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税務経営情報 vol.399

行き当たりばっ旅

旅の醍醐味といえば、地の美味しいものを食べたり、綺麗な景色をみて感動したり、色々な人と出会ったりと、色々な経験ができることだと思います。旅行会社の企画ツアーというものがありますが、ツアーの場合、有名な観光地や名の知れた美味しいと評判のお店には連れて行ってもらえますが、次はどこに、その次はあそこに、と時間も縛られ、大人数で決まって行動しないといけないので自由にできません。有名観光地のどこどこのお土産が美味しいですよと言われれば、それを信じてついつい買ってしまいますが、他にも美味しいものがたくさんあるはずです。

 ということで、私は「行き当たりばったり」の旅、「行き当たりばっ旅」というのが好きです。目的地が決まれば、大きな地図を見ておおまかなルートを考えます。今みたいにナビゲーションやスマートフォンなどなかった時代は、すべて自分で考えないといけませんでした。だからどの道で行こうかとか、その途中でどんなものがあるのか、頭の中で色々考えているのが楽しいです。目的地の詳しい地図は、高速道路のサービスエリアで無料のものを手に入れ、地図や情報を読みながら、また目的地近辺の色々な看板をもとに最終的にどこに行くかを決めたりし、情報を仕入れて動きました。過剰な看板があり、期待外れなこともありますが、それも「行き当たりばっ旅」。食事するところでは、お店の方と話をしたり、隣の方と乾杯したりとそれなりに楽しいことが多かったです。

 今年の社員旅行は、久しぶりに北海道に行ってきました。前回は貸切バスでガイドさんに同乗していただいてのツアーでしたが、今回はレンタカーを借りて、自分たちで巡る旅行でした。仕事中(!)にどこに行こうかと話しているのも楽しかったです。ただ今回は直前までバタバタしていたので、職員に旅行のプランを任せていました。宿泊先と朝食は決まっていたので、後は観光と夜の食事です。私の希望で、札幌の日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールドに行きたい!と言っていたのが採用され、あとは富良野、トマム、大雪山国立公園等に行きました。昔の感覚で紙の地図をと思いましたが、車にはちゃんとナビゲーションがありますし、スマートフォンで最適なルートを示してくれます。道に迷うことはないです。昔は行った先が行き止まりであるとか、工事中で迂回しろとか、行ってみないとわからないことが多かったですが、もうそんなことはありません。社員旅行ですし、あまり時間もないので目的地に迅速に移動できるというのは、効率がいいものです。

 でも癖でサービスエリアに停まると観光案内のチラシを探したり、道中の看板を見たりしてしまいます。そういうのを若い人は、スマートフォンで検索して効率よく動くのでしょうね。だからお土産も前もって調べてきていて、買うものも決まっていて、効率よく動いていました。

 もう一つの旅の醍醐味の食事も、今回は自分達のお腹の具合を確認しながら食べる時間やお店を考えることができたのでよかったです。というのも、前回はツアーだったので、おなかが空いてなくても、決められた時間には山盛りのジンギスカンが用意されていたり、せっかくの夜の御馳走もあまりお腹が空いていない時間に食べないといけなかったりしたので、今回は調整しながら適量を食べることができ、前回はタイミングが合わず見送った北海道のソフトクリームも食べることも出来ました。最後、空港でも北海道ラーメンを食べることができたのも良かったです。ただ効率よく動くにはスマートフォンを使いこなすことが大事なのですが、中高年にはなか吹き出し: 円形: の新規発行なかねぇ。アップデートしていかないといけませんね。  

(岡 本 清 臣)

健康保険証が2024年12月2日に廃止されます(その2)

①経過措置について廃止後も発行済みの健康保険証は1年間有効

●従来の健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。

②マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書でこれまでどおり受診できます

マイナンバーカードを持っていない、または保険証利用登録をしていない方は、保険者から交付される資格確認書を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通りの保険診療を受けることができます。

資格確認書の発行について

●新規取得者(令和6年12月2日以降)

 資格確認書は、資格取得届等に資格確認書希望有無欄を設けるほか、マイナ保険証をお持ちでない方に職権でも発行します。ただし、発行にはお時間がかかります。特に職権での発行には2か月お待たせすることもございますので、マイナ保険証をご利用いただくようお願いします。

●既存加入者

令和7年(2025年)9月以降、保険者が必要と判断した場合(※)に資格確認書を発行します。
※マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方などに発行します。

POINT

資格確認書には、有効期限があります。有効期限は、4~5年の予定です。

◆退職等の異動で資格喪失した場合は、協会けんぽへご返納いただく必要があります。有効期限後は自己廃棄も可能とします。

(参考) 協会において発行する資格確認書のイメージ

●材質・サイズ・形状は健康保険証と同様(プラスティック製・カード型)です。

●有効期間は4~5年です。

1年単位の発行期間を設定し、発行期間ごとに同一の有効期限を設定するため、発行時期によって有効期限は4~5年に なります。

●資格確認書の記載事項は次のとおりです

経過措置について まとめ

●令和6年12月2日以降も発行済みの保険証は1年間有効となります。

●マイナ保険証をお持ちでない方へは、医療機関受診の際にご使用いただける資格確認書を発行します。

(全国健康保険協会ホームページ 一部抜粋)

保険証の廃止について(国民健康保険についての取り扱い)

 現行の保険証については、令和6年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の発行ができなくなりますが、それまでに発行した保険証は有効期限まで使用できます。

 京都市では、毎年11月に保険証の一斉更新を行っており、令和6年度については、例年通り、保険証の一斉更新を行う予定です。

 令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。

(京都市情報館「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」一部抜粋)