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税務経営情報 Vol.252

~ 社会貢献! ~

 子供の頃「学研 科学」という本が毎月くるのが楽しみでした。それは電気が流れる仕組み、飛行機が飛ぶ仕組み、ロケットの仕組みなどを分かりやすく解説してあって、子供ながらに何度も読んだ記憶があり、それを見ながら将来の夢・可能性が広がっていました。おそらく私の理系好きはここからきているのかもしれません。その本には未来の予想の都市があり、車はタイヤがなく空中に浮いて移動していました。大人になれば、そういう未来があるものと希望に胸をふくらましていました。しかし現実は、まだ夢に追い付いていません・・。

 その中にエネルギーの変遷があり、昔は石炭を使用して次にガソリン、そして未来は原子力エネルギーと並んで太陽光エネルギーを使っているとありました。原子力エネルギーは、小さい塊で大きな力を発揮するもので、二酸化炭素を出さない次世代エネルギーとしては期待がされていました。また太陽光エネルギーは、太陽の光がエネルギーを生み出すとあり、1時間分の太陽の光をエネルギーに変えられたら、地球上の1日に使うエネルギーを賄える(うろ覚えです・・・)とあった気がします。

 すごくないですか!地球に降り注ぐ光が、私たちの明りとり、また草木に当たって光合成を引き起こし二酸化炭素を酸素に変えてくれる、それがすべて無料なのですよ!子供ながら、太陽の光に感謝しました。しかし現実は原子力エネルギーを主に使用しており、太陽光エネルギーはまだまだ普及率は  低いですし、変換効率が低いのがネックです・・。
 
子供の頃のエネルギーは、火力発電や水力発電が主で安定していなかったのか、雷が落ちたり電線の工事で停電することがよくありました。もちろん夜だったら家の電気やテレビが消えて真っ暗になり、急いで懐中電灯やローソクを持ってきて、家族寄り添いあい、電気がつくまで暗闇が怖いなぁと思いながら、その半面なぜかわくわくもしていました。

 子供だったのとまた時間も短かったのであまり不便とも思わなかったですが、これが昼間で停電の時間が長かったら大変なことになりそうですね。パソコンも動かなかったら仕事ができないですし、電車も動かないし自動ドアもエレベーターもすべて動かなくなります。周りにあるものはほとんど電気で動いているので、電気がなければ生活に大きな影響を及ぼすことになります。

 東日本大震災以後、日本の原子力発電所が点検のためすべて停止なりました。この夏関西電力管内では、電力不足が発生するかもしれません。そうすると家の単位で困るという枠を超えて、地域や経済までに発展して大きな影響を及ぼします。結果的にみんなが困ることになります。私は原発推進派でも原発反対派でもないですが、今回の大震災によって原子力発電所が、絶対に安全ではないと確信しました。そうするとそのリスクを背負いながら、原発を使い続けるのは怖いですね。そうなると、次に考えることは原発を止める方向となります。しかしリスクが高いとしても、今すぐ止めるのは、今の今まで原発主体で来ているのに急に止めると、経済が混乱するでしょう。極端にすぐ止めるのではなく、徐々になくしていく方向性を示さないといけないのでしょうね。しかしその原発が稼働している間にまた大地震があったらと思うと、怖いですし取り返しのつかないことになるかもしれません。どっちのリスクの確率が高いかですね。どちらにしろしっかり方向を決めて、動き出さな いといけません。

 今私ができることとしては、子供の頃に知った素晴らしい太陽エネルギーを少しでも使える太陽光パネルを、ついに私の家の屋根につけることにしました!出来るだけ自分の所で使う電気は、自分ところで作ろうと考えました。もちろん雨の日や夜は発電しませんが、すこしでも貢献できればと思います。本格稼働は7月になってからだと思いますが、どれだけ発電するのかモニターを見たらわかるそうなので、毎日見るのが楽しみになりそうです!    
            
( 岡 本 清 臣)

~復興特別法人税の創設~

平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されました。

(復興特別法人税制度の概要)
この制度は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。

図1

これに伴い、法人は原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、復興特別法人税申告書を提出しなければなりません。

図2

※ 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に設立した法人や、同期間に事業年度を変更した法人等につきましては、特例があります。
各課税事業年度の課税標準法人税額は、一定の場合を除き、各課税事業年度の基準法人税額とされており、法人税申告書別表一(一)を使用する法人の場合、基準法人税額は、次の算式により計算した金額となります。

図3

なお、上記の課税事業年度であっても、課税標準である課税標準法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。
また、復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除することとされていますが、控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、復興特別法人税申告書を提出することにより、還付を受けることができます。

(国税庁ホームページより)