走れないとわりきっていたため、私は転びませんでした。そして、打つ方の結果は2打席ともセンターフライでした。結構いい打球だったと思うのですが、相手のセンターは経験者でもあり若かったので、しっかり阻まれました。投げる方はキャッチャーなので、来たボールをピッチャーに返さないといけないので、肩は疲れましたが、痛くなるほどではなかったです。みんな転んだり終わった後、身が張って大変だったという話を聴くと、私自身はまだましな方でした。やはり準備は大切ですね。結果は、というと私のチームは完封で1回戦負けでした・・・。来年に向けてちゃんと準備をしないといけませんね。

(岡 本 清 臣)

~ ご 挨 拶 ~

こんにちは、9月11日から事務所で働かせて頂いております。皆木大和(みなぎ やまと)と申します。

 秋風が吹き渡る季節となり急に肌寒くなってきました。私は本を読む事が好きなのですが、おススメは著・町田そのこさんの「52ヘルツのクジラたち」本屋大賞を受賞したこの本は、虐待家族と縁を切り大分の港町に移り住んできた主人公と、母親から虐待を受けて言葉の出なくなった少年が出会い、ともに時間を過ごし、未来に向かって進んでいこうとする話で重い描写もありますが、終盤にかけて読んでいくうちに自然と涙が出る本です。2024年3月に映画化が決まっており、楽しみです。  社会経験が無く迷惑をかける事が多いですが、少しでも早く戦力になれるように頑張っていきます。

(皆 木 大 和)

厚生労働省からのお知らせ

「年収の壁・支援強化パッケージ」パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しします。

「106万円の壁」の対応

パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組(※)を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。

(※) 社会保険適用促進手当を支給(社会保険料の算定対象外)・賃上げによる基本給の増額・所定労働時間の延長
*年収106万円以上となることで、厚生年金・健康保険に加入
(被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所が対象)

◆企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」】

労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするコースの新設。

(1)手当等支給メニュー

(2)労働者時間延長メニュー

◆社会保険適用推進

事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。

「130万円の壁」の対応

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。

*年収130万円以上となることで、国民年金・国民健康保険に加入

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

(例)毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

配偶者手当への対応 企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等分かりやすい資料を作成・公表しました。

厚生労働省公式HP一部抜粋

税務経営情報 vol.386

水曜日, 12月 27th, 2023

何にも出来ない!

人は、色々な経験を経て出来ることが増えていくものだと思っています。まずはやってみよう!という第一歩がなければ、経験を積む事が出来ないので、やってみよう!という気持ちが一番大事です。この第一歩は、好奇心を刺激されてやってみようと思ってみたり、必要に迫られてやらざるを得ない状況になって得られるものだと思います。

ビジネスの世界では、ベテランほど経験値があるため、交渉力であるとか商談をまとめる力があると言われます。通常ではないことが起こった時に、例えば契約までこぎつけるのが最終目的であれば、その目標に向かって困難なことに対して、どのように対応できるかが大事なことで、その辺は経験値によるだろうし、目標を達成するという強い意志が大事なのでしょう。

先日、妻と娘がそれぞれ一泊旅行に行き、初めて私一人が留守番となりました。当初は独身貴族みたいに、のんびり過ごそうかと思っていましたが、困ったことに、二人とも車に乗って出かけたので、移動手段がない状態でした。例えばゴルフの打ちっぱなしに行くとか、一人でドライブがてら遠出するという選択肢がありません。買い物すら30分程歩いて行かないとどうしようもありません。家にいて掃除をするとか、庭いじりをするとかというオプションはなく、とりあえず会社に行って、いつも通り仕事をして考えることを先延ばしにしました。夕方仕事の切りをつけて、さぁ帰ろうかと思った時に、夜ご飯をどうするかということになりました。事務所の近くで一人で食べるのも億劫だし、ましてや電車で戻って家の近くで食べるのも寂しいし、とりあえず出来合いのおかずを買って帰り、家で食べようと思い、バイクで帰ることにしました。

その途中スーパーに寄りました。土曜日の遅い時間帯だったので、お総菜売り場の品数は少なく、すでに値引きのシールが張られているのもありました。まずは前菜のサラダを買い、メインディッシュを何にするかを考えながら何度か往復している間に、只でさえ少ないお惣菜がどんどん減ってくるので焦ってきて、あるものを選んでレジに行きました。その間いい年をしたおじさんが、休日の夜に一人で何を食べようかうろうろしている姿を見られたら、どう思われるかと思うと恥ずかしくなって、無人レジで精算をしようとしたら、買い物袋をどのように購入したらいいのか分からず、有人のレジに並び変えたら、15年位会っていなかった友人夫婦に出会ってしまいました。

こちらは一人、カゴ一つに自分の食べるお惣菜だけを入れており、先方は二人仲良く買い出しにきているようで、カゴ二つに一杯モノが入っていました。一番会いたくないタイミングで会ってしまいました。久しぶり!と言いながら、「今日は嫁も子どもも旅行で居ないし、一人ご飯で寂しいわ」と言わなくてもいい言い訳をしてすぐに家に帰りました。端から見たらひょっとしてなんかあったのかと疑われてしまう状況だったかもしれません。

家に帰って一人ご飯を食べ、プラゴミと燃えるゴミを多分こうだろうと分別して洗い物をして、すぐに寝ました。次の日には一応洗濯もしました。スイッチ一つでできたので(機械がやってくれたのですが…)、やった気になり、そのあと掃除機掛けもしました。ふと仕事の経験値はあがっても、生活の経験値はあまりに低すぎで、何もできないのと一緒だなぁと思い、これからはこちらも好奇心をもって取り組まないといけないと感じた週末でした。でも第一歩が踏み出せるかなあ。

(岡 本 清 臣)

消費税のインボイス制度 令和5年10月1日よりスタート

1.適格請求書発行事業者の皆様へ

適格請求書発行事業者として登録された情報(氏名・法人名・登録番号など)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

また、令和5年10月1日以降に行う課税取引について、原則、以下の義務が課されます。

適格請求書の交付

取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付する。

適格返還請求書の交付

返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。

修正した適格請求書の交付

交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。

写しの保存

交付した適格請求書の写しを保存する。

2.令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係

課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります。 これらについては、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります。

同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。この場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取引に係る適格請求書の交付義務はありません。
このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。
なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。

(注)令和5年10月1日前であっても、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を交付することとしても問題ありません。

3.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

国税庁公式HP(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A他)一部抜粋

 *10月より最低賃金が全国で改定されます。

 ・都道府県別一覧(一部)

京都府 1,008円(R5年10月6日より)
大阪府 1,064円(R5年10月1日より)
滋賀県  967円(R5年10月1日より)

厚生労働省公式HP一部抜粋

税務経営情報 vol.385

火曜日, 12月 26th, 2023

暑さ対策!

今年の夏は、過去最高に暑かった年でした。昼は気温が40度手前までありましたし、夜でも35度前後はあり、寝るときにもクーラーが欠かせない毎日でした。庭の水やりをしても、直ぐに乾いてしまい、植物は大丈夫かと心配してしまいます。家のお隣さんの話では、庭に植えてある紅葉の葉っぱが茶色くなったので、おかしいと植木屋さんに尋ねたら、紅葉が太陽の光で焼けてしまっている状態だそうです。だから今年の秋には紅葉しないのではないかと言われているそうです。ほんと異常な暑さです。私が子どもの頃は、気温が30度を超えることはめったになく、当時家にはクーラーはありませんでした。扇風機で夜も過ごしてて、昔はタイマーが短かったので、タイマーが切れたら暑さでよく目を覚ましたものです(笑)

昼間、仕事の移動はスクーターを乗っているのですが、以前からは常に水のペットボトルを持ち、出来るだけ水分をとりながら移動するように心がけたり、信号で止まりそうな時は早めに手前の木陰で停まったりとか対策をしていましたが、今年はそれに加えてファン付きのベストを早々に購入しました。よく工事現場で使われている扇風機付きのベストです。外の空気をベストの中に送り込むので、体の中は常に風が流れている状態になります。すると信号待ちをしている時でも、体の中に空気が流れているので、暑さがまだましに感じました。なかなかいい買いものをしたなと思っていますが、一つだけ難点が。そのベストが半袖だったことです。購入時には汗をかいて長袖を着るのはなんとなくべた付いて嫌だろうと思って半袖にしたのですが、おかげで半袖の先が真っ黒になってしまいました。決してゴルフ焼けではありません。

お盆には、家にいても暑いのでとりあえず涼しい美味しい蕎麦でも食べに行こうかということになり、出石市に行くことになりました。なんで出石市にしたのか、大した理由はないのですが、もちろん近所にも美味しい蕎麦屋さんはあるのですが、それではせっかくの休みにもったいないので、また少しでも北方向の方が涼しいかというのもあって、出石市に決めました。お盆にもかかわらず渋滞につかまらないで順調に行けました。そして以前から行きたかった日本のマチュピチュと呼ばれる「竹田城」が途中にあったので、そこに寄りました。よく写真とかで見る雲海の中に浮かぶ山城なのですが、季節は夏なのではっきり見れました(笑)

いつもの行き当たりばったりの小旅行は、昼を食べるまでしか予定を考えていませんでしたが、地図を見ていると、城崎温泉がもう少し北に行ったところにあり、山に登ったので汗をかいていたのもあったので、お風呂に入りに行こうということになりました。京都からだと段々遠ざかるのですが、北に行けば涼しくなるという思い込みでとにかく目指しました。城崎温泉は、七つの外湯があり、町全体が一つの温泉宿に例えられる大きな温泉街です。志賀直哉などの多くの文人に愛されてきた城崎温泉だそうですが、そういう情緒を感じるまでもなくすぐにお風呂に入りました。その日一日は、暑さから逃げるために北上し、冷たいそばを食べて最後はゆっくり温泉に浸かって、満喫した一日になる予定が、湯舟に入ったとたん「あっつ!」ものすごく暑い、いや熱い!城崎のお湯は熱すぎて、結局早々に退散しました。

この暑い夏に、こんな熱い風呂に入るのも一興かと。

(岡 本 清 臣)

インボイス制度において特にご留意いただきたい事項

10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手対応買手仕入税額控除について

10月になっても、まだ登録番号の通知届かないなぁ…

次のような対応が可能です

①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する

または

②通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す

または

③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

でも、小売店だと後で交付難しいな…

そんな時は事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせする

※ これらの取扱いは、令和5年9月末までに登録申請を行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合の経過的な取扱いです。登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

売手から登録番号のお知らせが届かないけど、仕入税額控除していいのかな…?

事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、仕入税額控除可能です!

ポイント

お知らせは事後的に保存できればいい

さらに

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能(「少額特例」といいます)ですので、上記対応は不要です。

※「基準期間」とは、個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいい、「特定期間」とは個人事業者については前年1~6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。1万円(税込)は、一回の取引金額で判定しますので、ご注意ください!

具体例】
12月10日5千円の商品と7千円の商品(合計1万2千円)を同時に購入 ⇒ 特例の対象外のためインボイスの保存が必要

国税庁HP(制度施行時に特に留意すべき事項リーフレット)一部抜粋

税務経営情報 vol.384

月曜日, 12月 25th, 2023

おまえもか!

今年も高校生2名をインターンシップとして二日間事務所で受け入れました。この制度は、税理士会の租税教育の一環で行っているものです。他に租税教室や無料税務相談などを行っています。コロナの時期は無かったのですが、昨年再開をし、昨年もインターンシップを受け入れる予定でしたが、私自身コロナに罹ってしまい、急遽中止となってしまいました。そんな状況で今年はちゃんと実施ができました。ちゃんと実施はできたのですが、急な仕事がいくつか入ったりしたので、私は最初から最後まで面倒を見る事が出来ませんでした。

今年は男子高校生二人がやってきました。まず朝来られた時は、急な仕事が入って最初の挨拶ができませんでした。今回はもともと仕事の予定が入っている中でのインターンシップだったので、事務所の職員にすべて任せるつもりでした。一人は、学生の頃インターンシップで税理士事務所に行ったことがあり、いわば先輩なのでどのようにしてもらったらいいのか分かっているから任せてみるのも面白いかなと思っていました。ちなみにその職員は、その当時税理士事務所で仕事の体験をした後、税務署に行って税務署職員の仕事の紹介があったのですが、記念撮影で税務署所長室の所長席に座ったつわものです。

昨年もインターンシップをする予定だったので、何をするのかの段取りは決まっており、あとは誰が進めるかでした。もちろん冒頭の所は、私が行ってあとは任せておこうと思っていましたが、冒頭から出られなくなったのは予定外でした。しかしそれを見越してか二人の職員ともちゃんと対応をしてくれていました。初日は仕訳の入力を体験してもらいました。その入力の仕方を一から説明をしている様子をみると完全に先輩になっていました。曲がりなりにも社会人3年目となると、しっかりしてくるなと思いました。

二日目は、簡単な確定申告書の作成、年末調整をして、自分の源泉徴収票を作成するという体験でした。確定申告の仕組み等を説明をしていたようで、こういうこともできるようになったのかとちょっと嬉しくなりました。

年末調整の体験をするにあたって、高校生二人に「もし自分が給料をもらえるなら、どれくらい欲しいか!」を決めさせたようです。すると一人は、15万円。もう一人は17万円と二人とも堅実的だったと聞いて、笑ってしまいました。

その後今回も税務署に行って、若手の税務職員の話を聞いたり色々と質問をしたりという体験がありました。税金の計算をする側と、その税金が正しいかを調べる側の両方を理解できたのかと思います。そして税務署長の部屋で記念撮影がありました。その時は普通に撮影をしたのですが、その後少し時間があったので雑談をしているなか、私の所に来ていた高校生のうち一人が、なんと税務署長に向って、所長の椅子に座ってもいいかと尋ねてしっかり写真まで撮ってもらっていました。心の中で「おまえもか!」と叫んでしまいました(笑) 

(岡 本 清 臣)

令和5年10月1日よりインボイス制度の開始に伴う要点の再確認
『 第二弾 』

インボイス発行事業者となる場合の請求書』

「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加するイメージです

  • 様式の定めはなく、また手書きであっても、上記(①から⑥)の記載事項を満たしたものであればインボイスになります(請求書に限られません)
  • 現在売上先に交付している全ての書類をインボイスに対応する必要はありません
    どの書類をインボイスとするか、売上先とも相談しながら準備を進めましょう
  • 売上先「仕入明細書(支払通知書)」などを作成する場合、インボイスを出す必要はありません

*適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています

(注)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その 適格返還請求書の交付義務が免除されます(新消法 57 の4③、新消令 70 の9③二)。

*適格請求書に記載する消費税等の端数処理

適格請求書に記載すべき「消費税額等」については、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は 8%(税込の場合は 10/110 又は 8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

※ 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
※ 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません

国税庁HP(インボイス制度の概要)一部抜粋

税務経営情報 vol.383

日曜日, 12月 24th, 2023

地のもの!

最近のお気に入りは、道の駅巡りです。私自身が野菜や果物を育てることも、それらを使って料理することもありませんが、地のものを買って帰り、食べた時の美味しい時にはめちゃくちゃ幸せな気分になります。自分の地元のものであればある程度、どういう品物が美味しいか、どこの店で購入したものが美味しいか、分かっているので、当たりはずれがなく、安心して買えます。しかし地方に行った時にどうするか、買うべきか買わないべきか、と迷うことが多々あります。そういう時はどうするのか?

以前年配の知り合いの方と旅行に何度か行くことがあり、その方は行く先々でいつも地のものを沢山買われていました。なんでいつもそんなに買うのですかと尋ねたところ、その方は、地のものを買うことによって地元が潤い、地のものを食べることによってその地域を知る事が出来ると言われました。なるほどと感心しました。それまで自分が気になるものしか買わないし、なんなら旅行に行って何にも買わないで帰ることもあったので、確かに今まで損していることもあると思い、行く先々で色々見るようになりました。

道の駅というのは、地元の方が朝採れたものをたくさん販売されています。同じ季節であっても、同じ銘柄の野菜であっても、普段食べているものとは全然違います。先日息子が住んでいる九州の宮崎県に行ってきました。コロナが始まった時に大学に入り、やっと収まってきたので、今回は私と妻、双方の両親4人を連れての旅行です。この旅のメインは、息子の住んでいる街をじぃじとばぁばに見せることです。宮崎県には観光地はたくさんありますが、面積が広いわりに、高速道路やバイパスなど、整備された道路が比較的少なく、移動するのに時間がかかります。すると途中で道の駅が目に付き、休憩がてら寄ってみると、なかなか珍しいものが沢山並んでいました。ナスやトウモロコシ、ジャガイモ等々も京都ではみかけない伝統野菜など、まさしく地元のものがありました。私もですが、妻も母達も購買欲に火が付き、あれもこれもと買い、また、違う道の駅に行っては、また変わったものを買いと、宮崎の本来のお土産品よりも野菜・果物を沢山買いこんでしまいました。中でも生で食べられるトウモロコシが果物のように甘く、絶品でした!結局観光よりも道の駅巡りの方が多かったような気がしますが、最後には時間が余ったので、息子の部屋を見に行くことに。一人暮らしの男子大学生の部屋…。ご想像通りの散らかり具合でした(笑)。

あと私は野菜や果物も見ますが、他に見るのが地元のお酒です。宮崎県ではお酒というと、焼酎を指すそうなのですが、その中で色々吟味をして、買い物かごに、こそっと忍ばせておきます。大きいサイズのものは目立つので、小さいサイズのお酒をちょこちょこ選んでは妻の目を盗んでかごに入れておきます。それを酒に合うつまみがある時に、家で飲むのが帰ってきてからの楽しみの一つです。その時にどんな酒蔵なのか、どんなお米で作られているのかを想像しながら飲むのが一番です。これからも美味しい地のものにあたりますように。

(岡 本 清 臣)

令和5年10月1日よりインボイス制度の開始に伴う要点の再確認
『 第一弾 』

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは・・・
買手は、仕入税額控除の適用の為に、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります
売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として 消費税の申告が必要となります

1.仕入税額控除とは

納付する消費税額の計算方法

2.登録しないと

登録しないと、売上先にインボイスを交付できない
そして、売上先は、インボイスがなければ仕入税額控除ができなくなりますが・・・

インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

(2割特例)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の8 0に相当する金額)とすることができることとなりました。

この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

計算イメージ


適用が可能な期間のイメージ

適用可能となる事業者

留意点

  • 一般課税、簡易課税のどちらを選択していても2割特例適用可能
    適用にあたっては事前の届出は不要であり、申告時に選択することができます。
  • 2割特例適用後における消費税簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例も設けられています。

対象期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

国税庁HP(免税事業者のみなさまへ)(インボイス制度に関する改正について)一部抜粋

税務経営情報 vol.382

土曜日, 12月 23rd, 2023

日常!

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、5月8日から5類感染症に変更となりました。これにともない、徐々にいままでの日常に戻りつつありますが、私自身を見てみると今まで以上に飲み会が行われ、それに参加をしてすでに飲み疲れになっています。久しぶりなので、と言われると、『そうだなぁ』といいながら参加してしまっています。やはりコロナ禍で鬱憤が溜まっているのでしょうか。そんな中、京都市伏見区にある羽束師坐高御産日神社で4年ぶりに羽束師祭が行われ、和太鼓演奏として参加させていただきました。

もともと地元には和太鼓チームがあったのですが、このコロナの期間で活動ができなくなり、チーム自体が解散してしまっていました。でも祭りには太鼓はかかせない、ということで、宮司さんから私が活動しているチームに白羽の矢が立ち、オープニングと神輿が巡航するところで演奏をさせて頂くことになりました。

まずオープニング。祭りの当日、生憎の雨模様。久しぶりの祭りなのにと思っても天候は仕方がありません。祭りには、神輿を担ぐ方やそれにかかわる方用に、飲み物や食べ物が用意されています。そこで私たちもご相伴させていただき、気合を入れるために、まずビールを一杯。神事が終わると、私たちの出番です。今回は地元のチームの使っていた大太鼓をお借りして、あと私たちの大太鼓を2台並べての大太鼓演奏。神輿の担ぎ手に見守られながらの演奏は、なかなか緊張しました。私たちのチームも人数が減っていたので、卒団した子どもたちにも急遽声掛けをして、手伝いに来てもらいました。少しブランクがありましたが、なんとかカッコよく演奏する事が出来ました。

次に神輿の先回りをして、老人ホームでの神輿の受け入れと、施設の入居者に対しての演奏です。小雨が降っていましたが、大きなビニール袋を太鼓に被せての演奏でした。神輿が到着するまでの間、入居者が見てくれているので、そこで急遽演奏を始めました。すると入居者の方々から拍手や投げキッスを受け、チームの子ども達も嬉しそうに投げキッスを返していました。さすが老人ホームなので、ここでは健全な飲み物しかありませんでした。演奏をした子供たちに沢山の差入をいただき、雨の中でしたが子どもたちは喜んでいました。

そして神輿の折り返し地点での昼休憩の演奏です。こちらは、担ぎ手さん達がお昼を食べてちょっと長めの休憩をするところなので、私たちの大好きな不健全の飲みのもが多くあり、私たちもお弁当を食べながらしっかり飲ませていただきました。この時も少し雨が降っていたのですが、火照った体にはちょうどいい雨でした。まぁいつもの通り酔っ払いながらの演奏となりました。

コロナが終息したわけではないですが、5類に移行したことによりやっとというか、ついにというか日常が戻りつつあります。この3年間のブランクは大きかったですが、この当たり前の日常を、今は楽しんで行きたいと思います。

(岡 本 清 臣)

戸籍法の改正(令和5年度中に運用開始見込み)

改正の要点

・行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)
 国が戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係その他の身分関係の存否を識別する情報等を戸籍関係情報として作成し、新システムに蓄積する。
 従来の戸籍謄抄本による戸籍の情報の証明手段に加え、マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を確認する手段も提供可能にする。
 戸籍謄抄本による証明手段は、引き続き維持する。

・戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

 本籍地以外の市区町村において、新システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようにし、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付を不要とする。戸籍事務内部での戸籍情報の利用であることから、マイナンバーを用いない。

・本籍地以外での戸籍謄抄本の発行
 自らの父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄抄本の請求を可能とする(マイナンバーカードや運転免許証等により適切に本人確認)。⇒さらに、自らや父母等の戸籍について、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行を可能とする。

法務省HP「戸籍法が改正されてできるようになること」

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