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税務経営情報 vol.370

なんでこのタイミング!

今年のゴールデンウィークは、カレンダー通り休みの方と、5月2日を休みにして7連休休みの方と、5月6日も休みにして10連休にされた方があったかと思います。私の事務所は、5月2日を休みにして7連休でした。私が勤め始めたころ、土曜日は出勤日で、平日はもちろんカレンダー通りだったので、普通の3連休だったんだろうなぁと思います。最近は働き方改革もあり、以前と違う働き方になってきているので、昔はこうだったというと古臭くなるのでしょうね。とにかく7連休もあって、コロナの制限がないゴールデンウィークは、3年ぶり、ということで4月の中頃から久しぶりに旅行でも行こうか、と企画し始めました。

さぁどこに行こうかと考えている時が一番楽しい時間です。今回は沖縄に行こうかとか思っていましたが、やはり遠いので思うだけにしました。息子は今回のゴールデンウィークは戻ってこないと言っていたので、それならこちらから行こうということになり、息子に会うという目的で九州に行こうとプランを練っていました。その矢先、九州で感染者が増加し、特に息子のいる県の増加が激しく、結局泣く泣く断念せざるを得ない状況になりました。なんでこのタイミングやねんと思いながら、無計画のままゴールデンウィークを迎えました。

ノープランのゴールデンウィークの初日、いつもの平日なら朝6時にはきっちり目が覚め、目覚まし時計が鳴る前に起きます。休日だしちょっとゆっくり寝ていようかと思っていましたが、体はゴールデンウィークなんて関係がないので、朝6時にきっちり目を覚ましてしまいます。なんでこの時間に起きるねんと思いましたが、起きたら起きたで何かをしないともったいないと思い、運動がてら自宅から最寄りの駅まで歩き、事務所の最寄りからひとつ手前の駅で降りて、事務所まで歩こうと思いました。測ってみると大体5キロぐらいありちょっとした運動でした。事務所では整理をしたりとごそごそして、いつもより早めに帰りました。早めに帰ったら特にすることもないので、休みだしと早い時間から飲みだし、ついつい飲みすぎてしまい結局早く寝て、次の日にはもっと早く5時に目を覚ますことに・・・。いつもより早い時間に起き、また運動がてらと歩いて事務所に。子どもが小さい頃は、子ども達とどこかに行くという目的があったので良かったのですが、今は二人とも自分たちの時間を持つようになり、親とは一緒に行動しなくなったのでちょっと寂しさを感じながら、また行くところがないという寂しさを抱えながら事務所へ。するとその晩急に悪寒がしてきて、まさかのコロナに感染か!このタイミングでか!と思いましたが、気温の変化や気持ちの緩みで疲れがどっとでた感じで、その翌日はダラダラと過ごしました。

そして5月2日は事務所は休みにしていましたが、一応平日なので事務所に出ていきました。そうすると昼頃自宅から電話がかかり、給湯器が故障したと連絡がありました。お風呂に入れない・・・。なんでこのタイミングやねん!休日なので修理を頼んでも連休明けまで来てくれません。仕方がないので近くの銭湯に行きました。スーパー銭湯ではなく、街の銭湯です。スーパー銭湯はたまに行くといいのですが、毎日となると入湯料が高いので、街の銭湯が近くに残っていてありがたいと思いました。でも行ってみると、街の銭湯はシャンプーはなければ石鹸もありません。銭湯はそういうものは置いていないということを思い出しました。そして隣の方に借りようかと横を見ると、背中に模様のある方が・・・。反対側の方を見ると腕に模様のある方が・・・。仕方なく水洗いをしただけで、すぐに出てきました。それからしばらくはスーパー銭湯ご用達になりました。

結局今年のゴールデンウィーク7連休でしたが、特にこれといったことはせずに終わってしまいました。   

(岡 本 清 臣)

従業員数500人以下の事業主のみなさまへ

2022年10月から段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入義務化されます。

対象となる企業

従業員数は以下のA+Bの合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」

・Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。
・原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。
※自主的に判断し、速やかに届け出てください。なお、直近12ヶ月の うち6ヶ月で基準を上回ると日本年金機構において適用します。
・法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

新たな加入対象者

新たな加入対象者は、

全てチェックが入った

パート・アルバイトです。

社会保険に加入するメリット

パート・アルバイトの方が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することにより、社会保険料の負担が変わりますが、パート・アルバイトの方の保障が充実します。

期日前の適用拡大

施行期日より前に適用拡大すると助成金が受け取れます。

(選択的適用拡大)

従業員数500人以下の企業において、労使が合意すれば、企業単位でパート・アルバイトの方を社会保険に加入させることが可能です。2022年10月からは100人以下、2024年10月からは50人以下の企業が対象になります。

Point1 「社保完備」で求人の魅力アップにつながる

Point2 「キャリアアップ助成金」が受け取れる

① 社会保険労務士等の専門家を活用して従業員とコミュニケーションをとり、適用拡大を行った場合、19万円
②さらに、パート従業員の社会保険加入の際に基本給も増額した場合、1.9万円~13.2万円(増加幅に応じて従業員1人あたり)
③さらに、短時間労働者に関する人事評価の仕組み・研修制度を整備した場合、10万円

Point3 生産性向上のための補助金が優先的に受け取れる

ものづくり補助金: 最大1,000万円
持続化補助金: 最大50万円
IT導入補助金: 最大450万円