TOPICS


税務経営情報 vol.323

SECOND STAGE

夏越の払いが終り、平成30年も半年が終わりました。今年も確定申告に始まり、毎月の法人の月次・決算をこなしていると、「もう半年過ぎたのか!」と思います。その間確定申告があったり、ぎっくり腰になったり大きな地震があったりと色々なことが起こっていました。区切りがないため、そのままずっと経過しているような気がします。日々の仕事をこなしていると時間の区切りはありますが、仕事の区切りはないように思います。というのも1年中仕事というものは途切れることがなく次々と発生するので、区切りと言う感覚がないのでしょう。経営者にとっては長い期間でみると、「後継者にバトンを渡す時」か「辞める時」が一つの大きな区切りとなるのでしょう。

長い期間で見る区切りとは、企業の話で考えると、「創業期」があり「成長期」そして「安定期・拡大期」という節目(サイクル)があります。いわゆる老舗企業と呼ばれるところは、創業者以外は○代目と呼ばれる方々が「成長期」や「安定期・拡大期」と呼ばれる期間を、それぞれ何百年という年月をかけて一つのサイクルを作っています。

しかし中小企業の経営者ではそうはいきません。一人の経営者で「創業期」「成長期」「安定期・拡大期」と迎えてしまうからです。一つのサイクルが早いのです。そして「安定期・拡大期」を過ぎると、「第二創業期」に入らないと「衰退期」に入ってしまうそうです。その時のシグナルには、①売り上げや利益が減少し、社内に停滞感を感じる②主力サービスが売れなくなる③社員の愚痴・不平・不満の声が目立ちはじめる④社員のあきらめ感が強くなる⑤優秀な若手社員から辞めていく・・というのがあるそうです。そうならないために手を打たないといけません。あらゆる経営者はそういうことを何度か繰り返して企業を継続させているのでしょう。しかし簡単に第二創業期に移行すればいいと言いますが、それがなかなか難しいものなのです。

こと身近なことなのですが、私の娘は高校時代には部活で和太鼓をやっていました。物凄く楽しそうに和太鼓をしていたのでそのまま続けるのかと思いきや、本人曰く、やり切ったから‼といって、この4月に大学に入ってからは和太鼓ではなく、「よさこい」のサークルに入りました。あんなに夢中になっていたのになぜという思いと、「よさこい」って何?という状態でした。調べてみると「よさこい」というのは、高知県のよさこい祭りが他の祭りや踊りと融合していまのよさこいになったそうです。ちなみによさこいは、夜さり来い(夜にいらっしゃい)という古語が変化した言葉だそうです(ウィキペディアより)。とにかく私としては、今まで娘と和太鼓で繋がっていたのに、急によさこいに取られたような気がして、寂しい感じがありました。やはりそれまでは、応援に行ったり父母の会の集まりに行ったりが仕事の合間の大事な時間だったにもかかわらず、それがなくなり、私自身の節目が無くなっていて、知らず知らずのうちに「衰退期」に入っていたのかもしれません。週3、部活のように練習をしていると聞いてはいましたが、どんなよさこいの踊りか見たこともないのでピンときませんでした。

六月の最終日曜日、よさこいの出演があると妻に聞き、大阪堺市の「かえる祭り」を見に行ってきました。まず驚いたのは、よさこいを踊っているチームがものすごく多く、老若男女を問わずよさこい人口が多いのです。娘の大学にもよさこいサークルが何チームかあり、各大学にも必ずよさこいのサークルがあるというぐらい盛況なのを聞いていたのでそれで納得しました。

さてよさこいとは実際にどのようなものかを見てみたのですが、大人数で曲に合わせて踊るのですが、ただ踊るのではなく顔には歌舞伎の化粧のように奇抜な化粧をし、派手な衣装を着て、そして踊りのイメージで踊りながら、またそのイメージを物語にして語る司会者みたいなのがいるのが特徴でした。

私の娘の属しているチームには、200人ぐらいのメンバーがいてその全員が舞台に上がって踊るので、娘がどこにいるか分からないだろうと思っていたら、新入生の中でも背が低いため、一番前にいました。ナレーションと曲が始まり、娘が踊り始めた時の顔を見たら、和太鼓をしている時の楽しそうな顔になっていました。それを見て今でもこんな顔ができるんだと思い、ほっとする反面感動してしまいました(親ばかです)

和太鼓のFIRST STAGEからよさこいのSECOND STAGEにちゃんとあがっているのだなぁと改めて実感しました。和太鼓から外れてしい、私はちょっと寂しいですが、娘がちゃんと楽しんでいるのなら大満足です。また出演の追っかけが始まりそうです(笑)

( 岡 本 清 臣 )

平成30年8月から高額医療費の上限額が変わります

平成30年8月から70歳以上(65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。)の高額医療費の上限額が変わります。
平成30年8月から上限額(月ごと・70歳以上)が下の表のように変わります。あわせて「限度額適用認定書」が必要となる場合がありますので、ご留意ください。