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税務経営情報 vol.283

~3/15~

年が明けて早や1ヶ月が過ぎようとしています。もうお年玉付郵便はがきの抽選の確認はされましたか?私のところでは、妻が年賀状を早く仕舞いたいため抽選日の翌日の新聞を見てすぐに確認します。相も変わらず一番下の3等のお年玉切手シートが何枚かしかあたったことがありませんが・・・。結婚してから分かったことなのですが、抽選日までに妻は当選番号を確認しやすいように、下1桁の0、1、2・・の番号でまとめておくそうです。すると当選番号を確認しやすいからだそうです。なるほどなぁと思いました。私の方法は、当選番号の下2桁を覚えて、急いで年賀状を繰って確認をしていました。途中似た数字があると混乱してしまい、肝心の当選番号を忘れてしまって、そしてまた覚えては繰ってとしていました。昔は当選番号がたくさんあり、覚えるのが大変でしたがわくわくしながら確認をしていました。でもお年玉切手シートでしたが。
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そもそも年賀状というのは、ウィキペディアで見てみると、新年に送られる郵便はがきやカードを用いた挨拶状のことである。新年を祝う言葉をもって挨拶し、旧年中の厚誼の感謝と新しい年に変わらぬ厚情を依頼する気持ちを、親しい相手への場合などには近況をそえることがある。日本では多く取り交わされ、日本に近い韓国、中国、台湾にも似た風習があるそうです。

これに対して欧米などでは、クリスマスカードで新年の挨拶も済ませてしまうので、年賀状の文化はほぼないそうです。年賀状の歴史を見てみると、はっきりはしないそうですが、奈良時代から新年の年始回りという年始の挨拶をする行事があり、遠方など挨拶が行えないような方に、年始回りに代わるものとして文書による年始の挨拶が行われるようになったそうです。

ど偉く思えたものでした。当初は学校の友達や先生の数枚から始まり、年齢があがるにつれて友達・先輩後輩・会社関係・仕事仲間等々と交友関係が増え、年賀状の枚数が増えてきました。枚数が増えるにしたがって、送る準備も大変になりついつい印刷したもので済ましがちになってきました。年賀状を出し始めたころは、裏面は白紙ばっかりだったので、絵心のない私にはすべて埋めることが出来ずに、しかたなしに郵便局に行って、局に備え付けてある無難な大人用のはんこを押して年賀状を作成して、それを友達に送っていました。手作り感があり、綺麗な字ではないが丁寧にその人のことを思って書く年賀状が温かみのあるものだと最近気づきました。あの頃でも人によっては年賀状印刷で、かっこいい年賀状もありました。しかし、かっこいいだけで中身のなく味気のない年賀状になってはいけないと思いました。本来年始の挨拶の代わりなのですから、心を込めて挨拶をしないといけませんしね。

今年の年賀状の中に、今和太鼓を教えている子どもから年賀状が初めてきました。今までの交友関係でなはく、教え子からそれも小学生からくるのはいいものですね。3人とも「和太鼓、がんばります!」と丁寧に書いてあるのをみて、ほほえましく思いました。3人、ん?確か教え子は15人のはず・・・。

( 岡 本 清 臣 )

平成26年度確定申告の注意点

1.平成22年度の改正事項のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)(措法9の8、37の14)が、平成26年1月1日より施行されました(平成22年度改正法附則1、52、61、64)。この制度の概要は以下のとおりです。

⑴ 居住者等が、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、所得税を課さない(措法9の8等)。

⑵ 居住者等が、非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合におけるその譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない(措法37の14等)。

2.平成23年12月の改正事項のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの

事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等(所法231の2)について、個人の白色申告者で、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える者に課されていた記帳義務・記録保存義務が、それ以外の事業所得者等についても、同様に課されることとされました(所法231 の2①)。
《適用関係》 この改正は、平成26 年1月1日以後において事業所得者等に該当する者について適用されます(平成23年12月改正法附則8)。

3.平成25年度の改正事項のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの

(1)住宅借入金等特別控除(措法41)について、住宅借入金等の年末残高の限度額等が、次のとおりとされました(措法41)。
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(注1) 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(措法41⑤、41の3の2⑮)。以下同じです。
(注2) 表中のかっこ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

⑵ 特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2)について、住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の限度額
(特定増改築等限度額)等が、次のとおりとされました(措法41の3の2)。
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2 事業所得等関係の改正

国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の2)が創設され、青色申告書を提出する個人の平成26年又は平成27年の各年において取得等をした生産等資産でその年の12月31日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を超える場合において、その個人がその年においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用をできることとされました。
① その個人が有する減価償却資産につきその年において償却費として必要経費に算入する金額
② 比較取得資産総額の100分の110相当額

雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の4)が創設され、青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成28年までの各年に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給増加割合が100分の5以上であり、かつ、次の①及び②の要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の10(その個人が中小企業者である場合には、100分の20)相当額を限度)ができることとされました。
① 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
② 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

( 税務署のホームページより抜粋 )

~確定申告をされる方は、早急にご準備をよろしくお願いします。