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税務経営情報 Vol.225

~体重が減ったわけ!!~

 3月15日確定申告最終日の夜、本来なら事務所のみんなで打ち上げをして飲みに行っているところだったのですが、訳があって家に大人しく戻っていました。そしてあんなことがあったにもかかわらず「体重を計りたい」という思いが何度も何度もこみ上げてきました。
 とうとうお風呂の前に、その思いを叶える時がきました。服を脱いで体重計に乗り、デジタルの為数字が安定するまでの数秒の間「何キロぐらいあったのだろう?」と思いを巡らせていました。すると、ニヤリ!「やっぱり結構あったんだ!」とちょっと自己満足に陥りました。
 体重が減ったわけを分析してみると、まず考えられるのは2月から3月の確定申告時期にかけては、夜に飲みに行くことが減ったことです。さすがにこの時期は、税理士会の会議やイベントもないし、夕食として夜の6時ごろ事務所の方で済ましてしまうので、夜遅く家に帰って食べることもありません。家に帰って、一杯晩酌というのもこの時期はほとんどありません。ある意味普段より規則正しく食事をして、アルコールで体に負担をかけることもなく睡眠をすることができるので1年にこの時期だけ体が休めるのかもしれません(しかしストレスはかかっていますが・・)。しかし、家でバランスを考えて食事をするのと違って、好きな肉系や油もの系ばっかり注文してしまうので、偏った食事なるのは否めません。このために野菜や繊維系の食物の摂取が減ってしまって、あんなことを引き起こした一つの原因なったのでしょう。
 次に2月に和太鼓の出演(先月号でも言っていましたが先日放送がありました。ほんとに3秒ぐらいで自分の手が確認するのが精いっぱいでした。)があったこともあるのですが、毎週末2時間ほど和太鼓の練習をしていたこともよかったのでしょう。冬の寒い時期にもかかわらず、半袖で汗をかきかき水分をたくさんとって新陳代謝をよくし、普通の日は頭を疲れさせ週末は体を疲れさせてぐっすりと眠ることができたことも体重が減った理由なのでしょう。
 しかし、毎年これらに近いことをやっているのである程度体重が落ちるのは分かっているのですが、それよりもなによりもあるものの重さがどれだけなのかが今年は問題でした。というのは、実は15日の確定申告最終日、最後の申告を電子申告で済ませて昼ご飯を食べてほっとしていると、なにやらお腹の中でもぞもぞと。後から考えたら久しぶりの催しでした。そしてトイレに入ること約10分。冷や汗をかき、ウォシュレットで援護射撃をしながら悪戦苦闘しましたが、結局突破できず。時間だけが過ぎていきました。薬局で新兵器の浣腸を購入するも善戦空しく、こちらでも突破できず。体の方が悲鳴を上げてきたので、恥も外聞もなくそのまま病院へ直行。椅子に座ることもできず、立ったまま診察(こちらはしんどいのに、診察は2時からですから待って下さいねと澄ました顔で言われた時は泣きそうでした。)を受けました。そして診察の結果「便秘(言われなくても分かっているわ!と心の中で怒鳴っていました)」でいわれました。
 そして最終兵器を駆使して、やっと突破することができました。その時の快感、いや脱力感かな?しっかり目視ができるぐらい大きな塊が出て行きました。あまりにも大きかったので、というのはちゃんと流れるのか不安になるぐらいだったので、どれくらいの重さがあったのか興味津々でしたので。
 しかし突破してからの1週間というのは、ドーナツ型のクッションが手放せ
ませんでした・・・。
なんにしても、健康というのは大事だなと改めて実感しました。

(岡 本 清 臣)

図2

~裁判員制度~

Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
~選裁判員の負担の実際~

●裁判員の守秘義務
裁判員や裁判員であった人には,裁判員法により,一定の秘密を守る義務
が課されており,その違反に対しては罰則が定められています。
漏らすことが禁じられる秘密には,評議の秘密と裁判員としての職務を行う
に際して知った秘密とがあり,その内容は,下の表のとおりです。
評議の秘密に触れない形で,裁判員としての職務を行った経験や感想を述べ
ることは何ら問題ありません。

◆◆ 守秘義務が設けられたのは ◆◆
このように裁判員に一定の守秘義務が課されているのは,裁判の公正さや
その信頼を確保するとともに,評議で裁判員や裁判官が自由な意見を言える
ようにするためです。もし,評議で述べた意見や経過が明らかになるとすれ
ば,裁判員は後で批判されることを恐れて率直な意見を述べることができな
くなってしまうでしょう。さらに,評議の秘密を守ることは,裁判員のプラ
イバシーを保護するとともに,報復などの不安を抱くことを防ぐことにもつ
ながるものです。
守秘義務を課されることが負担だと感じられる方もあると思いますが,この
ような守秘義務が果たす役割をご理解いただき,意識的に秘密を漏らすこと
はしないという気持ちを持っていただくようお願いします。
図3

●裁判員の保護

◆◆法律上は◆◆
裁判員になると事件関係者などから危害を加えられるのではないかとの不
 安を感じられる方も少なくありません。
法律では,裁判員の名前や住所など,裁判員を特定するような情報は,公
 にしてはならないとされています。
また,事件に関して裁判員に接触することも禁止されており,裁判員に頼
み事をしたり,裁判員やその家族を脅した者には,刑罰が科せられることに
なっています。 

◆◆運用上も ◆◆
このような法律上の手当のほか,裁判の運用面でも,裁判員裁判を実施す
るすべての裁判所にゲート式の金属探知機を配備し,傍聴人などが刃物など
を持ち込まないようにしたり,裁判員が法廷と評議室等との間を移動する際
にも,事件関係者などと接触することのないよう最大限の配慮をします。
それでも,万一,被告人やその関係者に少しでも裁判員等に不安を感じさ
せるような言動があった場合には,裁判所として厳正に対処するとともに,
検察庁や警察に対して適切な対応をするよう依頼します。
どんな小さな不安でも,遠慮せずに裁判所に相談してください。

***もしも裁判員がけがなどをしたら***

 裁判員は,非常勤の裁判所職員ですので,裁判員としての職務を行ってい
るときにけがなどをした場合には,常勤の裁判所職員と同様に,国家公務員
災害補償法の規定に従って補償を受けることができます。
 例えば,裁判員選任手続や裁判,評議のために,住居又は職場と裁判所と
の間を行き帰りする途中で交通事故等によりけがをした場合や,仮に裁判員
選任手続中や裁判,評議中に裁判所内でけがをした場合などには,裁判員と
しての職務を行うことに起因してけがをしたものとして,同法の規定に従っ
た補償を受けることができます。
 また,裁判員候補者についても,同様に補償を受けることができます。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》