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税務経営情報 Vol.223

~ 役  得 !~

 先日税理士会で、税理士向けのセミナーが行われ、なんとそこで久しぶりに講師なるものをしました。それもホテルで、壇上に立ちスポットライトを浴びながらですよ、なんかスポットライト浴びるなんか自分の結婚式以来でした(笑)。いきさつとしては、いつもは本来の「講師」といわれている専門の方がされるのですが、今回は1時間半と時間が中途半端なので代役でやってほしいという思いと、講義の内容が「公益法人における税務と会計」だったからでしょう。それを宴会の席でたまたま眼があっただけで選ばれてしまいました。
 まぁ公益法人といっても、NPO法人、社会福祉法人、学校法人や宗教法人などがありますが、今回は宗教法人のなかの「神社」関係のお話をさせていただきました。なぜかというと、私の家の宗教が「神道」というのもあり、また父が神社関係のお手伝いをしていることもあったのでしょう。
 そもそも私は、人前で話をするのが苦手ではずかしがり屋でした。今でも苦手なのですが・・・(ほんとですよ)。特に子供の頃は、学校では手を挙げて発表することがほとんどなく、当てられても赤面してもじもじしている子でした。今の私の子供たちを見てて、「我が子だな」と改めて感じます。やはり学校では、ほとんど発表しないらしい(かわいそうですが血は争えない・・)。
 そのままでは私はだめだなと何度も思うようになり、そこから少しずつ「なんとかしないと」と思い始めチャレンジを始めるようになりました。発言して笑われては自信をなくし、またなんとかしないと、と思いまたチャレンジしてとそれらを何度も何度も繰り返し、それが今になりました。今もまだチャレンジ中です(自己申告ですが・・)。
 人前で話をするということは、それなりに前もってしっかり勉強をしておかないといけないことはあたり前ですし、「よく話す時間の10倍は勉強しないと」と言われていました。今回は「宗教法人」という普通会社の「株式会社」とは扱いが全然違う法人の会税と税務のことでした。先ほども言いましたが、家の宗教が「神道」というだけで、税務などはほとんど無に等しい物でした。でも周りの方は、そうは見てくれなくよく知っているから簡単でしょうという眼でみられました。しかし依頼を受けた以上なんとかしなければと思い、また成長できるチャンスだと思い(いや始めはいやでしたが・・)チャレンジをしました。するとわからなかったことが理解できるようになり、だんだん楽しくなってきました。この年になると(そんなこと言うと年輩の先生方に怒られそうですが)、なかなか勉強しなくなります。何とかしなければという状態にでもならなければ、なかなか・・。だから今回は久しぶりに、勉強できましたし、周りの先生と「あいつはちょっと違うな!」と見られるようになりこれも・・・役得!!役得!!・・・かな!とにかくちょっとしたチャンスで選んでもらえるように、そしてそのチャンスを逃さぬようにしていかなければいけないですね。自信を持てるように!
付録 12月に娘と約束した「百人一首大会」はどうなったかというと、お察しの通り私は負けてしまいました。しかも娘は80首ほど覚えてクラスで一度だけトップになったそうです(びっくり)。しかし私はまったく覚えていないところから、10首だけ覚えることが出来ました。これから徐々にゆっくりと!

(岡 本 清 臣)

~裁判員制度~

Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
~選ばれたらなにをするのか~

②評議
評議では,裁判員6人と裁判官3人が,法廷での証拠調べの結果をもとに被告人が有罪かどうか,有罪の場合,どのような刑にするのかを議論し,結論を出します。

◆◆ まずは気付いたところから ◆◆
裁判員は,法廷での証拠調べを見聞きし,弁論手続で検察官と弁護人の主張を聞いた結果,争点や結論についての一応の考えや疑問を持っていることでしょう。
評議では,すべての問題点について,一度にまとまった意見を述べる必要はなく,気付いたところから自由に述べてください。他の裁判員から別の見方が示されることもあるでしょう。その意見を聞いてなるほどと思えば,いつでも意見を変えてもいいのです。
裁判長や裁判官は,分かりやすく評議を整理し,裁判員が発言しやすくなるよう十分な配慮をします。
 
◆◆ 意見を自由に ◆◆
評議では,どのような議論をする場合でも,法廷で取り調べた証拠に基づいて行うことが重要です。同じ証拠をもとに,経験もバックグラウンドも異なる裁判員と裁判官とが十分に議論を尽くして出した結論は,おのずと正しい結論になるはずです。
評議では,全員一致で結論を導くことが大切ですが,どうしても意見がまとまらない場合には,多数決で結論を決めることになります(評決)。

③判決宣告
評議の結果に基づき,裁判官が判決書の原稿を作成し,法廷で判決が宣告されます。裁判員の職務は,判決宣告により終了します。

●補充裁判員の職務
補充裁判員は,裁判員と同様に,最初から審理に立ち会います。また,訴に関する書類や証拠を見ることや,評議を傍聴することなどができ,裁判官から意見を聞かれることもあります。
補充裁判員は,裁判の途中で裁判員の人数に不足が生じた場合に,正式に裁判員として選任され,その後の審理や評議に加わることになりますので,その場合に備えて,審理や評議の内容を見ておくのです。裁判員又は補充裁判員に選任される計算になります。

~選ばれたらなにをするのか~
●時間的負担
ここでは,裁判員に選ばれることによって,どのような負担が生じるのかを説明するとともに,国民の皆さんの負担を少しでも軽くするための制度設計や運用上の工夫等についても紹介します。

◆◆ 裁判に要する期間 ◆◆
裁判員裁判では,裁判を始める前に,検察官,弁護人及び裁判所が公こう判はん前ぜん整せい理り手て続つづきを実施して,争点や証拠を絞り込み,審理も連続的(ほぼ毎日)に行うことを予定しています。
その結果,約7割の事件が3日以内に,約9割の事件が5日以内に終了すると見込まれています。

図1~審理期間が延びたら ~
公判前整理手続で,裁判所と検察官及び弁護人が協議し,審理の進行について綿密な計画を立てますので,審理期間が延びるということは基本的にありません。
万一,審理期間が延びた場合は,改めて裁判員の都合をお聞きして,もし辞退事由に当たるような支障がある場合には,辞任の申立てをすることができます。

◆◆ 1日に行う裁判の時間 ◆◆
1日に何時間裁判を行うかは,事件の内容や裁判員の負担などを考慮し,決めていくことになります。ただ,丸1日裁判をする場合でも,打合せや昼食の時間がありますので,法廷で裁判が行われる時間は,通常は1日5時間程度となります。
休憩時間中に自宅や職場と連絡を取ることもできますし,1日の裁判が終われば,自宅に帰っていただいて構いません。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》