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税務経営情報 vol.324

3対8

7月の猛暑が続いている最中、甲子園地方予選大会があり、息子の学校が出場しました。その前週に開会式があり、昨年に引き続き、息子も元気に入場行進をしていました。その姿を見れただけで親としては満足。というのは高校生、青春真っただ中、何か一つのことをやりとげるというのは大変なことです。体は大人に近づいていき、やろうと思うことは大概できる体力も知識もあるので、あれもこれもと手を出し、でも結局高校3年間を振り返ってみると何にもやり遂げられなかったという話も聞きます。そういうことがあるので、今年も入場行進に参加したということは、1年間曲がりなりにも部活を続けてきたんだなと実感していました。しかし今年は入場行進で満足するだけではありませんでした。息子は相変わらず背が低く、後方を歩いていたのでどこにいるかよくわかったのですが、その背中には、「9」という背番号を背負っているのです。野球は9人でするものです。そう、今年は入場行進以外にレギュラー番号を背負うという快挙までありました。

といっても、3年生3名、2年生5名、1年生11名の合計19名しかいない野球部なので上位の背番号をもらえる可能性はあったのでしょうが、3,2年生を足しても8名しかいないので昨年の秋の大会は出場できず、かといって今年は有望な1年生がたくさん入ってきたので、飲み込まれる可能性もありました。その中で1年間頑張ってきたんだなと思うとちょっと涙が・・・(親ばか1です)

ただレギュラー番号をもらえたからと言って、本番の試合に出れるとは限りませんが、試合当日、妻と暑さ対策をして、球場に赴きました。するとこういう快挙な出来事は私の家系でも妻の家系でもそうそうないことなので、冥土の土産にするのか私の父と、妻の両親まで見に来てくれていました。もっと親ばかがいるなぁと思う反面、この異常な暑さにやられないかと内心おびえていました。そして応援席側で配るメガホンや団扇、飲み物の準備をしている間に先発選手発表があり、バックスクリーンの出場選手の名簿の中に、9番(ライト)岡本と息子の名前が最後の方に載っていて、おもわず写真を撮ってしまいました(親ばか2です)

野球というのは団体スポーツです。自分が負けたら終わりというのではないので、試合に先発出場するのはいいですが、迷惑をかけないようにと祈りながら見ていました。するとライトフライが飛んできました。それだけで冷や汗が出ましたが、ちゃんと取っていました。いやいやたまたまだとまだ安心できません。そうこうしているうちにまたライトに飛んできました。今度もしっかりとってくれてちょっと安心できるようになりました。というのは練習試合を見に行った時よく落球したり後逸しているのを見ていたので、不安が付きまとっていたからです。しかし息子の中では七転び八起きではないですが、ちゃんと失敗を克服していたのですね。ちょっと成長、いや大分成長しているなぁと改めて感じました。そう思うと部活はさぼったことないし、家では素振りをしてるし、暑さ対策としてこの猛暑の中、夜寝るときはエアコンをつけずに寝ていたり、と、息子なりにできることをやってきたのでしょう(親ばか3です)。その素振りの成果か、3打席目に渋いポテンヒットを打ちました。今年初ヒットだそうです。

結局試合は3対8で敗れました。しかし点差を見ると大差がついていますが、試合の内容はひいき目かもしれませんが、それほどの差はなく、ハラハラドキドキの緊迫した試合内容でした。試合が終わった後3年生が大泣きしているのを見て、残りの2,1年生も泣いていました。3年生の涙の内容と2,1年生の涙の内容とは違うとは思うのですが、まだ来年がある2,1年生の流した涙の内容をしっかり胸に焼き付けて、また頑張ってほしいです。

( 岡 本 清 臣 )

平成31年10月1日より軽減税率制度が実施されます。

平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

消費税の軽減税率制度が導入されることにより2つの税率(10%と8%)が混在することに注意してください。

軽減税率(8%)の対象品目
  
・飲食料品…飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
 外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
・新聞…新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

(飲食料品の具体的範囲)
軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます(改正法附則34①一)。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

また、「飲食料品」には、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます。)のうち、一定の要件の満たすものも含みます。
 したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、
① 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
② めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③ 添加物(食品衛生法に規定するもの)
④ 一体資産のうち、一定の要件を満たすものをいい、
・ 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。
※ 軽減税率が適用される取引か否かの判定は、事業者が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。
  したがって、飲食料品の譲渡の判定に当たっては、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合には、顧客がそれ以外の目的で使用したとしても、当該取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(軽減通達2)【制度概要編問11(適用税率の判定時期)参照】。

国税庁ホームページ 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より

経理上の注意点
・飲食料品の売り上げ・仕入れの両方がある課税事業者
…売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。
・飲食料品の売上げがなくても、飲食料品の仕入れ(経費)がある課税事業者にの方
…仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。
・免税事業者の方
…課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。