TOPICS


税務経営情報 vol.410

万博に行ってみて!

2025年大阪・関西万博が開幕してから、あっという間に半年が経過し10月で閉幕を迎えます。前半は会場者の人数の伸び悩みがあったようですが、終盤になると一日20万人を越しているとか、予約チケットを持っている方が入場の予約をしようにもいっぱいで入れないとかニュースで報道されるぐらい関西では注目度が高いです。閉幕する10月13日に向けて色々なパビリオンがフィナーレイベントをしているようです。パビリオンに勤めている方々も、最終日には出勤をして閉幕をみんなで楽しみたいようなのですが、あるパビリオンでは今までの出勤状態をみて最終日の出勤担当者を決めるそうで、希望者全員が出勤できるわけじゃないそうです。こちらも激戦となりそうですね。

そんな中、私は知り合いの方がチケットをお持ちだったこともあり、万博に一緒に行くことができました。7月も行くには行っていましたが、その時は和太鼓の出演があったので、パビリオンに行くどころかお土産も買えてなかったので、今回はゆっくりと万博を満喫しようと思っていました。一か月前に入場の時間帯の予約をしていただき、10時からの入場が出来ました。その数日後では全く取れないか、夕方の時間帯とかになっていたので良かったです。そして7日前予約といって入場の7日前に行きたいパビリオンの入場抽選があるのですが、日本館の入場チケットを当てていただき、とりあえず一つパビリオンに行けることになりました。今回の万博は入場チケットはネットで購入、万博内ではキャッシュレス方式だったので、年配の方は使い方がわからないので、入場すらできないと言われていましたが、私も全然わからなくて、まだ若いと思っていましたが、しっかりその部類に入ってしまっていました。

 そんなこんなで少し並んで入場することができました。一緒に行ったメンバー達の方と、入場できたことにほっとして、まず入場ゲートの真ん前にあるcafeに入り、一休憩。お店で椅子に座って入場されている方を見ていると、入るなり目的地に向かって走っている方や、次の予約をしている方でバタバタされていました。しかし、私はビールを飲み、他の方はかき氷を食べて、ゆったりとしていました。入場しただけで、何もしていないのに(笑)。

 そしてちょっと落ち着いたので、いよいよパビリオンに向けて動き始めました。とりあえずメインの大屋根リングに登り、外周をゆっくり歩きました。木造造りのリングですごく立派でした。そして最初で最後のパビリオン、日本館に行き、中を見ることができました。日本館は、ごみからエネルギーを取り出し、電気やきれいな水に循環する仕組みを展示していました(たぶん)。あと「火星の石」が展示してあり、目玉の一つを見ることができ満足でした。地球上のものではないというだけでロマンがありますもんね。

 何にしろ、人が多いのと、万博内のモノの値段の高いことに驚きました。小さいキーホルダでも、1,000円以上だし、ビールももちろん1,000円以上でした。閉幕の直前でしたがとりあえず万博に行ったという実績を作りに行ったようなものでした。他にも興味があるパビリオンがありましたが、予約がなければ入れないし、ものすごく並んでまで入ることもしなかったので、早々に引き上げ、地元に帰ってきてみんなでビールを飲んでワイワイと騒いでいました。ちなみにこのビールは適性価額でした。

(岡 本 清 臣)

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

 令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたところです。

これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

被扶養者認定における年間収入要件

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

現行

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

留意事項

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

年金Q&A

Q.今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。

A.令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。

これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。

なお、配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

Q.今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。

A.令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも、年齢によって判断します。

Q.年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。

A.年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

(参考)

・N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。

・N年~N+3年の間(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。

・N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。

なお、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算します。例えば、誕生日が1月1日である方は、12月31日において年齢が加算されます。

Q.年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。

A.年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

(日本年金機構公式ホームページ一部抜粋)

*10月より最低賃金が全国で改定されます。都道府県別一覧(一部)

   京都府 1,058円 ⇒ 1,122円(R7年11月21日より)

   大阪府 1,114円 ⇒ 1,177円(R7年10月16日より)

   滋賀県 1,017円 ⇒ 1,080円(R7年10月5日より)

(厚生労働省公式ホームページ一部抜粋)