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税務経営情報 vol.303

決戦の日曜日まで!

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今年の5月に私たちの和太鼓のジュニアチームが「太鼓祭り」への出場のビデオ選考を通過してから、早や半年経過しました。

本選は12月に埼玉県で全国から予選を勝ち抜いたチームが集まり「太鼓祭り」が行われます。そこに出場をしようと思えば、まず10月2日の日曜日に行われる近畿・東海・北陸の地域予選が愛知県みよし市で行わるのです。言葉で表すと半年というのは長い気がしますが、実際はあっという間でした。和太鼓の練習自体、平日は場所と時間の関係でできません。もちろん土日といっても毎週出来るわけでもありません。いろいろな制約がありながらの今回の予選出場です。

ビデオ選考を通過してからは、まず子ども達に目標を認識させることから始まりました。当初はただ単に出演するだけという認識ぐらいだったと思います。ただ単にというのは語弊がありそうですが、歌舞練場や立派なホールで叩いたり、また神社など野外などでも演奏の経験をしているので、普通の子ども達にしては場馴れをしているとは思います。しかし自分たちの演奏をするだけで良かったものが、今回は同じジュニアのチームとの競争になるのです。しかも今回は初挑戦のため、相手が分からない状態での競争になるので子ども達にしてはイメージもわかないでしょう。だからこそしっかり目標を認識させました。嘘でもいいので、「西日本大会で優勝しますと言え!」とか言ってとにかくその都度意識をさせるようにしました。

意識づけが出来てくると、練習していても変わってきます。特に最近は練習の最初に演奏するとき、舞台を暗転させてより本番に近い環境にして、プレッシャーをかけるようにしています。やはり最初というのは体が温まっていない状態で打つので、ぎこちないのですが本番はこれにプレッシャーという目に見えない重りがかかってくるので厄介です。それを少しでも緩和できればいいなぁと。今のメンバーは、小学校3年生から6年生の総勢17人です。小学校3年生と比べると6年生の体力は全然違います。長年やってきているのもあるのですが、楽しんで叩いている子が多いような気がします。ちょっとでもかっこよく見せようとか、大きな音を出そうとか動きを早くみせようとか、なにかしら特徴が芽生えてきているように思います。今何をしなければいけないかを少しずつ分かってきているのでしょうね。裏を返せば太鼓自体に真剣に取り組んでいるのでしょう。こういう子どもは、社会に入ってもいろいろなことに真剣に取り組むことが出来る大人になるのだと思います。そういうのを見ると、ちょっとは成長しているのだなぁと実感できて、嬉しくなります。

ただ同じ曲ばっかり練習していると、だらけてきます。練習時間は3時間しかなく、その限られた時間を集中して練習もできないので、難しいところです。そこで和太鼓のプロ集団の有名な曲をアレンジして新曲を作りました。この曲はリズム感のある曲で叩いていても気持ちがよく、9月の敬老の日に出演が決まっていたので、そこで演奏するように仕向けてメリハリをつけて集中力を持続できるようにしました。ただ曲が覚えられなかったら自信喪失にもつながりかけないので怖かったのですが、子ども達の好奇心が勝って楽しんで曲を覚えてくれました。結構難しいリズムが入っていたにもかかわらず、こういうところでも成長を感じることが出来ました。ただ打ち込みが足りないのは否めなかったですが・・・。

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敬老の日は2曲演奏したのですが、まず1曲目は10月の予選の曲と一緒の曲を大会のつもりで行いました。舞台袖から見ていたのですが、なかなか上手に打っていたと思います。

2曲目は新曲のお披露目です。こちらはベースとなる音をお手伝いするために私も一緒に出演しました。というのは、ノリがいい曲なので乗っていくとスピードが速くなるのでそれを抑えるために、また万が一みんなが曲を忘れて空白になってしまうことを恐れての出演でした。案の定というかやっぱりというかスピードが速くなり、それを抑えるのに苦労しましたが、演奏後みんなが気持ちよかったと言っていたので、本当に良かったです。観客席で見ていたお客さんの反応は、すごく良かったとか、感激して涙が出てきたという声があり上々でした。

あとは本番の決戦日を迎えるだけです。先生たちは一緒に叩くことが出来ません。そばで見る事しかできません。子ども達でしっかり考え行動して、楽しく打つことが出来たら上出来ですね。
結果は後からついてくる・・・はず。

( 岡 本 清 臣 )

<平成28年度 税制改正のあらまし>

欠損金の繰越控除制度の見直し等

①繰越控除限度額の段階的引下げに関する見直し
平成27年度税制改正において、大法人の青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度は、それぞれ、繰越控除限度額の段階的な引下げ措置が講じられましたが、影響を平準化するために次のとおり見直されました。

事業年度開始日 控除限度割合
平成27年度税制改正後 平成28年度税制改正後
平成27年4月1日~平成28年3月31日 100分の65 100分の65
平成28年4月1日~平成29年3月31日 100分の65 100分の60
平成29年4月1日~平成30年3月31日 100分の50 100分の55
平成30年4月1日~ 100分の50 100分の50

(注)中小法人等の控除限度割合は、改正されていませんので「100分の100」のままです。

②繰越期間等延長の適用開始時期の延期
平成27年度税制改正において講じられた次の繰越期間等の延長措置(平成29年4月1日から施行予定)について、適用開始時期が1年先送りされました。つまり、次の措置は平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用することとされました。

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行:9年)に延長する措置
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件における保存期間を10年(現行:9年)に延長する措置
法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行:9年)に延長する措置
法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行:9年)に延長する措置

③欠損金繰戻し還付制度の不適用措置の期間延長

中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が2年延長されて、平成30年3月31日までに終了する事業年度までとされました。

( 「税制改正のポイント」より抜粋 )