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税務経営情報 vol.350

聞いていけないこと!

人と初めて会うときは、みなさんはどうされますか?一般的には、今日の天気のことを話したり、どこから来られているのとか差し障りのない会話から始められると思います。全く知らない相手に興味を持つことは大きな意味で差別をなくしていく一つのきっかけになるのではないかと思っています。そのため人との縁を大事にしようと常に思っていたので、例えば旅先での温泉につかりながら、隣の人に話しかけるとたまたま高校の時の同級生だったりとか、北海道からの帰りのフェリーに乗っているとある意味密室となるので、新しい出会いを求めて話しかけるとたまたま知り合いだとか・・。そういう奇跡的なことが起こるのが人との出会いです。人の縁で人生助けられていると思っています。あの時話しかけなければ、出会うことがなかったかもしれないし、今後の人生に大きな影響を及ぼすことがなかったのかもしれません。その最初のきっかけの言葉が大事な第一歩となるのです。しかしその時の最初の話しかける言葉が、ダメな場合があるのです。

それはビジネスにおける採用選考の時なのです。採用時選考に当たっては、「応募者の基本的人権を尊重すること」「応募者の適性・能力のみを基準として行うこと」というのが、基本的な考え方だそうです(厚生労働省より)もし違反行為をした場合は、労働局より行政指導や改善命令の通達がある場合があります。それを無視すると、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科される場合があるので気を付けないといけません。法律としてこういうものがあるのはあり、クライアントの採用時には気を付けてくださいねとは言っています。しかしいざ自分達のことになると・・・。

なれない面接で緊張してしまっている応募者に、面接をする側としては世間話をして空気を和らげること目的で、出身地や家族構成はとか聞いてしまいます。聞く側としては、基本的に誰でも答えられる内容を聞いて、本来の自分の姿を出してほしいと思うものなのですが、これがNGなのだそうです。理由としては、知らず知らずに性別や国籍、病歴の差別をして排除しようとしているからだそうです。例えば危険な思想を持った方や元犯罪者の方等の働く機会を排除してはいけないということなのだそうです。

あと本人の努力をもって改善できない事由で就職差別をしないことというのがあります。これは「出身地はどこですか」とか「あなたの家族はどちらにお勤めですか」は、本人の能力に全く関係ないので、聞いていけないそうです。

こんなことがあるのかと改めて知ると、面接する側としては応募者より緊張してしまっていたかもしれません。というのは先日久しぶりに採用面接を行ったからです。あれを聞いたらダメ、これもダメ・・・。何から聞いたらいいのか分からなくなりました。基本的にメインに質問内容は初めに決まっていますが、それだけではなく色々な会話の流れで話が弾んできて、よりその相手のことをわかるようになりやっと人間性が分かると思うのですが、法律上はそうはいかないようでした。毎年定期的に採用選考をしている大きな会社では選考基準があって選ぶことができますが、中小零細企業では選ぶ機会がほぼなく、選考基準は一緒に仕事ができるかどうか、人として合うか合わないかの見極めが大事であって能力云々というは二の次になることが往々にしてあるのではないでしょうか。能力といっても大企業みたいに特殊なことをしているという意識が少ないので特にそう思うのでしょうね。

初めて人と会って、軽く「どこから来たのですか?」と聞いて、「どこどこから来ました」「えっ!!」「そうなん、私も私も!」「なんか奇遇ですね」という会話はビジネス以外でしか使えないということなので、他のところで例えば居酒屋とかで会話を楽しんでください。三密を避けながら…。

( 岡 本 清 臣 )

酒税が10月1日より変わります。

2020年10月より酒税法の改正があり一部のお酒について税率が変わります。税率の変更は以下のとおりとなります。

ビール系飲料350ml 1本あたり
ビール系飲料350ml 1本あたり

ビール系以外のお酒 清酒、果実酒などの350mlあたり
ビール系以外のお酒 清酒、果実酒などの350mlあたり

令和2年度地域別最低賃金改定状況

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

都道府県名 発行日 2020年(前年比) 2019年(前年比)
大阪府 2020年10月 964円(±0円) 964円(+28円)
兵庫県 2020年10月 900円(+1円) 899円(+28円)
京都府 2020年10月 909円(±0円) 909円(+27円)
奈良県 2020年10月 838円(+1円) 837円(+26円)
和歌山県 2020年10月 831円(+1円) 830円(+27円)
滋賀県 2020年10月 868円(+2円) 866円(+27円)
東京都 2020年10月 1,013円(±0円) 1,013円(+28円)
全国平均 2020年10月 902円(+1円) 901円(+27円)

他の地域については厚生労働省㏋をご覧ください。