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税務経営情報 vol.374

旅のことわざ!

 私は若い頃から旅行が好きで、色々な所に行っていました。しかしここ数年は、コロナ禍の為どこにも行けない状況が続いているので、ストレスが溜まっています。そこで旅というキーワードから「旅のことわざ」というものを調べてみました。すると色々なことわざがあることを知りました。

まず「旅の恥は掻き捨て」ということわざがあります。これは旅先では、知っている人もいないので、どんな恥ずかしいことをしても、その場限りのものであるという意味です。学生の頃は、友達と旅行をして、知らない土地に行って知らない人と出会い、意気投合して一緒に旅をしたり、その場で一緒にご飯を食べてわいわいと過ごしたりするのが好きでした。思い出すのが、九州の温泉地で朝風呂に入った時、たまたま隣で浸かっていた人に話しかけたら、なんと高校の同級生だったことが(笑)!こちらから行動を起こさないと決して出会えない人との関わりが楽しかったように思います。なぜならその土地の美味しいものや、珍しいものという情報は、そこに住んでいる人でないと分からないので、せっかく来ているのだから、「郷に入っては郷に従え」みたいに、一時でも関わるのなら現地の方と交わってみるとよりその土地のことが分かるものでした。そのころの私たちは、恥をかいてまで行動(特に恥をかいているわけではないですが)をして、人との出会いを求めていたのですが、今はスマートフォンとかで簡単にその土地のことを調べたりできるので、ましてやそこに住んでいる人にわざわざ話しかけるようなことはないのでしょうね。

また「旅は憂いもの辛いもの」ということわざは、旅先では知人もなく、とかく心配や辛いことが多いものであるという意味です。これは「旅」という言葉を「人生」と例えている気がします。長い人生知らない人が多く出てくるので、この人は大丈夫だろうかとか信頼できる人だろうかとか心配するのでしょう。他に「旅は道連れ世は情け」というのも旅では道連れのあることが心強く、同じように世を渡るには互いに情けをかけることが大切であるという意味です。こちらも「旅」を「人生」ととらえたことわざであるのでしょう。

とにかく「旅」を通じて、色々な事を学ぶ場であると私は考えています。現に私は、言葉が通じる場所でも、通じない場所でも『何とかなる』という術を身に着けました。もちろん人生においても、困った時や辛い時には『何とかなる』と思っています。こういうことは実際に行動を起こして、困難に直面して初めてどうしようかと思うのであって、それがなければそうは思わなかったのでしょう。だから子供たちや若い人たちにも「可愛い子には旅をさせよ」ではないですが、色々経験をしてほしいと思っています。 そんな中、事務所の皆と飲み会をしたときに、20数年前までは毎年社員旅行に行っていたという話になりました。私自身は、入社が遅かったので一度行ったきりですがそれまでは国内外を問わず行っていたようです。食べるものでは、北海道が一番だったなと言っていると、若い職員達は北海道に行ったことがないということが分かりました。今どきなので修学旅行でも、友達同士ででも行こうと思えば何時でも行けるはずなのに行ったことがない・・・。「旅のことわざ」は旅に行ってはじめて体験することが多いのですが、旅に行っていなければそもそも関係ないことわざになります。驚きました。そして飲んでいた席でもありますが、勢いで「よし、みんなで北海道に行こう」と言ってしまいました。すると場が一気に盛り上り、トントン拍子で話が進みました。旅をすることで育ってきたと自負する私としては、「可愛い子には旅をさせよ」的に皆には色々経験すべきだという認識だったので、10月に遂に決行となります。そんなこんなで10月7日金曜日は、事務所をお休みにします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

(岡 本 清 臣)

R4年10月変更一覧

①最低賃金の改定

10月より最低賃金が全国で変更になります。

都道府県別一覧(一部)
   京都府  968円(R4年10月9日より)
   大阪府 1,023円(R4年10月1日より)
   滋賀県  927円(R4年10月6日より)

②短時間労働者の適用拡大

令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。

③適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。

  ・適用の対象となる士業
   弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

④被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

⑤育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

⑥被用者保険の適用拡大に伴う老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置

老齢厚生年金を受給している65歳未満の方のうち、障害者(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度にある方)または長期加入者(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方)の特例対象者が厚生年金保険の被保険者になると、年金の定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む。)が全額支給停止となります。
令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いている方が、経過措置の対象者となる場合、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」を提出することで、年金の定額部分を引き続き受給することができます。

・対象者
以下の(1)および(2)の条件に全て該当する方が経過措置の対象となります。
(1)令和4年9月30日以前から障害者・長期加入者の特例に該当する老齢厚生年金を受給している方。
(2)令和4年9月30日以前から同じ事業所で引き続き働いており、次のアからウのいずれかの理由により、令和4年10月1日に厚生年金保険に加入する方。

ア.特定適用事業所要件の見直し
イ.短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
ウ.適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)

②  厚生労働省公式ホームページ一部抜粋
②~⑥ 日本年金機構公式ホームページ一部抜粋