税務経営情報 vol.402
しんどい先にいいことが!
2025年の年が明け、はや一か月経ちました。1年で見ると既に12分の1過ぎた計算になります。ついこの間正月を迎えたと思ったらもう節分と、時間が経つのは早いです。例年この時期私は流行りものに弱く、それは流行の音楽とか食べ物とかが好きというのではなく、はやり病に弱いのです。
仕事始めの朝礼で、スタッフのみんなに「確定申告が始まるので、何が起こるかわからない時期だから仕事は早目早目に処理をするように」と話をしていましたが、そう言ったそばから、私が感染性胃腸炎に感染してしまいました。「ノロウイルス」の一種みたいですが、とにかくきつい症状でした。巷では、インフルエンザやマイコプラズマ肺炎が流行っているなかで、感染性胃腸炎も地味ですが流行っているようでした。おもな症状は、腹痛、下痢、嘔吐、発熱といわれています。私の最初の症状は、熱は全然出なく、体がだるくてちょっとお腹が張っているぐらいだったので、またいつもの便秘かなと思っていました。
すると、次の日朝から朝ごはんが食べたくないというか、お腹が張って食べられないという状態でした。でも熱もないし、それ以外全然平気だったので普通に仕事に行きました。そして昼にお弁当を食べようとしましたが、ここでもまったく食欲がわきませんでした。今までインフルエンザやコロナに罹っても、食欲がなくなるということはなかったので、これは異常事態だと思いました。その頃には、食べてもいないのにお腹がパンパンに張ってきており、ズボンのボタンを締めたままでいるのも厳しいぐらいでした。今流行りのインフルエンザに罹ったのかと思いましたが、症状が違うようです。なんだかわからないけどこれはマズイと思い、とりあえず早退することに。するとその帰り道、車に乗っている最中に本当に急に吐き気が出てきました。とりあえず、路肩で停まって休もうと思い、停まってドアを開けた瞬間・・・。後から思うと後続車や、対向車が来ていなくてよかったです。田舎の田んぼ道だったこともあるのですが、すぐに車を発進して、安全な場所で車を止めて再度・・・。端から見たら夕方から飲んで飲酒運転でもしているように思われたでしょう。
家に戻ると、次は下痢。上から下から大変でした。とりあえず感染の恐れがあるので、すぐに寝室に隔離されました。以前コロナウイルスに罹ったときも、隔離生活だったので家族も既に経験済みで、使い捨てタオルやらアルコール消毒などがさっさと用意されました。違うのは、食欲が全くなかったことです。先ほども言いましたが、食欲がなくなることは精々盲腸になったときの飲食禁止という状態の時ぐらいだったので、自分でも驚き、しんどい中でしたが、年末年始いっぱい食べ過ぎていたので、痩せるかもしれない!と思いながら寝ていました。次の日に病院に行くと感染性胃腸炎ですといわれてしまいました。胃腸炎なら食べられなくても仕方がないですね。結局4食半食べることが出来ませんでした。いや、食べたいという気持ちすら出てきませんでした。恐るべし胃腸炎。
そのあと少し落ち着いてから初めて食べたおにぎりが、素晴らしく美味しく感じました。普段何気なく食べているものの有難みを感じました。あと、1週間ぶりに飲んだビールです。最初の一口目の美味しかったこと!我慢した甲斐というのもおかしいですが、しんどかった後に食べもので感動を得られたのは、怪我の功名ですかね。
もう一つの怪我の功名として、年末年始にちょっと暴飲暴食した後の体重ですが、何キロ減ってるかな~と期待して体重を図りましたが、こちらは全く変わらずでした。4食半抜いても、変わらず・・・何故??年末年始の間に相当増えていたのでしょうか。ちゃんと自力で痩せないといけませんね。
(岡 本 清 臣)
令和7年度税制改正の大綱(その1)
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等を引き上げる。成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。
一 個人所得課税
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(国 税)
(1)基礎控除
①基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円を超え 2,400 万円以下である個人 48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円を超え 2,450 万円以下である個人 32万円
ニ 合計所得金額が2,450万円を超え 2,500 万円以下である個人 16万円
③上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。(令和7年の年末調整、確定申告より適用になります。以下同じ。)
(注2)上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置を講ずる。
(2)給与所得控除(所得=収入-給与所得控除)
①給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる。
②上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
(3)特定親族特別控除(仮称)
①居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しない(年収が123万円超)ものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 | (親族等の年収) | 控 除 額 |
---|---|---|
58万円超 85万円以下 | 123万円超 150万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 150万円超 155万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 160万円超 165万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 165万円超 170万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 170万円超 175万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 175万円超 180万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 180万円超 185万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 185万円超 188万円以下 | 3万円 |
②上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
③その他所要の措置を講ずる。
(注)上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置
①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(年収123万円以下)(現行:48万円以下)に引き上げる。
②ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(年収123万円以下)(現行:48万円以下)に引き上げる。
③勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(年収150万円以下)(現行:75万円以下)に引き上げる。
④家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
⑤その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。
(財務省ホームページ「令和7年度税制改正の大綱」一部抜粋)