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税務経営情報 vol.274

~春~

春、Spring(英語)、Frühling(ドイツ語)、各国それぞれの春があると思いますが、世界では春をどのようにとらえているのでしょうか。日本においては、寒い冬から気温が上がり始め、朝晩はまだ肌寒さが残りますが日中は次第に暖かくなり、ふと気付くと朝の夜明けが早くなっていたり、いろいろな花々がつぼみを付け咲き始める。若い頃は当たり前にやってくると思っていた春の季節が、歳を重ねるごとに大きな区切りとなってきました。特に桜を見るとなぜかジンとするようになってきました。

春といっても、大きく三つに分けられるそうです。まず「初春(孟春)」といって、立春(二月四日)から啓蟄(三月六日)までをいい、実務面から言うと確定申告時期にあたり忙しい時期に当たりますね。次に「仲春(仲陽)」は、啓蟄から清明(四月五日)までをいい、確定申告が終わりちょっとほっとしながら別れのイベントが多い時期ですね。そして三つめの「晩春(季春)」は、清明から立夏(五月五日)までで、新しい出会いの時期に区別できそうです。

先月号では卒業がテーマだったので、「仲春」でした。今月は「晩春」となり、振り返ると新しい出会いのイベントがたくさんありました。まずいつもの和太鼓ですが、今、子どもたちを教えていて昨年4人だったチームが、今では20人弱(最近入った子どもがいるのでよく把握しきれていない・・)となり、そのチームの小学校の運動場で桜祭りがあり、桜が咲き誇る木の下にステージを設け、桜吹雪を浴びながらそこで演奏させていただきました。気持ちよかったです。ただ桜の木の横に杉の木が立っていたので、花粉もしっかり浴び後が大変でした(笑)その関連で、次の週にはその地区の児童館でも演奏させていただきました。以前に私たちの演奏を見てどうしても演奏して欲しいとの依頼があり、これから毎年オファーがありそうです。そんなこんなで春の演奏会がたくさん増えて週末はスケジュールがいっぱいです!

卒業式があれば、次は入学式です。息子が、新しい大きめの制服をきて中学校の入学式を迎えました。「仲春」では涙もろかったですが、「晩春」は涙より『よし頑張るぞ!』という感じです。初めは、息子の中学の入学式に父親が行くことに抵抗がありました。自分の時はそんな経験がなかったからですが、家ではあまり見ることのない緊張した顔を見るのもいいかと見に行きました。しかし中学ともなると9クラスと人数が多く、どこにいるのかわからない・・。また入学式の看板の前には、カメラを抱えた親達が長い列を作って子どもの晴れ姿を映しているのを見て、圧倒されました。私の気持ちも「晩春」に入っていたからか、式が終わったらすぐに仕事に戻りました。

息子は、小学校の頃はサッカークラブに入っていましたが、それは学校には運動系のクラブがサッカーしかなかったからでした。息子は不器用ながらみんなについていき、頑張っていました。私自身サッカーの経験はないので、教えられないもどかしさがありました。しかし「仲春」の頃から、一緒に見始めたテレビで高校野球のアニメがあり、それに影響されてキャッチボールを始めました。今まではボール投げぐらいしかできていませんでしたが、さすがというかやっとというかキャッチボールが出来るようになり、嬉しくなりました。すると次はバッティングセンターに通い、バッティングの練習を並行して行っています。中学校に入ったらクラブに入るように言っているので、今何部に入るか悩んでいるみたいです。その中学には野球部があるので、どうするか楽しみです(笑)

( 岡本清臣 )

~相続税および贈与税の税制改正のあらまし①~

平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される主な改正内容は、次の通りです。

相続税および贈与税の主な改正事項

【相続税】

改正1.遺 産 に 係 る 基 礎 控 除
→遺産に係る基礎控除が引き下げられます。

改正2.相 続 税 の 税 率 構 造
→最高税率の引上げなど税率構造が変わります。

改正3.税 額 控 除
→未成年控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。

改正4.小 規 模 宅 地 等 の 特 例
→特例の適用対象となる宅地等の面積が変わります。

【贈与税】

改正1.相 続 時 精 算 課 税
→適用対象者範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変わります。

改正2.贈 与 税 の(暦 年 課 税)の 税 率 構 造
→最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。

【相続税・贈与税】

改正.事 業 継 承 税 制

→適用要件の緩和や手続きの簡素化など制度の適用要件等が変わります。

今月は、上記の中の「相続税」改正1について紹介します。

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( 税務署のホームページより抜粋 )