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税務経営情報 vol.384

おまえもか!

今年も高校生2名をインターンシップとして二日間事務所で受け入れました。この制度は、税理士会の租税教育の一環で行っているものです。他に租税教室や無料税務相談などを行っています。コロナの時期は無かったのですが、昨年再開をし、昨年もインターンシップを受け入れる予定でしたが、私自身コロナに罹ってしまい、急遽中止となってしまいました。そんな状況で今年はちゃんと実施ができました。ちゃんと実施はできたのですが、急な仕事がいくつか入ったりしたので、私は最初から最後まで面倒を見る事が出来ませんでした。

今年は男子高校生二人がやってきました。まず朝来られた時は、急な仕事が入って最初の挨拶ができませんでした。今回はもともと仕事の予定が入っている中でのインターンシップだったので、事務所の職員にすべて任せるつもりでした。一人は、学生の頃インターンシップで税理士事務所に行ったことがあり、いわば先輩なのでどのようにしてもらったらいいのか分かっているから任せてみるのも面白いかなと思っていました。ちなみにその職員は、その当時税理士事務所で仕事の体験をした後、税務署に行って税務署職員の仕事の紹介があったのですが、記念撮影で税務署所長室の所長席に座ったつわものです。

昨年もインターンシップをする予定だったので、何をするのかの段取りは決まっており、あとは誰が進めるかでした。もちろん冒頭の所は、私が行ってあとは任せておこうと思っていましたが、冒頭から出られなくなったのは予定外でした。しかしそれを見越してか二人の職員ともちゃんと対応をしてくれていました。初日は仕訳の入力を体験してもらいました。その入力の仕方を一から説明をしている様子をみると完全に先輩になっていました。曲がりなりにも社会人3年目となると、しっかりしてくるなと思いました。

二日目は、簡単な確定申告書の作成、年末調整をして、自分の源泉徴収票を作成するという体験でした。確定申告の仕組み等を説明をしていたようで、こういうこともできるようになったのかとちょっと嬉しくなりました。

年末調整の体験をするにあたって、高校生二人に「もし自分が給料をもらえるなら、どれくらい欲しいか!」を決めさせたようです。すると一人は、15万円。もう一人は17万円と二人とも堅実的だったと聞いて、笑ってしまいました。

その後今回も税務署に行って、若手の税務職員の話を聞いたり色々と質問をしたりという体験がありました。税金の計算をする側と、その税金が正しいかを調べる側の両方を理解できたのかと思います。そして税務署長の部屋で記念撮影がありました。その時は普通に撮影をしたのですが、その後少し時間があったので雑談をしているなか、私の所に来ていた高校生のうち一人が、なんと税務署長に向って、所長の椅子に座ってもいいかと尋ねてしっかり写真まで撮ってもらっていました。心の中で「おまえもか!」と叫んでしまいました(笑) 

(岡 本 清 臣)

令和5年10月1日よりインボイス制度の開始に伴う要点の再確認
『 第二弾 』

インボイス発行事業者となる場合の請求書』

「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加するイメージです

  • 様式の定めはなく、また手書きであっても、上記(①から⑥)の記載事項を満たしたものであればインボイスになります(請求書に限られません)
  • 現在売上先に交付している全ての書類をインボイスに対応する必要はありません
    どの書類をインボイスとするか、売上先とも相談しながら準備を進めましょう
  • 売上先「仕入明細書(支払通知書)」などを作成する場合、インボイスを出す必要はありません

*適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書を交付する義務が課されています

(注)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その 適格返還請求書の交付義務が免除されます(新消法 57 の4③、新消令 70 の9③二)。

*適格請求書に記載する消費税等の端数処理

適格請求書に記載すべき「消費税額等」については、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は 8%(税込の場合は 10/110 又は 8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

※ 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。
※ 例えば、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません

国税庁HP(インボイス制度の概要)一部抜粋