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税務経営情報 vol.367

~冬の思い出~

この2月に北京オリンピック2022が行われ、日本は過去最多の18個のメダルを獲得しました。選手の頑張っている姿を、ハラハラドキドキしながらLIVE放送ではなく、ニュースのハイライトで楽しませていただきました。問題があった女子フィギュアとアイスホッケーだけは、初めて生放送でじっくり見ました。結構面白かったですね。そのオリンピックの始まる前ぐらいに、夜の番組で「私をスキーに連れていって」という映画が再放送されていました。調べてみると1987年に公開された映画で、ちょうど私の青春時代の映画でした。この映画は何度も何度も見ていたので、セリフまでしっかり覚えていました。当時は高校生で車の免許をもっていない時だったので、自分の車に乗って仲間と一緒にスキー場に行くということ自体憧れでした。またスキー場で無線機を使って仲間と連絡を取り合い、レストランで待ち合わせする、なんてかっこいいんだろうと思っていました。

私がスキーと出会ったのは、中学1年生の冬でした。私の親は私に何も言わずに勝手にキャンプや何とか体験というものに申し込み、その当日に「行くで」といわれ、一応荷物だけは持たされ、誰も知らない団体に預けられるということが、何度もありました。現地に行ってから荷物をほどき、こんなものがあるのかと確認しながら過ごした記憶があります。このスキー体験もその部類で、その年の正月2日の夜もテレビを見ていたら、急に「行くで」と言われて、車に乗せられて確かその時は近鉄奈良駅前に連れていかれ、スキーツアーのバスに乗せられました。さすがにこの時はスキーの道具が必要だったので、年末に買いに行きましたが、いつ行くとか誰と行くとかはなく、スキー3点セットというもの買いました。当時から普通の体型をしていなかったので、普通のスキーブーツが合わなくて困りました。そんな感じでなんとなくスキーに行くのは分かってはいましたが、まさか正月早々に一人で行くことになるとは思いもよりませんでした。

そのスキーツアーは、車中2泊の現地2泊ぐらいだったと思いますが、行く前におこずかいといって、1万円を渡されました。当時は中学生なので1万円という高額なお金を扱ったことはなく、大事に持っていました。何ならほとんど使わないでもらっておこうみたいなことを思っていましたが、実際はスキーバスがドライブインに停まるごとに、周りの人たちが飲み物を買ったり食べるものを買ったりしているの見ると、私も欲しくなりました。思い出に残っているのが、長野県のドライブイン名物の釜飯で、その器が陶器で作られていて、すてるのはもったいないからと、同じバスに乗っていて釜飯を食べた方からもらってまで持って帰りました。もちろん家に帰ったらすぐに捨てられましたが。そして本番のスキー場に着くと、もちろん滑れないのでスクールに入れられました。そのスクール代で数千円、リフトに乗るのに一日券数千円、ごはんに数千円‥。1万円はあっという間になくなりました。その後どうして過ごしていたのかは、その時知り合いになった当時大学生のお兄さんやお姉さんに面倒を見てもらったような気がします。今思うと凄い迷惑な子だったと思います。彼らは仲間とスキーに来ているのに、赤の他人でましてや中学生の面倒をみるのですから。しかし、私にとってその体験に嫌な思い出は全くなく、楽しかった思い出があるのでそれはそれでよかったのでしょうね。お金だけは困りましたが‥。翌年からは自ら進んでそのスキーツアーに申し込み、結果スキーが滑れるようになり、大学生になったころには「私をスキーに連れて行って」の映画のように楽しむ事が出来ました。

 このような体験をしてきているので、準備は自分でする、人任せではいけないという教訓と、何とかなるわという開き直りも必要であると実感しています。それが今にいきているのかな?

ある意味親に感謝です。

(岡 本 清 臣)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆様へ

厚生労働では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての働く方々が安心して働くことができるように、幅広い支援を行っています。

新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき

傷病手当金

健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

休業手当

会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。

• 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
• 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる
等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

支給要件

次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと

※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。

② 4日以上仕事を休んでいること

※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。 ※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。

支給期間

支給を始めた日から最長1年6か月の間

※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。

1日当たりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。

支給要件の詳細具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください

(※)国民健康保険に加入されている方について市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ 一部抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000613887.pdf