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税務経営情報 vol.388

創造とは!

最近色々なところで、「創造」という言葉に接する機会があります。それは音楽であったり、建物であったりと、どちらかといえば芸術系の分野でよく耳にします。なるほど、新しい音楽のジャンルであったり、新しい建物を見たり聞いたりすると、どうしてこんなモノを創り出すことができるのかなと思います。特に最近古城を見たりすると、こんな山奥に、しかも重機もない時代に城を造りあげるという発想をする事が不思議でした。新しいモノを作り出せる人間は、芸術系の人なのだと心の中で、あきらめというか自分にはない才能だと思っていました。例えば和太鼓の曲をとってみても、私は新しく曲を作ることはできません。(既存の曲をアレンジすることは、なんとかできていると思います)。だから素直に無から新しい曲を作れる人は、芸術系の才能と割り切って感心していました。

そんな中「ガウディとサグラダファミリア展」という展覧会を開催中だと聞き、是非行ってみたいと思いました。なぜなら芸術音痴の私でも知っている、スペインの未だ完成していない、独特の形をした建造物だったからです。特に詳しく知っているわけでもないのですが、以前はサグラダファミリアを「桜田ファミリア」と日本人の桜田家が家族で作っているのかと思い違いをする程度のものだったのですが、私なりにロマンを感じる何かがあったのでしょうか、建物の強烈な独自性に興味がありました。ここでもガウディクラスとなると、最高の芸術家で想像力が豊かな特別な人間であろう思っていました。しかし展覧会を見ていくうちに、ガウディは「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発するものである」と言っているのを知り、感動しました。ガウディですら、学生の頃には図書館に籠ってデザインの勉強をしたり、古今東西の建築や、自然界から色々なものを学んでいたというのを聞いて、驚きました。創造という特殊な才能が元々備わっていて、あんな独特のものを作れたのだと思い込んでいたからです。

展覧会を進んでいくと、サグラダファミリアのあの形の発想は、糸の両先端を持ち、その真ん中に重りを付けた糸をつけると、重りで糸が下がって逆さの山の形になる、その発想からサグラダファミリアの形に繋がってきていたのだそうです。ガウディでも、ちゃんと下地の学びがあり、そして好奇心をもって色々な発見をして次につなげていくという思考だったのです。最初から天才ではなかったのですね。私が勝手に芸術系だからという壁を作って、あきらめていただけなのです。そのことが分かった今回のガウディとサグラダファミリアの展覧会でした。

この展覧会に行くまでは、ガウディとサグラダファミリアに興味がある人がそれほどいるのかなあ、と思っていました。しかし行ってみると、Webで事前申込しかできない中沢山の方が来ておられました。そしてみんな展示物をしっかり見ておられたので、何かロマンを感じるものをガウディとサグラダファミリアに持っていたのでしょうね。そういう私も、普段ならささっと見て帰るところでしたが、音声ガイドまで利用し、じっくり見ていました。創造とは、これまでになかったものを新しく作り出すことという意味だそうですが、色々なものに興味を持ちそしてそれらをもって考えることが、新しいものを作り出すという源泉であるということが大事であると分かりました。以前も和太鼓の作曲を試みて挫折をしましたが、もっともっと曲に触れていずれはオリジナルの曲を作ってみようと思いました。

(岡 本 清 臣)

インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

1.インボイスの適正性の確認

売手から受領したインボイスについて、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのでしょうか?

インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者においてご確認いただく必要があります。

インボイス公表サイトでの検索結果と、インボイスに記載された名称(屋号)が異なる場合はどうすればいいですか?

✓公表サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、「登録番号」として取引時点において有効なものかを確認するために利用いただくものであり、その有効性が確認できれば、一義的には正しいインボイスとして取り扱って差し支えありません

2.クレジットカード利用の場合

クレジットカードでの仕入れは、クレジットカード利用明細書の保存でよいですか?

クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません

また、ETCの利用に係るクレジットカード利用明細書は、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書(高速道路会社等ごとに任意の一取引)と合わせることで、簡易インボイスの記載事項を満たすものとなるので、その場合は、保存が必要になります。(各事業年度ごとに1枚利用証明書の保存)

国税庁ホームページ(インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項)一部抜粋

インボイス制度Q&A

問 94 当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。

この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。

【答】貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。

ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります。

また、この場合、立替払を行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、C社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。

なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。