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税務経営情報 vol.403

何もしないのが一番ダメ!

2,3月は、確定申告の時期です。この時期は普段より椅子に座っている時間が長く、腰に負担がかかっています。適度の運動とか、空いた時間でストレッチをするとよいと言われますが、なかなか実行できません。その結果どうなるかというと、ぎっくり腰となり何日か動けなくなります。10年ほど前のこと、確定申告が終わり、和太鼓の準備中に太鼓を置こうとした瞬間ピキッときて、そのままの格好で動けなくなりました。それからは、くしゃみをした時やちょっとかがんだ時にぎっくり腰になってしまうようになりました。ぎっくり腰は癖になる、とよく言われていますが、実際、何度もなります。しかし接骨院の先生にお聞きすると、ぎっくり腰になる要因を治していないから、何度もなるのだと言われたことがあります。そうなる原因があるのに、癖になるという迷信を信じて何も対策しないのが一番ダメなようです。

 原因としてはいくつかあるのでしょうが、私の場合は太ももの裏の筋肉が固くなるとその筋肉が腰と連動しているのでずっと引っ張っている状態になり傷みやすくなると言われました。他にも太りすぎは、腰の周りに脂肪という重りをずっと巻いている状態なので、すぐに痛めますとも。私の身長から平均体重を計算すると、うん十キロオーバーの状態なので、常に痛めつけているようなものです。しかし、体重はすぐには下げられないので、出来ることからやるように心がけています。風呂上がりのストレッチ、これは毎日できるので、続けています。すると以前は足を延ばして座ると、足と背中を横から見ると120度位までしかならなかった体が、少しは曲げられるようになってきました。ただ飲みに行った時などは、眠たいので何もせずすぐに寝てしまい次の日は体がバキバキです。飲み会が続くと数日怠けてしまい、身体はすぐに固まって・・・、そういった繰り返しでなかなか治りません。

 あとは、年齢とともに筋力が落ちてくるので少し鍛えた方がいいともいわれました。それもなかなか難しいですが、最近はちょこっと行けるジムが沢山できています。仕事帰りにちょこっとというのがいいそうですが、それがなかなか・・。年末、妻に思いきって加入しよう!と誘ってみましたが、絶対続かないと言われて、すぐに心が折れ断念。でも何もしないのが一番ダメだと思い直し、自宅で出来ることをしようとネットを検索していたら、ローイングマシンが目に留まりました。このマシンは、ボートを漕ぐような動きによって、背中をメインに脚・腕・体幹の主要な筋肉を鍛えるもので、カロリー消費量も多く、ダイエットにもおすすめとのこと。これしかない!と思いましたが、なかなかポチっと注文することが出来ず、何日か悩みました。というのも、いままでいくつかのトレーニング器具を買ったことがありますが、最初だけは頑張るものの、夜遅い日が続くとだんだん何もしなくなり、結局はクローゼットに追いやられ、洗濯スタンドになって、ハンガーが掛かって、という始末。しかしこのままではダメだし、ジムに行くよりは安いので何とかなる!と思い悩んだ結果、妻には内緒でポチッと注文しました。数日後、玄関に置き配された巨大な箱を見て妻はびっくり!重すぎて家の中にも入れられず、私が帰宅するまで寒~い外に置いてけぼりでした。

 いざ使い始めてみると、スマートフォンでトレーニングの仕方であるとか、海や湖をボートで漕いでいるかのような景色を見ながらできる機能があって、こういった健康器具もなかなか進化しているものだなあと楽しく頑張ってやっています。運動しているとしっかり汗も出てきますし、ちょっとすっきりします。あとは、ぎっくり腰にならぬよう、また洗濯スタンドにならぬよう続けていきたいと思います。長~い目で見守っていてください。  

(岡 本 清 臣)

令和7年度税制改正の大綱(その2)

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。

一 個人所得課税

1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

(地方税(住民税))

(1)給与所得控除

給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。

(2)特定親族特別控除(仮称)

① 所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。

親族等の合計所得金額 (親族等の年収) 控 除 額
58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

② その他所要の措置を講ずる。

(3)所得税における(2)から(4)までの見直しに伴う所要の措置

① 同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。

② ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。

③ 勤労学生の前年の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。

④ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、令和8年度分以後の個人住民税について適用する。(令和7年の収入所得に対して適用されます。)

(財務省ホームページ「令和7年度税制改正の大綱 R6.12.27 閣議決定」一部抜粋)

令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。

*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

令和7年度都道府県単位保険料率

令和7年度 ↑:引上げ ↓:引下げ 令和6年度
滋賀県 9.97% 9.89%
京都府 10.03% 10.13%
大阪府 10.24% 10.34%
兵庫県 10.16% 10.18%
奈良県 10.02% 10.22%
和歌山県 10.19% 10.00%

介護保険料率(全国一律)

 令和6年度 1.60% ▶ 令和7年度 1.59%

※健康保険料と介護保険料は労使折半となります。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

(全国健康保険協会ホームページより一部抜粋)