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税務経営情報 Vol.226

~健康志向!!~

 最近私たちの事務所では、ちょっとした健康志向ブームです。というのは、私は以前から太鼓の練習を毎週しており、数年前に痩せてから多少の体重の変動はありますが、なんとか維持をしています。自分で言うのもなんですが、結構体が締まってきています(自己満足ですかね~)。また事務所の靖司さんは以前は通勤にバイクを使っていましたが、数ヶ月前からなんと新しい自転車を購入して、自転車で通勤を始めています。寒い冬の朝でも汗を流しながらやってきます。そのおかげでお腹まわりが大分とすっきりしてきましたし、スーツがだぶついてきています。あと堀さんは言うまでもなく、美容と健康に気を使っているのである意味一番健康なのかもしれません。しかし最近彼女にちょっとおっちょこちょいなことがありました。珍しいのですが家でごみを出すとき階段で滑って手の中指を骨折するという事件がありました。それも確定申告の忙しい時期にですよ!!でもそこは器用に乗り切るところは、さすがでしたが。
 特に最近気を使っているのがなんとうちの社長です。確定申告が終わって何を思ったか急に知り合いの勧めもあって、事務所の近くのスポーツジムに通いだしたのです。私の中で社長の今までの行動をみていて、ありえない行動でした。なぜなら以前ならコンビですら自分で行ったことがなく、また銀行に言ってキャッシュカードでお金をおろすこともできないタイプだったのにですよ。それが自分一人でスポーツジムに行って申し込みをして、いろいろコースがあるのにもかかわらずマシンのみというコースを選んで、今なおまめに夜の用事がないときは毎日通っているのですよ。ほんとびっくりです。
 今思うと、社長らの戦後直後の世代というのは総体的に元気なのでしょう。体も丈夫なので60歳を超えてもいろいろチャレンジをして、好奇心を持ち続けていますね。知り合いの方々をみてもいまだに現役でバリバリ仕事をされていますし、なによりプライベートでも福祉や地域活動に積極的に参加されて、多彩な趣味を持って今でも忙しそうにしています。それに比べると今の若いわれわれは、元気がありませんね。時代のせいだといってしまえばそれまでなのですが、今とこれからを楽しく生きるのは人として大事なことなので年齢とかは関係がないように思います。
 楽しく生きていくためには、やはり大事なのは健康なのでしょう。ここ何ヶ月か私自身体調を崩したりしましたが、そのときは本当にマイナス思考になりますし、なにかやろうとする意欲がなくなってしまっていました。そうなると、悪循環に陥ってしまいます。そうならないように、精神的にも肉体的にももっともっと鍛えないといけないのかもしれません。毎日毎日の過ごし方を大事にしておかないといけませんね。
 幸いなことに、今年度税理士会の若手の会で厚生委員になりました。普段なら夜の会が多いのですが、気の会う仲のよいメンバーと一緒に、そこでいろいろなイベントやスポーツを企画して楽しみたいと思います。

(岡 本 清 臣)

図1

~裁判員制度~

Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
~選裁判員の負担の実際~

●●日当や交通費等の支払い●●
裁判員や裁判員候補者等として、裁判所に来られた場合には、日当と交通費が支払われます。裁判所が自宅から遠い等の理由で、宿泊しなければならない場合には、宿泊料も支払われます。

≪日当について≫
日当の額は、選任手続や審理・評議等の時間に応じて、裁判員候補者は1日当たり8000円以内、裁判員・補充裁判員は1日当たり1万円以内で決められます。裁判員候補者について、選任手続が午前中だけで終わり、裁判員に選任されなかった場合には、最高額の半額程度が支払われるものと思われます。
❖ ❖ ❖
日当は、裁判員等の職務に対する報酬ではなく、裁判員候補者等として裁判所に来られたり、裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害(例えば、裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費、収入の減少等) の一部を補償するものです。
◆◆ 源泉徴収は ◆◆
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は、給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから、裁判員等の「雑所得」として取り扱われますので、裁判所では源泉徴収は行いません。
❖ ❖ ❖
給与を1か所から受けていて、年末調整がお済みの方は、この日当による雑所得の金額等各種所得金額(給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、一定の場合には所得税の確定申告を行う必要がある場合も考えられますので、税金の関係でご不明な点がある際には、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にご確認ください。

≪交通費について≫
旅費として、鉄道(JR、私鉄、地下鉄、モノレール、路面電車、新交通システム等)運賃、船舶運賃、航空運賃が支払われます。また、鉄道・船・飛行機以外(例えば、バス、自家用車、徒歩等)の区間は、距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算されますので、実際にかかった交通費と一致しないこともあります。
◆◆ 鉄道運賃 ◆◆
JR各社、私鉄、地下鉄等の鉄道の料金が支払われます。また、新幹線や特急の片道の利用区間が100km 以上の場合には、運賃のほかに、指定席特急料金も支払われます。ただし、特急の利用区間が片道100km 未満の場合であっても、特急を利用することで宿泊を回避できるような場合には、特急料金が支払われます。なお、グリーン料金は支払われません。
◆◆ 船舶運賃 ◆◆
離島から裁判所に来られる場合等、船を利用される場合には、船舶運賃が支払
われます。
なお、運賃に等級を設ける船舶の場合には、運賃の等級を、3階級に区分するものについては中級の運賃が、2階級に区分するものについては下級の運賃が、支払われます。
◆◆ 航空運賃 ◆◆
離島や遠隔地から来られる場合等、飛行機を利用しなければならない場合には、
航空運賃が支払われます。なお、スーパーシート等の料金は支払われません。
また、飛行機を利用する場合には、原則として「往復割引の航空券」を購入して
いただくようご協力ください(帰りの便を指定しなくても購入できます)。
◆◆ 鉄道・船・飛行機以外の区間の交通費 ◆◆
鉄道の便がない区間又は船舶の便がない区間については、距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。なお、バス、タクシー、自家用車を利用して来られる場合でも、所定の鉄道運賃や距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。バスやタクシーの料金やガソリン代等は支払われません。
ただし、お身体が不自由な場合や、天災その他やむを得ない事情によりタクシー
を利用したような場合には、例外的にタクシー料金の実費が支払われる場合もあ
ります。

≪宿泊料について≫
支払われる宿泊料の額は、実際にかかった宿泊料金の金額ではなく、来られる
裁判所の地域に応じて、1泊当たり8700円又は7800円の定額です。
宿泊料が支払われると見込まれる方には、「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」にその旨を表示してお知らせします。
なお、自宅に泊まる等、宿泊料がかからないことが明らかな場合には、宿泊料は支払われません。

≪支払方法について≫
日当や交通費等は、預貯金口座に振り込む方法で支払われます。
ご自身名義の口座がない場合には、同居のご家族名義の口座に振り込む方法を選
ぶこともできます。
口座への入金は、裁判員等選任手続の日(裁判員に選任された場合には裁判の最
終日)から1週間から10日程度後になります。

《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》