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税務経営情報 Vol.214

チャレンジ!!~バックダンサー編~

「さぁ、行こう!」と先生が舞台の上でかけ声を掛けると、幕が開き、スポットライトがあたり、何度も繰り返し聞いた音楽が流れ始めました。私は先生のすぐ後ろにいたので、私にもスポットライトが当たっていて(たまたまなのですが)すごく眩しかったです。舞台の上に立ってスポットライトを浴びると、観客席は見えないのだと本番中にもかかわらずそう思いました。しかし踊っている間は夢中であっという間に終わり、踊り足りない感がありましたが、初チャレンジのダンスは楽しかったです。
  きっかけは、ある方が習っているカラオケ教室の発表会があり、そこのカラオケの先生がオープニングで歌うので、そのバックダンサーをしませんかとのお誘いがあったからです。最初はダンスなんてしたこともないし、そのカラオケの先生も知らないしと思っていましたが、そこは好奇心旺盛の私。とにかくなんでもやってみようということになり、チャレンジすることになりました。そんな方がたくさんいて、総勢15,6名となりました。この即席のチームは、ほんと即席で「やりたい方、よっといで」とすると、我も我もと知り合いが知り合いを呼んできてできたチームです。お互いのことをあまり知らないにもかかわらず、なにか一つのことをやり遂げるために集まる好奇心旺盛の方々ばかりでその中にいて心地よかったです。
  さてオープニングの曲は、飯田久彦さんの「ルイジアナ ママ」♪あの娘はルイジアナママ やってきたのはニューオリンズ~♪です。ご存じの方も多いでしょうね。私も年代的には生まれていない頃の曲のはず(?)ですが、なんとなく洋楽で聞いたことがあるだけでした。
  この曲自体には振り付けなどないので、これもある方の紹介でオリジナルの踊りを作ってもらったものをみんなで覚え始めました。普段片足で跳んだり跳ねたりすることがないので、バランスが悪く次の動作にスムーズに移れません。自分でも情けないくらい、鈍くさかったです。そこで、覚えやすいように「蹴って、ちょんちょん」とか合いの手を入れるようにすると結構すぐに覚えることが出来ました。1時間ほど練習していると汗でべとべとになるぐらいです。私はあまり練習に参加できなかったので、家で練習をしていました。すると腰をキュ、キュと振るところがあるのですが、それをみて子供達が大笑いしていました。
  一番の関心事は、当日の衣装です。女の子らは、落下傘スカートで大きいリボンを付けていたらかわいい感じなのですが、なかなか(どういう意味やと怒られそうですが)。私にしたら、そのころの年代の衣装に合わせるにはよくわからない。結局みんなボーダー柄のチェックの服を着て踊ることになりました。私はこのボーダー柄には、嫌な思い出がありました。というのは、学生の頃ボーダー柄がはやっており、私もお洒落に目覚めていた頃だったので、お小遣いをはたいて四条へ買いに行きました。そして帰ってきて家で試着すると、母親に「太い人が着ると、よけい太く見えるわ!」と大笑いされてしまい、えらく傷ついたことを思い出しました。それ以来ボーダー柄の服は買わないようになりました。
とはいっても、それぞれの個性を出した衣装を着て、それぞれにこのバックダンサーを楽しんでいました。何はともあれ、いろいろなことにチャレンジをしてその場その場を楽しむことが大事なのでしょうね。

(岡 本  清 臣)

~裁判員制度~

国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する裁判員制度は平成21年5月21日から実施されます。そこで裁判員制度はどのようなものかを解説していきます。

Ⅰ 刑事裁判に関する基礎知識編
裁判員が参加することになる刑事裁判とは?
①刑事裁判とは
●刑罰の目的
殺人,放火,強盗,窃盗などの犯罪は,国民の生命,身体,財産,生活の平穏,社会公共の秩序といった,国民や社会,国家の重要な利益を侵すものです。しかし,犯罪の被害を受けた人が,直接犯人に報復したのでは,かえって社会の秩序が乱れてしまいます。そこで,国が,このような犯罪を犯した者に対して刑罰を科すことにより,これらの重要な利益を守っています。
 ●刑事裁判とは
犯罪を犯した者に刑罰を科すには,刑事裁判で有罪とされ,刑が定められなければなりません。検察官は,捜査の結果,被疑者が犯罪を犯しており,刑罰を科すのが相当だと判断した場合には,裁判所の裁判を求める「起訴」を行います。起訴ができるのは,国を代表する検察官だけです。
起訴された人を「被告人」と呼び,裁判所は,被告人が起訴された犯罪を犯したのかどうか(有罪かどうか),犯罪を犯したと認められる場合にはどのような刑にするかを判断します。
刑事裁判では,検察官が,「被告人が犯罪を犯したこと」を証拠により証明する責任を負います。
◆ 被告人の権利 ◆
被告人は,弁護士を弁護人として選任することができ,自分で弁護人を選任することができない場合には,国に弁護人の選任を求めることもできます(国選弁護人)。
刑事裁判では,被告人が無実の罪で処罰されることのないよう,被告人にさまざまな権利が保障されています。上記の弁護人を選任する権利もその1つですが,そのほか,法廷では,話したくないことは話す必要はなく,話さなかったということだけで不利な扱いを受けない権利(「黙秘権」)も保障されています。
◆ 証拠による裁判 ◆
刑事裁判で最も重要な原則は,被告人が有罪かどうか,あるいはどのような刑にするかは,法廷で適法に調べられた証拠によってのみ判断されるということです。証拠以外の,例えば,マスコミの報道やうわさなどによって判断することは許されません。また,被告人・弁護人は,証人などの証拠の適格性や信用性を争う機会を保障されます。
◆ 有罪か無罪か ◆
証拠によって,被告人が犯人であることが確信できれば被告人は有罪とされますが,このような確信に至らない場合(「被告人が有罪であることに合理的な疑いが残る場合」)には,被告人は有罪とはされず,無罪とされます(「疑わしきは被告人の利益に」)。
有罪の裁判が確定すれば,検察官の指揮により,刑が執行されます。

このように,犯罪を犯した者に刑罰が科されるまでのプロセスにはいろいろな段階があり,それぞれ厳格なルールがあります。

 ●犯罪の捜査と裁判所
犯罪の捜査では,警察官や検察官が被疑者を「逮捕」したり,住居などを「捜索」し,証拠品の「差押え」をしたりすることもあります。逮捕や捜索・差押えも,国民の身体の自由,住居,財産に対する制限ですので,これらを行うには,裁判官の令状(逮捕状,捜索差押令状など)が必要であり,警察官や検察官の独断ではできません。
 
  《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》( 岡 本  清 臣 )