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税務経営情報 vol.354

習い事の先

昨年11月にピアノリサイタルと和太鼓のコラボをして、もう2カ月が経過しました。そのあと12月に一度だけ和太鼓の打ち納めをして昨年は終了しました。いつもなら和太鼓を習っている子ども達とその親達と大忘年会をするのですが、今回は自粛でなくなりました。そしてその日ぐらいを境にまたコロナ感染者が日に日に増加してきて、クリスマスや年末年始などのイベントがあいまって、1月に入ると爆発的に増加…結局緊急事態宣言が発出されることになり、また巣ごもり生活に戻ってしまいました。和太鼓の練習も、今まで練習していたガレージでは寒いのもあり、また感染防止のため中止になりました。分かっていましたが、年が明けてもすっきりしない日常です。

そんな時「わが子が伸びる習い事」という記事を見ました。子どもの習い事で一番多いのが、水泳(41%)だそうです。その次が学習塾(27%)、ピアノ(24%)と続くようです。さすがにベストテンには和太鼓は入っていませんでした(当たり前か!)習い事の数でみると、一つだけが46%で、二つが33%となっています。

私が子どもの頃は、月・木曜日は剣道、火・金曜日は公文、水・土曜日は水泳、土・日は野球と、今思うと一週間びっちり詰まっていました。幼稚園の頃には、近所にスケートリンクがあったので、スケートまで習っていました。これだけ色々なことをやっているとさぞかし素晴らしい人生を送れているかというと、両親には大変悪いですが、嫌々やっていたので身についてないなぁ。すいません💦

色々な習い事をしていましたが、ともに成長できる友達やライバルがいなかったことと、師事できる先生と出会えてなかったこともあると思いますが、自分自身積極的に何かをしようという気持ちがなかったのが一番の原因なのでしょうね。その中で唯一剣道は、一番長く続いた習い事でした。その道場の館長が厳しかったのですが、入門の時に小手を叩かしていただいた時にすごく褒められたことは、今でも覚えています。そして剣道は、個人戦はありますが団体戦もあり団体選手に選ばれると、一対一の個人との闘いなのですが、チームの勝敗に直結するという団体ならではの一体感があり、その体験がよかったのか、一番長く10年ほど続きました。

今和太鼓をしていますが、なんだかんだ言って14年目になっています。和太鼓も一人一人がきっちり叩かないと、一つの音楽にならないので剣道でいう団体戦みたいな感じなので、やはりチームでの一体感を感じることが私自身好きなのでしょうね。

今の和太鼓チームの中で今年6年生になる女の子がいるのですが、低学年の時から習っているので随分上手くなっています。その子は、和太鼓が好きで好きでたまらないそうで、普段もっともっと練習をしたいという子です。その子が中学に行っても和太鼓をしたいと言って、和太鼓クラブがある私学を目指して受験勉強をすると急に言い出しました。それまでは勉強はしたことがないいわゆる「おてんば」さんでしたが、彼女の中でスイッチが入ったのでしょう。その年でやりたいことが見つけられたのは、素晴らしいことだなぁと思います。それも和太鼓でですよ。よりうれしいですね。

( 岡 本 清 臣 )

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

1 在宅勤務手当
問1 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

答 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません(【問3】参照)。なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

2 在宅勤務に係る事務用品等の支給
問2 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。

答 企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります(従業員が立替払いにより事務用品等を購入する場合は、【問3】①参照)。上記の「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で事務用品等を「支給」という形で配付し、その配付を受けた事務用品等を従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も、「貸与」とみて差し支えありません。

3 業務使用部分の精算方法
問3 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか

答 在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。この方法としては、次の方法が考えられます。

①従業員へ貸与する事務用品等の購入(注1)

イ 企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、〔問1〕企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。〔問2〕在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。〔問3〕在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。3 従業員が業務のために使用する事務用品等を購入し、その領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(仮払金額が購入費用を超過する場合には、その超過部分を 企業に返還(注2))する方法

ロ 従業員が業務のために使用する事務用品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(購入費用を企業から受領)する方法

(注)
1 ①の事務用品等については、企業がその所有権を有し従業員に貸与するものを前提としています。事務用品等を従業員に貸与するのではなく支給する場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
(【問2】参照)。

2 企業が従業員に支給した在宅勤務手当のうち、購入費用や業務に使用した部分の金額を超過した部分を従業員が企業に返還しなかったとしても、その購入 費用や業務に使用した部分の金額については従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があります。

国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」より