税務経営情報 vol.284
~よかった~
2月6日、この日は地元の確定申告の無料相談日でその担当税理士の当番にあ たっており、朝から納税会館に詰めていました。時期が時期だけに12月まで仕 上げた帳面をもって何人も相談に来られていました。無事に午前中が終わり、何 人かの先生とお弁当を食べていました。お腹はすいていましたが、食べ始めると すぐにお腹が膨れてきました。こういうことは以前にもあったな、と嫌な記憶を 思い出しました。そうです、8月の盲腸の事件です。あの時はお腹が痛かったの ですが、今回のは膨れるだけで痛みはありませんでした。それに一度盲腸を切っ ているので、もうさすがにもうないだろうしと思っていました。しかし膨れるの が気になるし、何度もゲップがでてきて、いつまでたってもお昼に食べたものが 胃の中に止まって全然消化していない感じでした。
そのような状態でも、午後からも相談がありずっと対応していました。夕方になっ ても食べたものが胃の中に残っている感じは抜けず、気分が悪くなりだんだん寒 気も出てきだして、相談会が終わった頃には体に異常の信号がでていたので、す ぐに家に帰り二階の寝室ではなく、一階の和室に寝さされました。なぜ寝室ではないかというと、娘の高校受験が2月の10日に控えていたからです。そう、娘 から隔離するためだったのです(悲)
娘は女子中学校に通っていて、3年生の春にそのままその高校に上がる予定を していました。中学の担任の先生からは、このままの成績でしたら高校で推薦を もらえて、有名大学にも行けますよと言われていたので、のんびり構えていまし た。娘自身も学校のクラブに熱中をしており、また5月には今年は友達同士でU SJ(ユニバーサルスタジオジャパン)に何度も行くから、年間パスポートを持っ ている方が得するので買ってほしいとねだられついつい買ってあげたりしたので、 その様な状態だったので親として娘が高校受験をするなんて少しも考えていませ んでした。中高一貫の学校で好きなことをして青春を謳歌してくれたらいいと思っ ていましたし、高校受験はしなくていいが、大学は自分で選んで行きたい学校に 行くために大学受験はしてほしいと思っていました。それが突然行きたい高校が あると知らされました!
その高校に行きたい理由というのが、その学校には娘がしたいクラブがあるか らだそうです。そのクラブは、和太鼓クラブ。私と同じで和太鼓が好きなのは知っ ていましたが、わざわざ受験勉強をしてまで、今もすでに習っているのにも拘ら ず、また中学の仲のいい友達と別れてまで行くものなのか?と思いました。今習っ ている和太鼓チームは、日本太鼓連盟という会に属しており、年1回各都道府県 から予選を経て勝ち抜いたチームが代表となって競い合う全国大会があるのです が、毎年京都代表として出ているのですが、出ているだけで他の全国のチームに は全然かなわないという状態が続いています。その高校は、高校生だけの和太鼓 大会があり、高校野球でいうと甲子園みたいものがあり、毎年そこのトップに君 臨しているそうなのです。そこで本格的に和太鼓を習いたいそうです。昨年は、 全国二位だったそうですが、それを聞いて娘本人が入部してから優勝する方が楽 しみだとまで言っているのを聞くと、反対するわけにもいかずただもっと早く決 断してくれよと心の中で思いました。
そういう経緯があるので、私自身も普段からマスクをかけて体調管理に気を付 けていましたが直前になってまさかの腸炎になってしまいました。娘の実力がな く落ちるなら仕方がないですが、私の病気のせいで受験できなくなるのは親とし てしてはいけないことと思い、しんどい中一人和室で娘の顔を見ることもなく寂 しく三日ほど過ごしました。
そして娘はうつることなく受験日を迎え、無事試験を終えてきました。とりあ えずホッとしました。後は良い結果が出てくれるのを願うだけです。その間妻と
神社でお百度参りもしました。お百度参りは、自分の受験の時以来でしたが(笑) 娘に試験の手応えはと聞くと、あんまりとしか答えませんでしたし、試験が終わっ た当日と翌日は、レンタル屋さんでCDを借りたり、本を買ったりしてだらだら と過ごしていました。そういうのを見て心のどこかで私たちも大丈夫だろうと安 心をしていました。しかし突然不安になり、もし私学がだめなら次は公立高校の 受験の勉強をしないといけないと思ったのか、突然勉強を始めるのを見てこちら まで不安になりました。
最後の最後まで不安にさせられましたが、結果は合格!よかったです。
( 岡 本 清 臣 )
マイナンバー(社会保障.税制番号制度)の概要(1)
平成27年10月からのマイナンバーの通知、平成28年1月からのマイナンバー 利用開始まで、期間が迫ってきました。
平成27年10月以降、マイナンバーが通知されます
平成 27 年 10 月以降、住民票を有する方に 12 桁のマイナンバー(個人番号)が通知 されます。外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。 住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意してください。マイナンバーは一生使 うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、 番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
なお、法人にも 13 桁の法人番号が指定されます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、 災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情 報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現 する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
平成28年1月からマイナンバーを利用します。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要にな
ります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定め られた行政手続でしか使用することはできません。
( 内閣官房ホームページより )
国や地方公共団体などで利用します。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。 このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当、その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を 求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に 代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、 保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。