税務経営情報 vol.408
用意周到!
緊張の中でのリハーサルという名の本番1回目、近畿の合同曲と全体の合同曲2曲を打ちました。会場や海外・全国各地から集まる人数の都合上、観客を入れての1回限りのリハーサルでした。その時に初めて1500人の太鼓打ちと演奏を合わせたのですが、私たちの周りは曲が終わっているのに、後ろの方はまだ太鼓を打っていました。あきらかに失敗…。屋外での演奏は音が拡散するので、後ろから飛んでくる音と明らかにズレが生ずるのです。みんな経験上理屈は分かっているのですが、この会場でこの人数で打つのは初めてで、どれだけズレるかわからず、やっぱりズレてしまいました。
7月半ばの日曜日、以前からお伝えしていた万博のアリーナ会場で、1000人太鼓の演奏でのことです。大阪で万博開催が決まってから、この日のために活動していた役員スタッフの方々の頑張ってきた思い、雨が降ったら延期なし(中止)のワンチャンスしかないという大事な日でした。雨の心配はなく逆に熱中症対策の方に重点を置き、用意周到に準備をしてきました。私は1年ほど前からしか関わっていませんでしたが、曲を覚えるのに必死でした。私たちは、近畿の合同曲と全体の合同曲の2曲を覚えないといけませんでした。もともと楽譜が読めなかったので、曲を覚えるのは口伝でした。しかし、今回は全員で間違いなく共有しないといけないので、楽譜が回ってきました。もう一人の楽譜が読めない仲間と一緒に必死に楽譜の読み方を勉強し、楽譜の中で作曲者がここでは何を伝えたいかが少しわかるようになってきました。あとはしっかり曲を覚えるだけですが、なかなか覚えられません…。車やバイクに乗って信号で停まれば練習をし、とりあえず空いている時間があれば楽譜を片手に練習をしていました。税理士の試験勉強の時ぐらいに勉強した感じです(笑)
そういう沢山の思いを抱えながらの本番1回目の演奏ですが、見事こけました。みんな多かれ少なかれ同じ思いをもって本番を迎えているので、このままでは終われないという思いがあったと思います。その失敗からスイッチが入ったというか、集中力がみんな高まったのを感じました。前もって、耳で音を聞くな、手拍子を入れるのでそのリズム感で打て。というのを言われていたのを改めて実感しました。
そして本番です。泣いても笑っても最後の演奏が始まりました。近畿の合同曲、全体の合同曲、打っている最中はものすごく集中していました。そして最後の一打を打った後、ぴったりと合って終わったのです!その瞬間観客席の方から拍手喝采が巻き起こりました。びっくりしました。自分たちは、色々準備をしてきて色々な思いを背負って打ち、ぴったり合って喜ぶのはいいのですが、見ているお客さんまでもが喜んでくれているのを見て、より感動しました。この1年間なんだかんだ言って大変だったので、より感動が大きかったのだと思います。いい経験をさせてもらいました。
当日、万博会場にブルーインパルスが飛ぶことになっていました。それが理由で、急遽会場となったアリーナを出来るだけ早く開放してくださいと万博協会から連絡がありました。感動の余韻をかみしめる間もなく、私たちは太鼓の撤収作業に入らなくてはなりませんでした。演奏前日深夜から太鼓の搬入作業をし、午前4時ぐらいの小休憩の時は屋外の木のベンチで休み、また午前5時から搬入作業、徹夜明けで炎天下で演奏をして、すぐに撤収作業だったので終わったときは放心状態でした。そんな状態のまま頭上を六機のブルーインパルスがぴったりと飛ぶのを見たら、私たちの苦労を癒すために飛んでくれているのかと勘違いする位、特等席で曲芸を見ることができました。
曲を覚えるにしろ、太鼓の搬入搬出の段取りをするのも、しっかり用意周到にしてきたつもりですが、本番では色々なことが起きました。でもしっかり用意をしてきたからこそ、対処ができたとも思います。改めて準備が大切だと痛感しました。
演奏会中カメラマンが沢山いたので1000人太鼓の演奏がテレビのニュースで放送されるのでは、と期待しながらテレビを見ていましたが、さすがにブルーインパルスにすべて話題を持っていかれていました。
(岡 本 清 臣)
戸籍にフリガナが記載。
2025年5月26日以降に自治体から通知が届いたら必ず確認を!
POINT
令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートしました。同日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
①誤っていれば必ず届出を!戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。今回、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する「公証」の対象となり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
5月26日以降、本籍地から通知が届きます
5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。
通知が届いたら誤っていないかを必ず確認
通知が届いたら記載されたフリガナが誤っていないかを必ず確認しましょう。正しい場合は、届出をしなくても令和8年(2026年)5月26日以降に通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。誤っている場合は、令和8年(2026年)5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。届け出た場合、令和8年(2026年)5月26日を待たずに、戸籍にフリガナが記載されます。
②氏名のフリガナの届出をするには
通知に記載されたフリガナが誤っていた場合の届出は、本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。マイナポータルだと、窓口まで出向く必要がなく、手元のスマートフォンなどでできるため便利です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
届出の際に気をつけることは?
戸籍のフリガナは公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、パスポートや銀行口座などの名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。
また、届出は「氏(名字)」と「名」でそれぞれ届出できる人が異なる点にも注意が必要です。「氏」については、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載がある人)が届け出ます(筆頭者が死亡等で除かれている場合は配偶者が、配偶者も除かれている場合は子が届出人になります)。「名」については、各個人が届け出ることができます。未成年者については、親権者が届出をすることになりますが、15歳以上であれば、本人が届出をすることも可能です。
届出に必要なものは?
通知されたフリガナを変更するときは、そのフリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない読み方の場合は、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等のコピーなど、「読み方が通用していることを証する書面」を提出することになります※。
※マイナポータルで届出を行う場合は、届書の書面提出は不要ですが、「読み方が通用していることを証する書面」の提出を求められた場合は書面を提出していただく必要があります。
届出をしないとどうなる?
令和8年(2026年)5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合は?
通知されたフリガナが誤っていたのに正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、令和8年(2026年)5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合でも、1回に限り、正しいフリガナに変更する届出をすることができます。
一度届け出たフリガナを変更したい場合は?
届出により一旦戸籍に記載されたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を市区町村に届出しなければなりません。
そのほか、不明な点があれば全国共通のコールセンター(令和7年(2025年)5月26日以降に利用可能)にお問い合わせください。
コラム:便乗詐欺にご注意ください
フリガナの届出に当たり、法務省や市区町村などの行政機関が金銭を支払うように要求することは絶対にありません。また、届出には手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。もし「手数料や罰金を支払う必要がある」といった金銭を要求するような連絡があったら、それは詐欺です。不審に思ったら、全国共通のコールセンター、お住まいの市区町村の担当窓口、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」に連絡してください。
(政府広報オンライン「戸籍にフリガナが記載。」一部抜粋)