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税務経営情報 Vol.221

~今回は事務局長!~

 今回は久しぶりに(?)に太鼓のお話です。私たちのチームは、財団法人日本太鼓連盟という団体に所属しており、日々太鼓の練習に励んでいます。というのも、チームで太鼓をいくつも持つとなると、結構高くてなかなか手が届きません。普段目にする太鼓ですら、60万円ぐらいします。太鼓1つではあまり意味もありませんし、その維持費も結構かかります。 しかし今の太鼓の先生が太鼓連盟所属の公認指導員をもっておられることから、私たちもそこに属することによってその太鼓を使わせていただいています。
 連盟という団体が存在する以上、組織があります。その連盟の下に京都府支部というのがあり今の私たちの先生が、支部の会長をされています。そこでなんと、まだ太鼓を始めて間もない私が事務局長を今年から2年の任期で仰せつかっています(お~~)。
 まぁ事務局長といっても、毎日何かしなければならいないということはないのですが、先日メインイベントである、「ジュニアコンクール京都府予選」と「太鼓フェスティバル」が開催されました。その裏方を事務局長として取り仕切りました。
 「ジュニアコンクール京都府予選」というのは、野球でいえば高校球児が甲子園を目指して、全国で各都道府県の代表になるために行う予選会のようなものです。もちろん予選で勝ち抜けば本選に進出し全国の太鼓打ちたちと競い合うわけです。その当日までのこまごました事務関係をさせていただきました。
 イベントとなるので、いろいろな機関に後援を依頼し、許可を得たり賞状を印刷したり、参加チームを募集したりと裏方とはこういうことをしているのだと体験させられました。
いつもは、予選大会と当時開催する「太鼓フェスティバル」に参加して演奏するだけだったのですが、今回は自分たちの出演の練習以外にそういう事務方もさせていただいていたので、開催にあたって思い入れが強かったです。そして私が事務局をすることによって、私たちのチームのみんなにもいろいろと手伝ってもらい、何か一体感が生まれたような感じがよかったです。
 しかし、精神的には当日を迎えるまで不安で、前日には運営のことを布団の中でいろいろ考えていたらなかなか眠れませんでした。その証拠に、本番の朝、事務関係の書類の確認はしてちゃんと積み込みをしていたのですが、自分が太鼓を演奏するということがすっかり抜けており、演奏衣装を持ってくるのを忘れてしまっていました(情けない~)。ちなみに、私の子供達もこの大会に出場するのに、子供らの衣装も一緒にすっかり忘れていたので家族からブーイングを受けてしましました。
 私たちの子供たちのチームは練習の成果(?)もあり、去年よりは少しレベルが上がったことを実感できました。しかし優勝したチームは、参加チームの中でも断トツで、演奏を見ていて気持ちがいいくらいでした。やはり若さ故か、体に切れがありおじさんたちとはちょっと違いました。
 なんだかんだとありましたが、無事に終えることができました。今回は太鼓を始めて間もないチームからベテランチームまでと幅広く参加され、それぞれのチームでの一生懸命さが伝わり、参加してよかったという声をいただきました。それを聞いて、裏方をやっていて良かったと思いました。そしてそれぞれの今後の太鼓の取り組み方が変わり、もっともっとレベルが上がるような気がしてきました。自分たちを含めて頑張ろうという気持ちが芽生えました。
 
にもかかわらず、私たちは相変わらずみんなのリズムが合わなかったり、スピードが速くなったりと本番に弱いということを実感しましたが・・・。

(岡 本 清 臣)

~裁判員制度~

Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
~だれが選ばれるのか~

●裁判員になる資格
 ◆◆ 有権者の中から無作為に ◆◆
裁判員は,20歳以上の有権者(衆議院議員の選挙人名簿に登録された人)の
 中から,くじにより無作為に選ばれます。また,裁判員は,各地方裁判所の管
轄区域に居住する有権者の中から選任されますので,居住地を管轄する地方裁
判所以外の裁判所の裁判員に選ばれることはありません。
◆◆ 裁判員になれない人 ◆◆
裁判員は,司法という国の作用に直接関与し,非常勤の国家公務員となりま
すので,国家公務員になる資格のない人や,司法作用に関与することが相応し
くない禁錮以上の刑に処せられたことのある人などは、裁判員になることはで
きません。
また,広く国民の良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣旨から法律
 専門職などが,三権分立への配慮から国会議員などが,従事する職務の特殊性
等から自衛官などが,それぞれ裁判員の職務に就くことを禁止されています。

●裁判員を辞退できる場合
広範な国民の参加によりその良識を裁判に反映させるという裁判員制度の趣
旨から,法律上,裁判員になることは義務とされています。ただし,国民の負
担が著しく大きなものになることを回避するため,法律や政令(「裁判員の参
加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規定するやむを得ない事由を定め
る政令」)で,辞退を申し立てることができる事由を定めています。

●裁判員に選ばれる人数,確率
裁判員は,原則として,事件ごとに6人選任されます。
また,裁判の途中で裁判員の人数が不足した場合に備え,補充裁判員を選任す
ることがあります。
補充裁判員は,最初から審理に立ち会い,現実に裁判員が急病等で出席でき
ないような場合に,代わって裁判員に選任されます。
◆◆ 約5,600 人に1人 ◆◆
平成20年に全国の地方裁判所で受理した裁判員裁判の対象事件は約2,300 件 
 ですが,補充裁判員を1件につき2人選任すると仮定して試算すると,1年間
で約5,600 人に1人が裁判員又は補充裁判員に選任される計算になります。
図1

図2

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》