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税務経営情報 Vol.259

~今になってわかったこと!~

 皆さんは、「算数」と「数学」の違いってご存知ですか?約30年前私は、中学受験に失敗して地元の公立中学に進んだときに、初めての授業で「算数」から「数学」に変わっているのになぜだろうと疑問を感じていました。ただ単に、中学になったから呼び名が変わったのだろうとしか思っていませんでした。しかし「理科」は「理科」のままだし、「国語」も「国語」のままだし、数学だけなぜ変わるのだろうとちょっとは思っていたことを最近ふっと思い出しました。

 というのは、たまに子供の勉強をみることがあって、上の子は中学生で「数学」を、下の子は小学校で「算数」を学んでいて、その両方の問題を教えているときに気付いたからです。以前疑問に思ったことがあったなぁと。「数学」を教えているときは、解らないものをXやYと仮定して答を導き出していましたし、「算数」は、掛け算割り算、鶴亀算や旅人算などの基礎的な解き方を覚えることによって、解いていくからです。そう、「数学」は、計算の正確性というよりもむしろ、答えに行き着くまでの過程、すなわち「論理の正確性」が求められています。これに対して、「算数」で求められていることは、計算の正確さと、単位・割合・面積といったものへの理解ですね。「算数」の解き方を「数学」によって、証明していくという認識ですね。そういうことが二人の子供の勉強をみることによって、はじめてわかりました。小学校の問題を、方程式を使えば簡単に解くことができるのに、なぜ○○算を使うのだろうといまだに思っていましたから。

 図230年ぶりに見た「数学」や「算数」の問題でしたが、今はまだ何とか解くことができました(笑)。始めは問題を見てから、お風呂に入らせたり食事をさせたりして考える時間を作っていました。やっぱり父親としての威厳(見栄かなぁ)を見せないといけないとおもっていたので、何としてでも解かないと思っていました。しかし解き始めてみると結構解けるもので「パパって凄いやん!」といわれるとめちゃくちゃ嬉しくもなります。ただ自分が解くだけではなく、それを彼らに解るように教えることのが難しいですね。この時に、「数学」と「算数」の違いがなんとなく分かりました。
 
 しかし彼らに教えられる教科は、算数と理科だけですね(笑)国語となると、いまだに小学校レベルから変わっていないように感じます。国語で、「筆者の気持ちを述べよ」とか言われても、いまだに「そんなもん、私に聞いてもわかりません。筆者に聞いてくれ!」的な発想がありますから・・。昔に一生懸命やっていないことは、今もできないことも改めて実感しました。だから彼らに教えようとは、頭から思いもしませんし、端から無理ですと言っています。しかしそれでは片手落ちになりそうですが、国語・社会・英語は妻が得意なので、そこはちゃんとフォローができるようになっていました。

 「算数」と「数学」の違いを今わかったからといって、今の生活には何の影響もないのですが、自分の子供の頃になぜ?と感じたことを、子供を通して解明できることはなんとなく嬉しいですね。これからもなぜ?と疑問に感じることが多いと思いますが、常に答えを求めていき、すぐに答えが出ないものは棚上げして、じっくり答えを見つけていきたいと思います。そういうことが、今になってわかってきたことがうれしい発見です。            

( 岡 本 清 臣)

~税務調査手続きが変わります!!~

 平成25年1月より税務調査の手続きが少し変わることとなりました。

 何が変わるのか?っていいますと、一番大きな違いは調査前に税務署から納税者の皆様に「何時何時調査を受けていただきたい」であるなどといったことの電話連絡があることになりました。具体的には11項目の事を通知することになったそうです。

**11項目とは、下記の事項です。**

1 実地の調査等において質問検査等を行う旨
2 調査を開始する日
3 調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所
4 調査の目的
5 調査の対象となる税目
6 調査の対象となる期間
7 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8 調査の相手方である納税者義務者の氏名及び住所又は居所
9 調査を行う職員(調査を行う職員が複数の場合は、その職員を代表する者)
10 納税義務者は、合理的な理由を付して「調査開始日時」(上記2)又は「調査開始場所」(上記3)について変更するよう求めること
ができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨
11 税務職員は、「上記の通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、その事項に関して質問検査等を行うことができる旨

(注)上記の「質問検査等」とは、国税通則法74条の2から74条の6までの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をいいます。)

と言うようなことを電話にて説明をされるそうです。

時間もかかりますし、また当方にも同じ内容での連絡もありますので、邪魔くさいのであれば「税理士に任せている」と言っていただければ、上記事項は省略され「税理士から聞いておいてくださいね」と言うことで済むこともあるようです。2度手間で時間のかかることがなぜか「手続法」で法定化されてしまいましたので、どうかお付き合いください。

なお、調査終了時の手続きも少し変わります。
今までは当方が税務署との話し合いの結果、顧問先の皆様に「修正又は更正の申告」をしていただくか、「何の問題も無しということ終わました」とご報告させていただいていたのですが、これに加えて税務署より書面にて調査の結果を各税目毎・年度毎に「○×」などの印の入った通知書(まるで学生の通知表のような感じがしますが・・・」が送付されてくることとなりました。
ですので、今までは「この部分は問題がありますが、今回は結構です。ただ次回の調査時に同じようなことをされておられたら、修正していただきます。」などと言われたことがある方は多々おられると思いますが、そういったやり取りがなくなるかもしれません。
 独り言ですが、今回の「手続法の法定化」によって納税者側も税務署側も時間をとられ面倒がかかる、その上四角四面なものになっていくのは、良いことなのかどうかと思ってしまいます。

( 岡 本 靖 司 )